○石井町クリーンセンター設置及び管理等に関する条例
平成10年3月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2の規定に基づき、町内から発生するし尿及びし尿又はし尿と併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理した浄化槽汚泥(以下「浄化槽汚泥」という。)を生活環境の保全上適正な処理を行うためし尿処理施設を設置し、し尿処理施設の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 石井町クリーンセンター
位置 石井町高川原字高川原2112番地の3他
(管理)
第3条 石井町クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)に、所長、技術管理者その他必要な職員を置く。
2 前項の規定にかかわらず、クリーンセンターの一部の業務を運営管理上必要な資格を有する者に委託することができる。
(使用許可)
第4条 収集したし尿及び浄化槽汚泥を処分のためクリーンセンターに搬入するには、石井町における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則(昭和60年石井町規則第10号)第3条により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)でなければならない。
2 クリーンセンターの会議室は、地域の活動場所として町長の許可を受け使用することができる。
(手数料又は使用料)
第5条 前条第1項のし尿及び浄化槽汚泥を搬入する許可業者は、石井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年石井町条例第40号)第8条に規定する手数料を納付しなければならない。
2 前条第2項における使用料は、原則として無料とする。
(使用制限)
第6条 許可業者は、クリーンセンターへ町内から収集したし尿及び浄化槽汚泥以外の汚物等を投入してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した場合は、その業者の使用を禁止又は制限することができる。
(技術管理者の資格)
第7条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。