○石井町クリーンセンター管理規則

平成10年3月23日

規則第6号

(職員の服務)

第2条 石井町クリーンセンターに、次の職員を置く。

(1) 所長(施設内の業務を統括し、職員を指揮監督する。)

(2) 事務員(所長の命を受け庶務全般を行う。)

(3) 技術管理者(条例第7条に規定する有資格者で施設の維持管理に関する技術上の業務を行い、技術員の監督を行う。)

(4) 技術員(技術管理者の監督下で施設の維持管理等に従事する。)

2 技術管理者及び技術員の業務については、必要に応じ職員に代わって条例第3条第2項の規定により委託することができる。

3 所長又は技術管理者は、天災その他の事故により、施設が滅失し、若しくはき損したとき、又は運転上の事故の防止のため若しくは施設の維持管理に必要な措置を講じなければならないときは、町長に報告し協議しなければならない。

(手数料の納付)

第3条 条例第5条第1項の規定に基づく手数料は、1月分をまとめて当該月の翌月に徴収する。

2 手数料の額は、月の1日から末日までの期間の搬入量を集計して得た数量(単位:キログラム)に1,800分の1を乗じ、更に石井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年石井町条例第40号)に規定する手数料を乗じて得た額とする。ただし、算出した額の100円未満の端数は、切り捨てとする。

3 所長は、前項により得た額を記載した納入通知書を搬入した者に発行する。

4 納入通知書を受け取った者は、納付期限までに手数料を納めなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

石井町クリーンセンター管理規則

平成10年3月23日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年3月23日 規則第6号
平成25年3月21日 規則第10号