○石井町における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則

昭和60年12月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に伴い、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 業務経歴書(様式第3号)

(3) 従業員名簿(様式第4号)

(4) 保有車両名簿(様式第5号)

(4)の2 保有器材名簿(様式第5号の2)

(5) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(様式第6号)

(6) その他町長が認める書類

3 第1項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本町内に住所を有する者(法人にあっては、本町内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 自ら業務を行う者であること。

(3) 賦課された町税を完納している者であること。

(変更許可の申請)

第2条の2 法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、町長に許可の申請をしなければならない。

(許可)

第3条 前2条に規定する申請があったときは、町長はこれを審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。

2 前項の許可には、法第7条第11項又は浄化槽法第35条第2項に定める条件等を附して許可するものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可期限)

第4条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可期限は、2年とする。

(許可証の交付)

第5条 町長は、第3条の規定による許可については、一般廃棄物処理業許可証(様式第7号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第7号の2)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可については、一般廃棄物処理業変更許可証を交付する。

(許可証の再交付)

第6条 前条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可証を亡失し、又はき損したときは、遅滞なく許可証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。ただし、き損の場合には、その許可証を添付しなければならない。

2 前項の規定により許可証を再交付したときは、従前の許可証はその効力を失う。

(廃業又は休業の届出)

第7条 許可業者は、廃業又は休業しようとするときは、廃業又は休業しようとする日の30日前までに廃業(休業)事前届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第3項の規定による廃業の届出は一般廃棄物処理業廃業等届(様式第9号の2)により、浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は浄化槽清掃業廃業等届(様式第9号の3)により行うものとする。

3 一般廃棄物処理業許可証の交付を受けた者が死亡、合併又は解散したときは、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、当該事実のあった日から10日以内に一般廃棄物処理業廃業等届(様式第9号の2)を町長に提出しなければならない。

(欠格要件該当の届出)

第7条の2 法第7条の2第4項の規定による届出は、一般廃棄物処理業欠格要件該当届(様式第9号の4)により行うものとする。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、法第7条の3若しくは法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定に基づきその許可を取り消す場合を除き、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令(条例、規則その他の規程を含む。)の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。

(3) 1箇月以上正当の理由なく業務の全部若しくは一部を休業したとき。

(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。

(5) その他町長の指示する事項に従わないとき。

(申請事項の変更届)

第9条 許可業者は、第2条及び第2条の2に規定する申請書及びその添付書類に記載した事項(法第7条の2第1項の規定による事業の範囲に係る事項を除く。以下次項において「申請書記載事項等」という。)を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項事前変更届(様式第9号の5)を町長に提出しなければならない。ただし、あらかじめ当該変更届を提出することができない場合は、この限りでない。

2 許可業者は、申請書記載事項等を変更したときは、変更の日から30日以内(一般廃棄物処理業許可申請書及びその添付書類に記載した事項の変更にあっては10日以内)に許可申請事項変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の返還)

第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証(第3号の場合にあっては回復した許可証)を町長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を回復したとき。

2 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、第7条の届出の際に許可証を返還しなければならない。

3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を町長に返還しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第11条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(実績報告書の提出)

第12条 許可業者は、毎月5日までに前月中の一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬若しくは処分の状況又は浄化槽の清掃状況等について実績報告書(様式第11号)により町長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の石井町における一般廃棄物処理業等の許可手続きに関する規則によりされた許可は、この規則による改正後の石井町における一般廃棄物処理業等の許可手続きに関する規則により許可されたものとみなす。

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石井町における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則

昭和60年12月25日 規則第10号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和60年12月25日 規則第10号
平成10年3月23日 規則第9号
平成21年6月15日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第23号