○石井町国民健康保険条例施行規則
昭和40年6月1日
規則第16号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町国民健康保険条例(昭和34年石井町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 運営協議会
(会長)
第2条 会長は、石井町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行う。
(定例会及び臨時会)
第3条 協議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年、町長が定めた日に招集しなければならない。
3 臨時会は、町長より諮問があったとき、これを招集する。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。
(定足数)
第5条 協議会は、委員の過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
(議長)
第6条 会議の議長は、会長をもって充てる。
(会議)
第7条 会議の開閉は、議長の宣告による。
第8条 開議、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。
第9条 議長は、議題とした議案について町長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読させることができる。
(表決)
第10条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11条 議長は、採決するときは、その旨を会議に宣告しなければならない。
2 議長が採決した後は、その議題について発言することができない。
第12条 出席委員は、採決において可否を表示しなければならない。
第13条 採決の方法は、呼称、挙手及び起立の3種として、議長が適宜選用する。
(採決事項の処理)
第14条 会長は、町長よりの諮問事項について審議し、議決したときは、2日以内に委員2人以上の連署をもって、町長に答申しなければならない。
第15条 会長は、委員提出の議案が可決されたときは、委員2人以上の連署をもって町長に建議することができる。
第16条 会長は、被保険者その他利害関係者より意見の開陳があった事項については、その請願書又は聞取書を添えて委員2人以上の連署をもって町長に建議し、又は報告しなければならない。
(請願の採択)
第17条 協議会は、いかなる請願といえども審議前に撤回することはできない。
(会議録)
第18条 議長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。
第3章 被保険者
(資格確認書等の再交付申請)
第19条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条等の規定による資格確認書等の再交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(資格確認書の検認及び更新)
第20条 本町は、資格確認書の検認又は更新を行う。
2 前項の検認又は更新しようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する前10日までに告示する。
(資格確認書等の返還ができない場合の届出)
第21条 被保険者の属する世帯のすべての被保険者が、その資格を喪失したときに、資格確認書等を返還することができないときは、当該世帯主は様式第3号による届出を提出しなければならない。
第4章 保険給付及び保健事業
(看護及び移送の承認等)
第23条 被保険者より提出された看護又は移送の承認申請について、認否を決定したときは、様式第5号による通知書により、その旨を申請者に通知する。
(第三者の行為により療養の給付を受ける場合の届出)
第24条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものてあるときは、被保険者の属する世帯主は、その事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を、その事実が発生した日から10日以内に町長に届け出なければならない。
(差額支給の申請)
第25条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第43条第3項及び第56条第3項の規定による差額支給を受けようとするときは、療養費の支給の例に準じて支給申請書を提出しなければならない。
2 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
第28条 削除
(保健事業)
第31条 町長は、被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健事業について、衛生行政との調整を考慮して様式第10号により年間の実践計画書を作成するものとする。
2 保健婦は、毎月10日までに前月の活動結果を報告しなければならない。
第5章 雑則
(特別会計等)
第32条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 療養取扱機関別診療報酬支払台帳 様式第11号
(2) 療養費支給台帳 様式第12号
(3) 出産育児一時金支給台帳 様式第13号
(4) 葬祭費支給台帳 様式第13号の1
(5) 月別療養給付状況明細表 様式第14号
(6) 保険給付記録票 様式第15号
(7) 被保険者台帳 様式第16号
(8) 被保険者異動整理簿 様式第17号
2 国民健康保険に関する特別会計の事務処理については、この規則又は別に定めるもののほか、石井町財務規則(昭和42年石井町規則第2号)の規定するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月19日規則第14号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第26号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第15号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行し、平成23年3月31日まで適用する。
2 施行日前に出産した被保険者にかかる出産育児一時金支給申請書については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月25日規則第10号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者にかかる出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
3 施行日前に出産した被保険者にかかる出産育児一時金支給申請書については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者にかかる出産育児一時金支給申請書については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月28日規則第15号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式第2号 削除
様式第8号 削除