○石井町立公園の設置及び管理に関する条例

昭和53年10月16日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

第2条 削除

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則にて定める申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則にて定める申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可(以下「行為の許可」という。)を与えることができる。

5 町長は、行為の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可(以下「占用の許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項については、行為の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項の許可、占用の許可又は行為の許可に係るものについては、この限りではない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危機であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危機を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条の2 町の管理する公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の供用日、供用時間等について必要な事項は、規則で定める。

(公園施設の設置若しくは管理の許可の申請書の記載事項)

第6条の3 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

(占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第7条の3 公園施設の設置若しくは占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第8条 法第5条第1項の許可、占用の許可又は、行為の許可を受けた者は、その区分により別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、法第7条第1号、第2号、第4号及び第6号並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第1号、第7号及び第8号に掲げるものについては、これを免除する。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、その利用区分により別表第4別表第5又は別表第6に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

3 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する等営利を目的とする場合における使用料の額は、別表第4又は別表第6に掲げる額の10倍に相当する額とする。

(使用料の徴収)

第8条の2 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、公園の使用の許可の際徴収する。

2 公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始に徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の還付)

第8条の3 既納の使用料は還付しない。ただし、許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって公園の使用ができない場合においては、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、法第5条第1項の許可、占用の許可又は行為の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。この場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

2 町長は次の各号に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命令することができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物(法第27条第1項に規定する工作物をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占用者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を広報誌に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧表を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は制作に要する費用、使用年限、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換に返還するものとする。

(届出)

第10条の7 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園の設置、区域の変更及び廃止)

第10条の8 石井町の設置する公園の種別、名称及び位置は別表第7のとおりとする。

2 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必用と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(管理)

第10条の9 町長は、地方自治法(昭和22年法第67号)第244条の2第3項の規定により、公園の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下に同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該公園施設の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、石井町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年石井町条例第18号。以下「手続条例」という。)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条の10 町長は、次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 公園の維持管理に関すること。

(2) 第6条の2に規定する有料公園施設の利用の許可、その取消しその他有料公園施設の利用に関すること。

(3) 第8条に規定する有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

2 前項の規定により、町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者はあらかじめ町長の承認を得て、第6条の2第3項に規定する利用日又は利用時間を変更し、若しくは臨時に閉館日を定めることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条の11 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第10条の12 指定管理者が第10条の10第1項第3号による業務を行う場合、同項第2号による許可を受けた者は、当該許可に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第8条の使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第10条の13 手続条例第12条の規定により、指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。

2 町長が手続条例第12条による指定管理者の指定の取消し等を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(過料)

第10条の14 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第10条の15 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第10条の16 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第10条の17 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、第10条の14から第10条の16までの規定の適用については、町長とみなす。

(町長への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(教育委員会への委任等)

第12条 町長は、第6条の2第1項に規定する有料公園施設の運営を教育委員会に委任することができる。

2 この条例中、前項により教育委員会に委任する場合において、「町長」とあるのは「教育委員会」に読み替えるものとする。

3 第1項の運営に関し必要な事項は、教育委員会で別に定める。

4 第10条の9の規定により、町長又は第2項により委任された教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第6条の2第2項第8条第2項及び第8条の3の規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 石井町児童公園管理条例(昭和38年石井町条例第7号)は、廃止する。

(昭和55年3月21日条例第21号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月16日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日条例第21号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(石井勤労者体育センターの設置及び管埋に関する条例の廃止)

2 石井勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年石井町条例第6号)は、廃止する。

(平成20年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第21号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第6条の2関係)

公園名

有料公園施設の種類

前山公園

運動広場(グラウンド)

庭球場(テニスコート)

屋内運動場(体育館)

飯尾川公園

いしいドーム(温水プール館・トレーニング館)

運動広場(グラウンド)

別表第3(第8条関係)

1 公園施設を設け、又は管理する場合

公園施設の種類

区分

単位

金額

売店

月額

1平方メートル

80円

軽飲食店

月額

1平方メートル

80円

2 公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

自動販売機

1平方メートル1日につき

10円

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為(行商、募金)

1人1日につき

1,050円

第3条第1項第2号に掲げる行為(写真撮影)

1日につき

1,050円

第3条第1項第2号に掲げる行為(映画撮影)

1時間につき

5,250円

第3条第1項第3号に掲げる行為(興行)

1平方メートル1日につき

10円

第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10円

備考 占用面積、期間等がこの表に定める単位に満たない端数が生じた場合の占用面積、期間等は、それぞれ同表に定める単位の占用面積、期間等として計算するものとする。

別表第4(第8条関係) 前山公園有料公園施設(運動広場・庭球場)使用料

利用区分

単位

金額

運動広場(グラウンド)の使用

午前(半日につき)

2,000円

午後(半日につき)

2,000円

夜間(午後6時~午後10時)

2,000円

運動広場(グラウンド)照明施設の使用

全灯(1時間につき)

2,000円

中灯(1時間につき)

1,400円

小灯(1時間につき)

1,200円

庭球場(テニスコート)の使用

1面1時間につき

600円

庭球場(テニスコート)照明施設の使用

1面1時間につき

1,000円

屋内運動場(体育館)の使用

全面1時間につき

600円

半面1時間につき

400円

屋内運動場(体育館)照明施設の使用

全面1時間につき

300円

半面1時間につき

200円

屋内運動場(体育館)卓球の使用

1卓1時間につき

300円

※町外の者が利用する場合における使用料の額は、2倍に相当する額とする。

別表第5(第8条関係) 飯尾川公園有料公園施設(いしいドーム)使用料

利用区分

金額

備考

町内

町外

3か月定期券

全日券

一般・高校生

15,080円

20,110円

定期券購入者は講座参加可

高齢者は65歳以上

障がい者等で介護を必要とする者は介護者1名無料

中学生以下はプール館のみ利用可

小学生以下で身長130cm以下の者は保護者同伴を要する

平日券は土、日及び祝日利用不可

高齢者・障がい者等

小学生・中学生

7,540円

10,050円

平日券

一般・高校生

12,570円

17,600円

高齢者・障がい者等

小学生・中学生

6,280円

8,800円

1か月定期券

全日券

一般・高校生

6,280円

8,380円

高齢者・障がい者等

小学生・中学生

3,140円

4,190円

平日券

一般・高校生

5,230円

7,330円

高齢者・障がい者等

小学生・中学生

2,610円

3,660円

回数券(11回)

一般・高校生

6,280円

8,380円


高齢者・障がい者等

小学生・中学生

3,140円

4,190円

1回利用券

一般・高校生

620円

830円

責任者がいる20名以上の団体。予約により20%割引

高齢者・障がい者等

小学生・中学生

310円

410円

3歳以上小学生未満

100円

210円

保護者同伴を要する

講座参加費A(1講座10回程度)

2,610円

2,610円


講座参加費(1回体験)

520円

520円


講座参加費B(体験後参加費)

2,090円

2,090円


子ども講座(1か月)




週1回(月4回)

5,230円

5,230円

週2回(月8回)

7,330円

7,330円

週3回(月12回)

9,420円

9,420円

特別講座

子ども短期講座

5,230円

5,230円


親子運動講座

1回520円

1回520円

特別施設利用券

(20枚)

一般・高校生

高齢者・障がい者等

小学生・中学生

3歳以上小学生未満

15,710円

利用券は、町内外を問わず1枚につき利用者1名1回の利用とする

備考

1 この表において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

2 この表において「障がい者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項若しくは第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者又は徳島県知事から療育手帳の交付を受けている者をいう。

別表第6(第8条関係) 飯尾川公園有料公園施設(運動広場(グラウンド))使用料

利用区分

単位

金額

多目的広場

午前(半日につき)

1,000円

午後(半日につき)

1,000円

わんぱく広場

午前(半日につき)

1,000円

午後(半日につき)

1,000円

イベント広場

午前(半日につき)

1,000円

午後(半日につき)

1,000円

球技広場

1時間につき

600円

球技広場照明施設

1時間につき

1,000円

※原則として、使用者は町内の者に限る。ただし、球技広場については町外の者の利用を認める。この場合における使用料の額は、2倍に相当する額とする。

別表第7(第10条の8関係)

種別

名称

位置

児童公園

池田児童公園

名西郡石井町石井字石井417番地1

総合公園

前山公園

名西郡石井町石井字石井1521番地1

児童公園

原児童公園

名西郡石井町石井字石井480番地7

児童公園

高川原児童公園

名西郡石井町高川原字高川原670番地2

地区公園

飯尾川公園

名西郡石井町高川原字高川原2115番地3

石井町立公園の設置及び管理に関する条例

昭和53年10月16日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和53年10月16日 条例第25号
昭和55年3月21日 条例第21号
昭和58年3月19日 条例第9号
昭和60年3月16日 条例第13号
昭和60年7月5日 条例第22号
平成元年3月26日 条例第4号
平成元年3月28日 条例第20号
平成3年3月15日 条例第12号
平成9年3月24日 条例第13号
平成10年3月23日 条例第6号
平成12年3月23日 条例第30号
平成15年3月24日 条例第7号
平成16年3月22日 条例第12号
平成17年6月22日 条例第21号
平成18年3月24日 条例第17号
平成20年3月27日 条例第11号
平成24年3月21日 条例第9号
平成24年6月20日 条例第21号
平成25年3月21日 条例第19号
平成25年6月19日 条例第25号
平成25年12月13日 条例第39号
令和元年9月20日 条例第6号
令和4年3月24日 条例第10号