○石井町在宅老人福祉事業利用料徴収条例
平成12年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、石井町在宅老人福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料の徴収等)
第2条 町長は、利用料として規則で定める額を徴収する。
2 利用料は、当該事業によるサービス利用の都度、納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。
4 利用料の納付方法については、石井町財務規則(昭和42年石井町規則第2号)の定めるところによるものとする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。