○石井町国際交流基金条例施行規則

平成3年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 石井町国際交流基金条例(平成2年石井町条例第19号。以下「条例」という。)に基づく、石井町国際交流基金(以下「基金」という。)の管理及び処分並びに運営について、条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(運営委員会の設置)

第2条 基金の管理及び処分に関し、町長の諮問に答え又は意見を具申するため、石井町国際交流基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員12人以内で組織する。

3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 石井町議会議員の職にある者

(2) 石井町農業団体の役員の職にある者

(3) 石井町商工団体の役員の職にある者

(4) 石井町青年団体の役員の職にある者

(5) 石井町特別職の職にある者

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の組織)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任する。

3 委員長は、委員を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ会議を開き、次の事項を審議する。

(1) 基金の運営に関すること。

(2) 事業計画並びにこれに必要な調査及び研究に関すること。

(3) 運用益金の使用に関すること。

(4) 国際交流に伴う研修の助成者の選考等に関すること。

(補助の条件)

第6条 基金から助成を受けることができる者及び条件は、次の各号に該当するものとする。

(1) 申請目的が、国際交流を通じて石井町の活性化及び地域の振興に寄与すると思われる内容のもの(以下「事業」という。)であること。

(2) 本町に2年以上在住している者

(3) 原則として、他の同等趣旨による助成を受けていないこと。

(補助金の限度額)

第7条 基金から助成する補助金の限度額は、当該費用額の3分の2以内の額とし、最高限度額は50万円とする。ただし、事業の内容により委員会に諮問し、町長が承認したときは、限度額を変更することができる。

(補助金交付の申請)

第8条 第6条の規定により、助成を受けようとする者は、石井町国際交流基金補助金交付申請書(様式第1号)を毎年6月30日又は12月25日までに町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、委員会に意見を求めるものとする。

2 町長は、前項による委員会の答申に基づき、当該申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた申請者は、当該事業が完了後2箇月以内に町長に対し実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(補助金の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の条件に違反し、又は不正の行為があったとき。

(2) 事業を中止したとき。

(事務局)

第12条 この基金の事務局は、石井町教育委員会学校教育課内に置く。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日規則第11号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成17年11月4日規則第18号)

この規則は、平成17年11月4日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町国際交流基金条例施行規則

平成3年3月15日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)