○石井町職員旅費支給条例

昭和37年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために出張する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費を支給する。

(出張命令)

第4条 出張は、任命権者若しくは出張依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「命令権者」という。)の発する出張命令によって行われなければならない。

2 命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

3 命令権者は、既に発した出張命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による申請に基づき、これを変更することができる。

4 命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令書に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令書に当該出張に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、命令権者は、できるだけ速やかに出張命令書に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

(出張命令書に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張命令書(前条第3項の規定により変更された出張命令書を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ命令権者に出張命令書の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令書の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令書に従わないで出張した後、できるだけ速やかに命令権者に出張命令書の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令書の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令書に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令書に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数(水路旅行中の夜数は除く。)に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路等旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の出張日数は、出張のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第10条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による出張の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(車賃)

第11条 車賃の額は、別表旅費額の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切りすてる。

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(日当)

第13条 日当の額は、別表旅費額の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の出張の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合のほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる出張については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなし、前項の規定を適用する。

4 前2項の規定にかかわらず、徳島県内の出張における日当は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は除く。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表旅費額の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、別表旅費額の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(町内出張の場合)

第16条 町内における出張は、次の事項に該当する場合に限り支給する。

(1) 自己所有の自動車(原動機付自転車を含む。)を終日運転して出張した者 200円

(2) 公務上の必要により宿泊する場合には、別表旅費額の宿泊料定額の2分の1に相当する額

(遺族の旅費)

第17条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第3号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行)

第18条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて町長が別に定める額を旅費として支給する。

(旅費の増減)

第19条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合、講習又は研修を受けるための出張、その他特別の事由がある場合の旅費は、定額を減じ、全部又は一部を支給しないことがある。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、町長の定める旅費を支給することができる。

(委任)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長がその都度定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年7月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年10月30日条例第22号)

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月27日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の旅費に関する条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月16日条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の石井町職員旅費支給条例の施行日(以下「施行日」という。)前に始まり、施行日以後に完了する出張については、なお従前の例による。

(昭和60年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条、第13条―第16条関係)

旅費額

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

35円

1,900円

県外 13,000円

県内 7,000円

1,600円

石井町職員旅費支給条例

昭和37年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第7号
昭和39年3月17日 条例第13号
昭和41年3月23日 条例第6号
昭和44年7月4日 条例第16号
昭和45年3月20日 条例第8号
昭和47年10月30日 条例第22号
昭和48年12月24日 条例第38号
昭和49年3月20日 条例第13号
昭和53年3月28日 条例第10号
昭和54年12月27日 条例第22号
昭和56年12月24日 条例第34号
昭和60年3月16日 条例第6号
昭和60年12月25日 条例第27号
平成2年10月1日 条例第18号
平成11年3月23日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第19号
平成16年3月22日 条例第9号
平成28年3月16日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第15号
令和5年3月14日 条例第5号