○公用車使用職員及び運転職員旅費支給規程

昭和40年6月1日

訓令第15号

第1条 職員が町有自動車及び第1種原動機付自転車(以下「公用車」という。)を使用しての出張及び公用車運転に従事する職員(公用車運転を本務とする職員)の公用車運転による出張に対する旅費の支給については、この規程の定めるところによる。

第2条 職員が公務のため公用車を使用し、又は運転して出張した場合の旅費は、石井町職員旅費支給条例(昭和37年石井町条例第7号)第6条に規定する船賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。

第3条 公用車運転を本務とする者が、前条の規定により受けるべき日当の月額合計額が7,000円を超えるときは7,000円とし、7,000円以内のときは以内の金額とする。ただし、公用車以外で出張したときは、この限りでない。

1 この規程は、制定の日から施行する。

2 職員が町有自動車及び第1種原動機付自転車を使用しての出張並びに町有自動車運転に従事する職員の自動車運転による出張の旅費支給規程(昭和37年石井町訓令第1号)は、廃止する。

(昭和41年4月1日訓令第1号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第2号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成9年4月30日訓令第2号)

この訓令は、平成9年5月1日から施行する。

公用車使用職員及び運転職員旅費支給規程

昭和40年6月1日 訓令第15号

(平成9年4月30日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和40年6月1日 訓令第15号
昭和41年4月1日 訓令第1号
昭和49年4月1日 訓令第2号
平成9年4月30日 訓令第2号