○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則

昭和40年6月1日

規則第10号

第1条 この規則は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号。以下「条例」という。)第25条第2項の規定により単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の基準に関する事項を定めるものとする。

第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとし、すべての職員に適用する。

2 任命権者は、前項の給料表によりすべての職員に給料を支給しなければならない。

3 給料表における標準的な職務の級の内容は、別表第2に定めるところによるものとする。

4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、石井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石井町条例第4号)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給は、町長の定める基準に従い決定する。

第4条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「良好な」とあるのは「特に良好な」と、「4号給」とあるのは「1号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する規則を適用する。

第5条 条例第3条第4条第4条の2第5条第9条及び石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)第2条から第14条第16条及び第20条の規定を除く規定は、職員に適用する。ただし、条例第4条第2項及び第3項第5条並びに第10条から第11条の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 前項の規定により適用する場合は、条例及び石井町職員の給与に関する規則でその年に附則で職員に適用されるものについても同様に適用する。

第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の額及び支給方法については、石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号)の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、石井町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年石井町条例第6号)による改正前の石井町職員の定年等に関する条例(昭和59年石井町条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(昭和40年12月28日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年9月1日において切り替えられる職員の給料月額は改正前の給料表の適用により同月同日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表「切替給料表」に掲げる給料月額とする。

3 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替給料表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

10,310円

11,800円

15,430円

17,200円

10,610

12,100

15,940

17,800

10,920

12,400

16,700

18,600

11,230

12,700

17,620

19,500

11,540

13,000

18,450

20,300

11,850

13,300

19,280

21,100

12,270

13,700

20,010

21,900

12,680

14,100

20,750

22,600

13,090

14,500

21,480

23,300

13,490

14,900

22,110

24,000

13,900

15,400

22,740

24,600

14,420

16,000

23,370

25,200

14,930

16,600

24,000

25,800

(昭和42年1月11日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年9月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給料表の適用により同月同日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表「切替給料表」に掲げる給料月額とする。

3 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替給料表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

11,800円

12,800円

17,200円

18,600円

12,100

13,100

17,800

19,300

12,400

13,400

18,600

20,100

12,700

13,700

19,500

21,000

13,000

14,000

20,300

21,900

13,300

14,300

21,100

22,800

13,700

14,700

21,900

23,700

14,100

15,100

22,600

24,400

14,500

15,500

23,300

25,100

14,900

16,000

24,000

25,800

15,400

16,500

24,600

26,400

16,000

17,200

25,200

27,000

16,600

17,900

25,800

27,600

(昭和42年12月27日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 昭和42年8月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給料表の適用により同月同日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表「切替給料表」に掲げる給料月額とする。

3 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替給料表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

12,800円

13,800円

18,600円

19,900円

13,100

14,100

19,300

20,700

13,400

14,400

20,100

21,700

13,700

14,700

21,000

22,700

14,000

15,000

21,900

23,700

14,300

15,300

22,800

24,600

14,700

15,700

23,700

25,500

15,100

16,100

24,400

26,300

15,500

16,500

25,100

27,000

16,000

17,000

25,800

27,700

16,500

17,500

26,400

28,400

17,200

18,300

27,000

29,000

17,900

19,100

27,600

29,600

(昭和43年12月26日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 昭和43年7月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給料表の適用により同月同日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表「切替給料表」に掲げる給料月額とする。

3 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和43年8月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替給料表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

13,800円

15,100円

19,900円

21,800円

14,100

15,400

20,700

22,800

14,400

15,700

21,700

23,900

14,700

16,000

22,700

25,000

15,000

16,400

23,700

26,100

15,300

16,800

24,600

27,000

15,700

17,200

25,500

27,900

16,100

17,600

26,300

28,800

16,500

18,000

27,000

29,600

17,000

18,500

27,700

30,300

17,500

19,000

28,400

31,000

18,300

19,900

29,000

31,600

19,100

20,800

29,600

32,200

(昭和44年12月24日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 昭和44年6月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給料表の適用により同月同日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表「切替給料表」に掲げる給料月額とする。

3 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替給料表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

15,100円

17,300円

21,800円

24,700円

15,400

17,600

22,800

25,800

15,700

17,900

23,900

26,900

16,000

18,300

25,000

28,100

16,400

18,700

26,100

29,300

16,800

19,100

27,000

30,200

17,200

19,500

27,900

31,100

17,600

20,000

28,800

32,000

18,000

20,500

29,600

32,800

18,500

21,100

30,300

33,500

19,000

21,700

31,000

34,200

19,900

22,600

31,600

34,800

20,800

23,600

32,200

35,400

(昭和46年12月24日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 昭和46年5月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給料表の適用により同月同日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表「切替給料表」に掲げる給料月額とする。

3 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替給料表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

22,900円

27,700円

37,300円

42,500円

23,400

28,200

38,100

43,300

24,000

28,800

38,800

44,000

24,600

29,400

39,500

44,700

25,400

30,200

40,200

45,400

26,200

31,000

40,800

46,000

27,100

31,900

41,400

46,600

28,200

33,000

42,000

47,200

29,300

34,100

42,600

47,800

30,500

35,300

43,200

48,400

31,700

36,500

43,800

49,000

33,000

37,900

44,400

49,600

34,300

39,200

45,000

50,200

35,300

40,300

45,600

50,800

36,300

41,400

46,200

51,400

(昭和47年12月23日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給料表の適用により同月同日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表「切替給料表」に掲げる給料月額とする。

3 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替給料表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

27,700円

32,800円

37,900円

43,500円

47,200円

52,900円

28,200

33,400

39,200

44,800

47,800

53,500

28,800

34,000

40,300

46,000

48,400

54,100

29,400

34,600

41,400

47,100

49,000

54,700

30,200

35,400

42,500

48,200

49,600

55,300

31,000

36,300

43,300

49,000

50,200

55,900

31,900

37,200

44,000

49,700

50,800

56,500

33,000

38,300

44,700

50,400

51,400

57,100

34,100

39,400

45,400

51,100

52,000

57,700

35,300

40,700

46,000

51,700

 

 

36,500

42,000

46,600

52,300

 

 

(昭和48年4月1日規則第7号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和48年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給料表の適用により同月同日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1「単純労務職員給料表の1等級となる職員の号給切替表」及び附則別表第2「単純労務職員給料表の2等級となる職員の号給切替表」に掲げる給料月額とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

単純労務職員給料表の1等級となる職員の号給切替表

旧号給

基準日における号給

旧号給

基準日における号給

1号給から6号給までの号給

1号給

19号給

10号給

7号給

2号給

20号給

11号給

8号給

3号給

21号給

11号給

9号給

4号給

22号給

11号給

10号給

5号給

23号給

12号給

11号給

6号給

24号給

12号給

12号給

6号給

25号給

12号給

13号給

7号給

26号給

13号給

14号給

8号給

27号給(特1号給)

13号給

15号給

8号給

28号給(特2号給)

13号給

16号給

9号給

29号給(特3号給)

14号給

17号給

10号給

30号給(特4号給)

14号給

18号給

10号給

31号給(特5号給)

15号給

附則別表第2(附則第2項関係)

単純労務職員給料表の2等級となる職員の号給切替表

旧号給

基準日における号給

旧号給

基準日における号給

1号給

2号給

17号給

14号給

2号給

3号給

18号給

15号給

3号給

3号給

19号給

15号給

4号給

4号給

20号給

16号給

5号給

4号給

21号給

16号給

6号給

5号給

22号給

17号給

7号給

6号給

23号給

17号給

8号給

7号給

24号給

18号給

9号給

8号給

25号給

18号給

10号給

9号給

26号給

19号給

11号給

10号給

27号給(特1号給)

19号給

12号給

11号給

28号給(特2号給)

20号給

13号給

12号給

29号給(特3号給)

21号給

14号給

12号給

30号給(特4号給)

21号給

15号給

13号給

31号給(特5号給)

22号給

16号給

14号給

 

 

(昭和48年12月24日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

特定号俸職員の号俸の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

2等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

(昭和49年12月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月25日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月21日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月27日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月24日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月24日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日から、この規則の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給への切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧等級

職務の級

単2等級

1級

単1等級

単特1等級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

新号給

単2等級

単1等級

単特1等級

1

 

1

1

2

 

2

2

3

 

3

3

4

 

4

4

5

1

5

5

6

2

6

6

7

3

7

7

8

4

8

8

9

5

9

9

10

6

10

10

11

7

11

11

12

8

12

12

13

9

13

13

14

10

14

14

15

11

15

15

16

12

16

16

17

13

17

17

18

14

18

18

19

20

15

19

19

21

22

16

20

20

23

17

21

21

24

25

18

22

22

26

19

23

23

27

28

20

24

24

29

21

25

25

 

22

26

26

 

23

 

27

 

24

 

28

 

25

 

29

(昭和61年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表第1の改正規定については、昭和61年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月24日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表第1の改正規定については、昭和62年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表第1の改正規定については、昭和63年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(給料の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替給料表に掲げる新給料月額とする。

(昇給期間の通算措置)

3 切替日以後における最初の昇給については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間を昇給期間に通算する。

(町長への委任)

4 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

切替給料表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

級号給

給料月額

級号給

給料月額

級号給

給料月額

級号給

給料月額

級号給

給料月額

級号給

給料月額

1―1

88,900

1―1

99,100

2―1

123,600

2―2

126,800

3―1

139,500

3―1

141,000

1―2

91,600

2―2

128,800

2―3

133,500

3―2

145,500

3―2

148,000

1―3

94,400

2―3

134,100

2―4

140,900

3―3

151,500

3―3

155,200

1―4

97,200

2―4

139,500

3―4

157,500

3―4

162,400

1―5

99,800

1―2

102,200

2―5

145,000

2―5

147,500

3―5

163,600

3―5

169,800

1―6

102,900

1―3

105,500

2―6

150,300

2―6

152,900

3―6

169,700

1―7

106,300

1―4

108,800

2―7

155,600

2―7

158,300

3―7

175,500

3―6

177,200

1―8

109,900

1―5

112,500

2―8

160,800

2―8

163,400

3―8

181,200

3―7

184,300

1―9

113,800

1―6

116,700

2―9

165,900

2―9

168,100

3―9

187,000

3―8

191,300

1―10

118,400

1―7

121,100

2―10

170,900

2―10

172,400

3―10

192,400

3―9

197,300

1―11

123,600

1―8

125,200

2―11

175,800

2―11

176,600

3―11

197,400

3―10

203,100

1―12

128,800

1―9

128,900

2―12

180,500

2―12

180,700

3―12

202,400

1―13

134,000

1―11

135,100

2―13

185,100

2―14

187,900

3―13

207,200

3―11

208,800

1―14

139,100

1―13

140,500

2―14

189,500

2―15

190,800

3―14

212,000

3―12

214,300

1―15

144,000

1―15

145,300

2―15

193,700

2―16

193,800

3―15

216,700

3―13

219,800

1―16

148,600

2―6

152,900

2―16

197,500

2―18

199,400

3―16

221,300

3―14

224,800

1―17

152,900

2―17

201,300

2―19

201,400

3―17

226,000

3―15

229,600

1―18

157,100

2―7

158,300

2―18

204,900

3―11

208,800

3―18

230,800

3―16

234,300

1―19

160,900

2―8

163,400

2―19

208,500

3―19

235,100

3―17

238,700

1―20

163,800

2―9

168,100

2―20

211,100

3―12

214,300

3―20

239,200

3―18

242,300

1―21

166,700

2―21

213,300

3―21

242,400

3―19

245,700

1―22

169,600

2―10

172,400

2―22

215,600

3―13

219,800

3―22

245,200

1―23

172,400

2―23

217,700

3―23

247,600

3―20

248,300

1―24

175,000

2―11

176,600

2―24

219,800

3―24

250,000

3―21

250,900

1―25

177,300

2―12

180,700

2―25

221,900

3―14

224,800

3―25

252,200

3―22

253,400

1―26

179,500

2―26

224,000

3―26

254,500

3―23

255,900

1―27

181,600

2―13

184,800

2―27

226,000

3―15

229,600

3―27

256,700

3―24

258,300

1―28

183,700

2―28

228,200

3―28

258,900

3―25

260,700

1―29

185,700

2―14

187,900

2―29

230,200

3―16

234,300

3―29

261,100

3―26

263,100

1―30

187,600

2―30

232,100

3―30

263,300

3―27

265,300

1―31

189,400

2―15

190,800

 

 

 

 

3―31

265,300

3―28

267,500

1―32

191,200

2―16

193,800

 

 

 

 

 

 

(平成元年12月26日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表第1の改正規定については、平成元年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表第1の改正規定については、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級

1級 2級

(平成3年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表第1の改正規定については、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表第1の改正規定については、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表第1の改正規定については、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月22日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月21日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月22日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の翌月の初日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、平成14年12月20日公布された石井町職員の給与に関する条例(平成14年石井町条例第37号)及びその附則により計算された額とする。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年11月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の翌月の初日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、平成15年11月27日公布された石井町職員の給与に関する条例(平成15年石井町条例第21号)及びその附則により計算された額とする。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17年3月22日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、平成17年11月24日公布された石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年石井町条例第24号)及びその附則により計算された額とする。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替)

3 切替日の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていて号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

基準日における職務の級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

12月以上

 

89

69

59

73

61

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

12月以上

 

93

73

61

77

65

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

12月以上

 

93

77

62

81

69

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

12月以上

 

 

81

63

85

73

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

12月以上

 

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

(平成19年12月21日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年11月25日規則第16号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月29日規則第10号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月19日規則第14号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成24年12月17日規則第22号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月20日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年3月22日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年12月22日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成29年12月21日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年12月21日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年12月20日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和2年1月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年3月14日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、石井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石井町条例第4号)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則第3条及び第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月21日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第2条関係)

単位:円

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

2

163,200

209,700

242,400

273,200

3

164,400

211,400

243,800

274,700

4

165,500

212,900

245,200

276,300

5

166,600

214,400

246,400

277,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

8

169,900

219,600

250,900

283,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

15

179,100

229,600

259,900

295,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

17

181,800

232,400

262,300

298,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

22

189,600

239,700

269,100

307,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

24

194,000

242,600

272,200

311,100

25

196,200

243,600

273,800

312,800

26

197,900

245,100

275,500

314,800

27

199,400

246,400

277,100

316,800

28

200,900

247,600

278,700

318,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

30

203,800

249,700

281,800

322,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

32

206,600

251,500

284,800

326,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

35

210,600

254,100

289,000

331,500

36

211,900

254,900

290,500

333,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

39

215,600

257,900

295,100

339,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

41

217,800

260,200

298,200

342,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

43

219,900

262,500

301,300

346,600

44

220,900

263,600

302,800

348,400

45

221,800

264,700

304,400

349,900

46

222,700

265,800

306,000

351,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

49

225,400

268,900

310,000

355,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

51

227,200

270,900

313,000

357,500

52

228,100

271,800

314,600

358,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

54

229,800

273,600

317,800

360,500

55

230,700

274,500

319,300

361,400

56

231,500

275,400

320,800

362,400

57

231,800

276,300

322,200

363,300

58

232,600

277,200

323,400

364,000

59

233,300

278,100

324,500

364,700

60

233,900

279,000

325,600

365,300

61

234,500

280,000

326,300

365,700

62

235,200

281,000

327,200

366,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

64

236,300

282,800

328,800

367,700

65

236,800

283,300

329,600

368,000

66

237,300

284,000

330,000

368,700

67

237,800

284,700

330,600

369,400

68

238,400

285,600

331,300

370,000

69

238,900

286,600

332,100

370,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

71

239,900

288,200

333,500

371,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

75

241,800

290,600

335,700

373,800

76

242,300

291,000

336,300

374,400

77

242,800

291,200

336,600

374,800

78

243,300

291,500

337,100

375,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

81

244,700

292,200

338,300

376,900

82

245,200

292,400

338,800

377,500

83

245,600

292,700

339,300

378,000

84

246,000

292,900

339,800

378,300

85

246,400

293,200

340,100

378,700

86

246,800

293,500

340,500

379,200

87

247,200

293,800

341,000

379,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

89

248,000

294,400

341,700

380,400

90

248,500

294,800

342,100

380,900

91

248,800

295,100

342,600

381,300

92

249,100

295,500

343,000

381,700

93

249,400

295,700

343,200

382,000

94


295,900

343,600


95


296,200

344,100


96


296,600

344,500


97


296,800

344,700


98


297,100

345,100


99


297,500

345,500


100


297,900

345,800


101


298,100

346,100


102


298,400

346,500


103


298,800

346,900


104


299,100

347,300


105


299,300

347,800


106


299,600

348,200


107


300,000

348,600


108


300,300

349,000


109


300,500

349,500


110


300,900

349,900


111


301,300

350,200


112


301,600

350,500


113


301,800

351,000


114


302,000



115


302,300



116


302,700



117


302,900



118


303,100



119


303,400



120


303,700



121


304,100



122


304,300



123


304,600



124


304,900



125


305,200



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

別表第2(第2条関係)

級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

技能職員の職務、労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務

3級

技能職員、労務職員を直接指揮監督する職員の職務又はこれと同程度の職務

4級

技能職員、労務職員を直接指揮監督する職員で、相当の経験を必要とする職務又はこれと同程度の職務

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則

昭和40年6月1日 規則第10号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和40年6月1日 規則第10号
昭和40年12月28日 規則第23号
昭和42年1月11日 規則第1号
昭和42年12月27日 規則第5号
昭和43年12月26日 規則第4号
昭和44年12月24日 規則第5号
昭和46年12月24日 規則第7号
昭和47年12月23日 規則第4号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和48年12月24日 規則第12号
昭和49年12月25日 規則第13号
昭和50年12月25日 規則第7号
昭和51年12月23日 規則第13号
昭和52年12月22日 規則第7号
昭和53年12月21日 規則第11号
昭和54年12月27日 規則第4号
昭和55年12月24日 規則第11号
昭和56年12月24日 規則第18号
昭和58年12月24日 規則第12号
昭和59年12月26日 規則第13号
昭和60年12月25日 規則第11号
昭和61年4月1日 規則第2号
昭和61年12月25日 規則第9号
昭和62年12月24日 規則第10号
昭和63年12月26日 規則第15号
平成元年3月31日 規則第2号
平成元年12月26日 規則第19号
平成2年12月25日 規則第8号
平成3年12月24日 規則第16号
平成4年12月24日 規則第16号
平成5年12月24日 規則第13号
平成6年12月26日 規則第21号
平成7年12月25日 規則第14号
平成8年12月24日 規則第10号
平成9年12月22日 規則第20号
平成10年12月21日 規則第16号
平成11年12月22日 規則第10号
平成12年12月25日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第5号
平成14年12月24日 規則第17号
平成15年11月27日 規則第13号
平成17年3月22日 規則第9号
平成17年11月24日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第10号
平成19年12月21日 規則第21号
平成21年11月25日 規則第16号
平成22年11月29日 規則第10号
平成23年12月19日 規則第14号
平成24年12月17日 規則第22号
平成26年12月22日 規則第8号
平成27年3月20日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第7号
平成28年12月22日 規則第20号
平成29年12月21日 規則第22号
平成30年12月21日 規則第14号
令和元年12月20日 規則第10号
令和2年1月31日 規則第3号
令和4年12月21日 規則第20号
令和5年3月14日 規則第7号
令和5年12月21日 規則第29号