○石井町職員の給与に関する規程
昭和40年6月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号。以下「規則」という。)第53条の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(昇給の手続)
第2条 職員を石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号。以下「条例」という。)第5条第1項、第2項又は第3項の規定により昇給させようとするとき、総務課長は、昇給調書(別記様式)を作成し、規則第24条の証明を得て町長に提出しなければならない。
(勤務成績が良好未満の取扱い等)
第3条 規則第25条第2項第1号の規定による昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次項において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数は、週休日(石井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石井町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。)及び休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。)を除いた現日数の6分の1の日数(その日に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする休暇等の時間を日に換算する場合は、勤務時間条例第3条第2項の規定による1日の勤務時間数をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第25条第2項第2号の規定による基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、前項の規定を準用する。この場合において、前項中「6分の1」とあるのを「2分の1」と読み替えるものとする。
3 規則第25条第2項に規定する町長の定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 勤務時間条例第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る)及び特別休暇
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る)
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する育児休業
(4) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
(5) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇
(6) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間
(7) 石井町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年石井町条例第11号)に規定する職務に専念する義務の免除
(給与の減額)
第4条 職員が、規則第41条第16号の理由により承認を得て療養後健康を回復し、継続して正常な勤務に服した期間(以下「勤務期間」という)が30日に満たない場合において、再度規則第41条第16号の理由により休暇を受ける場合その休暇の期間は、従前受けた休暇の期間を通算する。ただし、従前の休暇後勤務期間が30日以上であったときは、以前の休暇は通算しないものとする。
第5条 職員の給与を減額する場合、その月分の給与額算定の対象とする期間は、前月の初日より末日までとする。
第6条 条例第13条に規定する給与の減額の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務しなかった全時間数を合計したものとする。この場合において1時間未満の端数生じたときは、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第7条 条例第14条の規定により職員の給料を減額する場合の1日当たり給料額の算定は、その職員の給料月額を30で除した額とする。
2 所定の期間内に石井町処務規程(昭和40年石井町訓令第5号)第68条に規定する遅参又は早退の届出を怠ったときは、その日に勤務しなかったものとして、条例第13条の規定により給料を減額する。
(有給休暇)
第9条 規則第41条各号の休暇が1日未満のときは1日としまた半日(12時を中心とする)未満のときは半日とする。
(勤務状況調査)
第10条 総務課長は、年間を通じて職員ごとの勤務状況調を作成し、これに基づき職員の給与を算定しなければならない。
附則
1 この規程は、制定の日から施行する。
2 石井町職員の給与に関する規程(昭和33年石井町訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和61年12月25日訓令第1号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月1日訓令第1号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成18年12月1日訓令第7号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成19年11月12日訓令第12号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第8号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。