○石井町国際交流基金条例

平成2年12月25日

条例第19号

(設置)

第1条 国際交流を通じ見聞を広げ、国際的視野を身につけ、地域活性化の推進を図るため、石井町国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、海外研修等国際交流を推進する施策に要する経費の一部を助成する場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

石井町国際交流基金条例

平成2年12月25日 条例第19号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年12月25日 条例第19号