○石井町処務規程

昭和40年6月1日

訓令第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 石井町役場の事務処理及び服務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほかこの規程の定めるところによる。

(事務処理)

第2条 石井町役場の事務は、すべて迅速かつ適確に処理し、民主的にして能率的な行政の確保を図らなければならない。

(用語の定義)

第2条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 課又は室をいう。

(2) 課長 課長又は室長をいう。

第2章 事務分掌

(係の設置)

第3条 石井町課及び室設置条例(平成16年石井町条例第7号)第2条により設置された各課に次の係を置く。

(1) 総務課 庶務係、行政係、行政情報係、地域情報係、秘書政策係

(2) 財政課 財政係、入札管財係

(3) 税務課 町民税係、固定資産税係、国民健康保険税係、債権管理係

(4) 住民課 戸籍住民係、国民健康保険係、国民年金係、窓口係

(5) 福祉生活課 生活対策係、施設係、障がい福祉係

(6) 長寿社会課 長寿対策係、介護保険係

(7) 産業経済課 農政係、国土調査係、商工観光係、企業誘致係

(8) 建設課 管理係、工務係、営繕係、用地係、都市計画係

(9) 出納課

(10) 子育て支援課 児童福祉係、児童対策係

(11) 危機管理課 危機管理係、交通係

(12) 健康増進課 保健総務係、保健予防係

(13) 環境保全課 環境対策係、施設係

(会計管理者)

第4条 出納課に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、会計事務をつかさどり、出納課の職員にその事務を分掌させることができる。

(課長)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を総括する。

(課長事務取扱、課長心得)

第6条 課長に事故があるとき又は課長が欠けたとき、その他必要があると認めるときは、副町長、参事、主幹、課長補佐又は主査の中から課長事務取扱又は課長心得を命じてその職務を執行させるものとする。

(主幹)

第6条の2 町長が特に必要と認める課に主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け高度な知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

(課長補佐)

第7条 必要な課に課長補佐を置く。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課長及び主幹が不在のときはその職務を代行する。

(主査)

第7条の2 必要な課に主査を置く。

2 主査は、課長の命を受け課の事務をつかさどる。

(係長及び係員)

第8条 課の係に係長及び係員を置く。

2 町長が特に必要と認める係に、事務主任又は技術主任を置く。

3 係長は、課長の命を受け、係の事務をつかさどる。

4 課長が不在のときは、所属課(課長補佐を置かない課)の主査及び係長のうち、あらかじめ指定されたものがその職務を代行する。

5 事務主任又は技術主任は、上司の命を受け、相当の知識を必要とする事務又は技術に従事する。

(参事)

第8条の2 第5条から前条までに規定する職のほか、必要と認めるときは、参事を置く。

2 参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務の総括整理及び町長が指定する重要な施策に参画する。

(課及び係相互間の協調)

第9条 各課及び各係は、常に連絡を密にし、相協力して、その所掌事務の円滑かつ効率的な処理を期するよう運営されなければならない。

(分掌事務)

第10条 各課の分掌事項は、次のとおりとする。

総務課庶務係

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書及び図書の整理、保存に関すること。

(3) 儀式及び褒賞に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 人権啓発に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 庁舎取締りに関すること。

(9) 書庫及び倉庫に関すること。

(10) 他課の主管に属さないこと。

総務課行政係

(1) 職員の任免、分限懲戒、服務、表彰その他人事に関すること。

(2) 職員の給与、旅費、勤務条件及び公務災害に関すること。

(3) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(4) 共済組合、総合事務組合に関すること。

(5) 公平委員会に関すること。

(6) 行政組織及び事務改善に関すること。

(7) 職員団体に関すること。

(8) 条例案、規則案及び規程案等の審査、制定並びに例規集に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 町議会の招集及び議案に関すること。

総務課行政情報係

(1) 電子計算機による事務の合理化及び調査、研究に関すること。

(2) 行政情報化に関すること。

総務課地域情報係

(1) 町政審議会に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 空き家対策に関すること。

(4) 統計調査に関すること。

(5) 町民への広報に関すること。

総務課秘書政策係

(1) 秘書に関すること。

(2) 町の重要施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 町政の総合的調査及び資料の収集に関すること。

(4) 総合計画の策定に関すること。

(5) 地方創生に関すること。

財政課財政係

(1) 町財政の総合企画に関すること。

(2) 一般会計、特別会計の歳入歳出予算の編成及び運用に関すること。

(3) 財政事情に関すること。

(4) 起債及び一時借入金に関すること。

(5) 収支調整及び資金の調達に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) その他財務に関すること。

財政課入札管財係

(1) 工事の入札及び請負契約等に関すること。

(2) 工事の入札及び請負契約等に係る関係各課等との連絡調整に関すること。

(3) 建設工事指名審査委員会に関すること。

(4) 契約番号及び契約書の保存に関すること。

(5) 町有財産の管理及び処分に関すること。

(6) 物品の取得及び管理に関すること。

税務課町民税係

(1) 町民税(県民税を含む。以下同じ。)の賦課及び調定に関すること。

(2) 所得の調査及び町民税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(3) 町民税の賦課台帳の調製及び保管に関すること。

(4) 他の係に属さない税の賦課調定に関すること。

(5) 納税思想の普及及び納税貯蓄組合の指導育成に関すること。

(6) 他の係に属さない課内事務に関すること。

税務課固定資産税係

(1) 固定資産税、特別土地保有税(以下「固定資産税等」という。)の賦課及び調定に関すること。

(2) 固定資産税等の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(3) 固定資産各台帳及び公図の調製保管に関すること。

税務課国民健康保険税係

(1) 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(3) 軽自動車税の賦課及び調定に関すること。

(4) 国民健康保険税、軽自動車税等の台帳の調製及び保管に関すること。

税務課債権管理係

(1) 町税・県民税、国民健康保険税等(以下「町税等」という。)及びそれに係る附帯金の徴収に関すること。

(2) 町税等の滞納整理に関すること。

(3) 町税等の公示、嘱託、受託、督促分納誓約、納税管理人及び滞納処分に関すること。

(4) 税外未収金の滞納整理に関すること。

(5) 町債権の管理及び処分に関すること。

住民課戸籍住民係

(1) 戸籍関係各種届出書の受付又は送付による事務処理及び保管に関すること。

(2) 住民異動届による住民登録関係の事務処理及び保管に関すること。

(3) 人権擁護委員会に関すること。

(4) 犯罪人名簿の整理に関すること。

(5) 戸籍関係各種届書月末整理に関すること。

(6) 各種申請に関する統計、日計の集計に関すること。

(7) 住民個人票の作成保管に関すること。

(8) 他の係に属さない課内事務に関すること。

(9) 選挙管理委員会に関すること。

住民課国民健康保険係

(1) 国民健康保険(税を除く。)に関すること。

(2) 石井町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(3) 保健思想の普及及び向上に関すること。

(4) 国民健康保険特別会計の予算、決算の調製及び各種台帳等の保管に関すること。

(5) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(6) 医療費適正化に関すること。

住民課国民年金係

(1) 国民年金各種届書の受付・審査、提出に関すること。

(2) 国民年金各種裁定請求書の受付・審査、提出に関すること。

(3) 老齢福祉年金に関すること。

(4) その他国民年金に関すること。

住民課窓口係

(1) 戸籍、住民登録関係その他各届、申請等の受付、交付、指導に関すること。

(2) 町役場事務の案内に関すること。

(3) 埋火葬認許書の交付に関すること。

(4) 印鑑に関する受理及び交付に関すること。

(5) 身元証明その他諸証明の交付に関すること。

(6) 自動車臨時運行許可番号標識の貸出しに関すること。

(7) 日曜日の窓口事務に関すること。

福祉生活課生活対策係

(1) 福祉全般事業の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 民生委員及び児童委員に関すること。

(4) 災害被災者の支援に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(6) 職業の安定及び労働に関すること。

(7) 旧軍人、軍属及び遺族に関すること。

(8) 墓地埋葬に関すること。

(9) 狂犬病及び野犬対策等動物愛護に関すること。

(10) 火葬場に関すること。

福祉生活課施設係

(1) 町営住宅に関すること。

(2) 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

(3) 防犯灯に関すること。

(4) 公園及び子供の遊び場に関すること。

福祉生活課障がい福祉係

(1) 障がい者福祉に関すること。

(2) 障がい児福祉に関すること。

長寿社会課長寿対策係

(1) 高齢者の生きがい対策事業に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 老人ルームの管理運営に関すること。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療に関すること。

(5) 地域支援事業に関すること。

長寿社会課介護保険係

(1) 介護保険業務に関すること。

(2) 介護予防事業に関すること。

産業経済課農政係

(1) 水田農業確立対策に関すること。

(2) 地域農政推進対策に関すること。

(3) 実行組合、各種農業団体等の指導育成に関すること。

(4) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(5) 農用地利用増進事業に関すること。

(6) 農林水産事業の振興に関すること。

(7) 農業構造改善事業に関すること。

(8) 農業振興地域の調整に関すること。

(9) 畜産の振興に関すること。

(10) 家畜防疫に関すること。

(11) 農業共済事業の連絡調整に関すること。

(12) 農工商連携に関すること。

産業経済課国土調査係

(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関すること。

産業経済課商工観光係

(1) 主要食糧の集荷及び需給に関すること。

(2) 商工業の振興対策及び育成指導に関すること。

(3) 観光事業の推進に関すること。

(4) 貯蓄及び農林金融に関すること。

(5) 消費者保護行政に関すること。

(6) 度量衡器の検査に関すること。

(7) 関係団体の指導育成に関すること。

産業経済課企業誘致係

(1) 企業誘致に関すること。

建設課管理係

(1) 道路の維持管理に関すること。

(2) その他課に属する総括的な事務に関すること。

(3) 河川改修の促進に関すること。

(4) 河川、砂防等の災害復旧に関すること。

(5) その他治水対策に関すること。

建設課工務係

(1) 土木事業の企画及び施工に関すること。

(2) 土木災害の復旧に関すること。

(3) 町道、農道、林道の施工及び維持管理に関すること。

(4) 農道及び林道の施設災害復旧に関すること。

(5) 関係用地取得に関すること。

建設課営繕係

(1) 町有建築物及び附帯施設の設計監督及び施工に関すること。

(2) 町有建築物の営繕に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請指導に関すること。

建設課用地係

(1) 事業に必要な用地の取得及び登記に関すること。

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。

建設課都市計画係

(1) 都市計画事業の計画及び施工に関すること。

(2) 開発行為に関すること。

(3) 国土利用計画法に関すること。

(4) 駐車場法に関すること。

(5) 関係用地取得に関すること。

出納課

(1) 歳入歳出の出納に関すること。

(2) 指定金融機関等に関すること。

(3) 現金、保証金及び有価証券の出納保管に関すること。

(4) 臨時寄託金品、諸証書及び契約書類に関すること。

(5) 収支命令の審査に関すること。

(6) 歳入歳出の決算に関すること。

(7) 町税その他の税外収入金及び負担金の収納に関すること。

(8) 収納員に関すること。

(9) 各種町税及び住宅使用料の消込み並びに督促事務に関すること。

子育て支援課児童福祉係

(1) 児童、母子及び寡婦に関すること。

(2) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(3) 子どもはぐくみ医療費助成に関すること。

(4) 子育て応援祝金に関すること。

(5) 児童手当、児童扶養手当に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等に関すること。

(7) ひとり親家庭等医療費助成に関すること。

子育て支援課児童対策係

(1) 要保護児童対策、女性問題に関すること。

(2) 保育所入所調整に関すること。

(3) 子育てについての情報提供、相談に関すること。

危機管理課危機管理係

(1) 消水防及び防災に関すること。

(2) 自衛隊員の募集に関すること。

(3) 防犯連合会に関すること。

(4) 自主防災組織に関すること。

危機管理課交通係

(1) 交通安全に関すること。

健康増進課保健総務係

(1) 保健センターの管理運営に関すること。

健康増進課保健予防係

(1) 町民の健康の保持増進に関すること。

(2) 結核、感染症の予防及び防疫に関すること。

(3) 妊産婦、乳幼児等の母子衛生に関すること。

(4) 精神衛生に関すること。

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(医療費を除く。)等高齢者の健康相談及び指導に関すること。

(6) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(7) その他保健師業務に関すること。

環境保全課環境対策係

(1) 環境の保全及び公害に関すること。

(2) 衛生思想の普及及び向上に関すること。

(3) し尿及び浄化槽汚泥に関すること。

環境保全課施設係

(1) 清掃センターの管理運営に関すること。

(2) リサイクルセンターの管理運営に関すること。

(3) 一般廃棄物最終処分場の管理運営に関すること。

(4) クリーンセンターの管理運営に関すること。

保育支援室

(1) 保育所の総括に関すること。

(2) 幼保一元化に関すること。

まちづくり推進室

(1) 自治体デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。

(2) まちづくりの推進に関すること。

第11条 削除

(主務課不明の事務)

第12条 主務課が明らかでない事務は、関係課長において協議の上、その所属を決定しなければならない。

2 関係課長において決定し難いときは、町長の決するところによる。

第3章 職務権限

(決裁)

第13条 事務の処理は、特別の事由がある場合を除いては、主務課の係長、主査、課長補佐、主幹及び課長並びに総務課長、参事、副町長を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 事務の内容が他課に関係があり、関係課長の決裁を要する場合は、副町長の決裁を受ける前に当該関係課の課長の決裁を受けなければならない。

3 書類の決裁の証としては、押印するものとする。ただし、押印することができないときは、署名することを妨げない。

(町長事務の代決)

第14条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長、副町長ともに不在のときは参事が、町長、副町長及び参事が不在のときは総務課長がその事務を代決する。

(課長事務の代決)

第15条 課長が不在のときは、主幹又は課長補佐がその事務を代決することができる。

(副町長事務の代決)

第16条 副町長が不在のときは、参事が、副町長、参事ともに不在のときは総務課長がその事務を代決する。

(会計管理者事務の代決)

第16条の2 会計管理者が不在のときは、出納課長が、会計管理者、出納課長ともに不在のときは出納課の上席職員がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第17条 重要又は異例の事務については、特に緊急処理を要するものを除いては、前4条の規定にかかわらず、代決することができない。

(後閲)

第18条 第14条から前条までの規定によって代決した文書は、代決者において、施行後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

第19条及び第20条 削除

第4章 事務処理

第1節 文書等の収受及び配付

(文書の収受)

第21条 執務時間中に町役場に到着した文書、図書、金券、物品等は、総務課長が収受する。

(文書の配付)

第22条 収受した文書は、次の各号によって直ちに関係課に配付しなければならない。

(1) 親展でない文書は、総務課長が開封し、速やかに主務課に配付しなければならない。親展文書については、名あて人に直接交付しなければならない。

(2) 主務課は、配付された文書を主務課の文書受付簿に所要事項を記載し、1件ごとに受付印を押して受付番号及び収受年月日等を記入し、速やかに町長、副町長及び参事の回議を得なければならない。ただし、軽易な文書については回議を省略することができる。

(3) 現金、金券及び有価証券については、金券等受付簿に登載し、会計管理者若しくは主務課長又は名あて人に交付しなければならない。

2 前項の文書で、審査請求書及び収受の日時が権利義務に関係があるものについては、収受の時刻を欄外に記入し、その封筒を添付しなければならない。

3 収受した文書、図書、金券、物品等を登載するには、青書き又は黒書きとするものとする。

4 会計管理者、主務課長又は名あて人は第1項第1号及び第3号の文書金品等の配付を受けたときは、文書受付簿又は金券等受付簿に押印して受け取らなければならない。

第23条 削除

(数課に関係のある文書の主管)

第24条 2以上の課に関係のある文書は、その関係が最も深い課が主管するものとする。主管について意見が異るときは、町長が定める。

(主管でない文書の返付)

第25条 配付を受けた文書がその主管でないと認められるものがあるときは、速やかに総務課長に返付しなければならない。

(直接受理文書)

第26条 総務課を経ずして直接受理した公文書は、遅滞なく総務課に回付し、収受の手続を経なければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

第2節 文書の処理及び立案

(配付を受けた文書の処理)

第27条 主務課長は、第22条の規定により配付を受けた文書等がその課に属すかどうかを確め、その課に属すると認めた場合には、この文書等を各係に配付しなければならない。

2 配付を受けた文書について、課長は、所管事務について異例又は重要若しくは機密に属する事務は、課長自ら企画立案し、自ら処理するものを除いては、事務担当者に交付しなければならない。

3 前項により文書の交付を受けた事務担当者は、その処理要領により回答又は報告文書を立案して伺書を作成し、交付を受けた文書を添えて、町長の決裁を受け、処理しなければならない。

(秘密文書の処理)

第28条 秘密文書の処理は、課長又は特に指名された者が立案し、欄外上部に「秘」の文字を朱書して自ら持ち回り処理しなければならない。

(至急文書の処理)

第29条 至急に処理しなければならない文書は、欄外上部に至急と朱書したふせん紙を貼付して回議するものとする。即時処理しなければならない場合は、事務担当者が持ち回るものとする。

(文書の発信名儀)

第30条 公文書は、軽易な文書を除き町長名をもってしなければならない。ただし、法令又はこれに基づく委任により副町長若しくは会計管理者の権限に属する事務は、副町長名又は会計管理者名を用いるものとする。

2 前項の軽易な文書は、石井町副町長、参事及び課長事務専決規程(昭和40年石井町訓令第6号)により課長等の名をもって行うことができる。

(文書の公開)

第31条 文書等は、町長の承認を経なければ他人に示し、若しくは謄写を与え、又は役場外に持ち出すことができない。

(文書の立案)

第32条 文書の立案は、所定の用紙を用い、案文の形式、文体、用語、用字を整え、これに署名の上、専決その他の決裁区分によって回議に付さなければならない。ただし、別に例式の定めのあるものは、これを伺に代えることができる。

2 他の課に関係のある事件は、会計管理者又は主務課長の決裁を経た後、関係各課に合議又は回覧しなければならない。

第33条 立案文書の文字は明瞭に、文書は平明簡易でなければならない。

2 特に立案理由の説明を要するものについては、本案の前に簡単にその要領を記載し、複雑なものは、項を分けて要領を列記しなければならない。

3 参照として特に記載を要する事務は、本案後に、その要領を朱書するほか、関係書類を添付しなければならない。

4 文章を訂正したときは、その箇所に訂正者の印を押さなければならない。

第34条 回答又は報告を要しない文書については、文書にその旨を記入し処理しなければならない。

(回議文書の査閲)

第35条 回議文書を受けたときは、直ちに調査閲了し順送するよう、理由なくこれを滞留させてはならない。調査上日時を要するときは、立案者にその旨を通知しなければならない。

2 回議文書に対して異議のあるときは、その立案者と協議し、なお意見が一致しないときは、上司の指揮を受けなければならない。ただし、その立案者が不在の場合又は異議が軽微な事項である場合にふせん紙に意見を記述し、回議文書の欄外に貼ることができる。

(特別の回議文書)

第36条 至急処理を要する回議文書は、その上端に至急回議と朱書したふせん紙を貼付し、特に期限のあるものは、その旨を記述するものとする。

2 即時処理を要する回議文書又は説明を要する回議文書若しくは特に重要な回議文書は、立案者が携帯して決裁を受けなければならない。

3 機密に属する回議文書は、その上端に「秘」と朱書して、その取扱いに注意しなければならない。

(回議文書写の請求)

第37条 他の課から受けた回議文書について、その写しを必要とするときは、これを請求することができる。

(回議文書の決裁の完了)

第38条 回議文書の決裁年月日は、最終決裁時において担当課長又は課長補佐がこれを記入しなければならない。

2 決裁済の発送すべき回議文書は、次節に定めるところによって遅滞なくこれを発送しなければならない。

(回議事件の決定)

第39条 回議事件であって意見の異るときは、意見を具して町長の指揮を受けなければならない。

(回覧文書)

第40条 関係課員に対して単に回覧に供する文書は、これを回覧しなければならない。

第41条 削除

第3節 発送等

(発送の手続)

第42条 町長名又は町長の職名をもって、発送すべき文書若しくは公示、公布すべき文書は、原則として主務課で校合し、総務課に回付しなければならない。

2 総務課長は、前項によって回付を受けた文書に公印を押して伺書と契印しなければならない。ただし、印刷した文書で軽易なものは、公印及び契印を省略することができる。

3 前項により公印を押した文書は、担当課において速やかに発送しなければならない。

4 発送文書を文書受付等に登載するときは朱書するものとする。

(文書の番号)

第43条 文書の番号は、別に定めるものを除くほか、毎年1月1日から起こし、収受及び発送を通じて一連番号を用い、同一事件の往復には、完結に至るまで翌年にわたる場合といえども同一の番号を用いなければならない。

2 文書番号の表記は様式第13号の1によるものとする。

第44条及び第45条 削除

(主要事項の記録)

第46条 課長は、毎日主要な事項を日誌に記録しなければならない。

(公印の取扱い)

第47条 公印は、常に印箱に納め、執務時間中は総務課長、総務課長不在のときは総務課の上席職員がこれを保管し、退庁のときは印箱を閉じ、封印の上そのかぎとともに当直員に引き継がなければならない。

第48条 当直員は、その保管する公印箱を開き、又は公印を使用してはならない。ただし、次の事由による場合は、この限りでない。

(1) 翌朝執務時限まで猶予することができない文書を発送するために公印の押印を必要とするとき。

(2) 公印を押印する文書は、その伺書と照合した結果差違がないとき。

(3) 公印箱の開封及び公印の押印に立案者が立会いするとき。

2 公印箱を開き公印を使用したときは、使用後即時公印箱に施錠し、鍵箱は、その立会者と連印して厳密にこれを封鎖し、当直勤務命令票に記入し、翌日登庁時限に総務課長(休日の場合は、次の当直員)にこれを引き継がなければならない。

(携帯公印の取扱い)

第49条 携帯公印を使用しようとするものは、あらかじめ携帯公印使用簿により総務課長の許可を受けなければならない。

第4節 帳票、用紙、公印等

第50条 役場事務は、別に定めるもののほかは、次に掲げる帳票、用紙によって処理するものとする。

(1) 公印台帳 様式第1号

(2) 削除

(3) 削除

(4) 条例、規則、告示、訓令番号簿 様式第4号

(5) 議案番号簿 様式第5号

(6) 専決番号簿 様式第6号

(7) 功績者、篤行者等名簿 様式第7号

(8) 寄附者名簿 様式第8号

(9) 文書受付簿 様式第9号

(10) 金券等受付簿 様式第10号

(11) 携帯公印使用簿 様式第11号

(12) 削除

(13) 受付印 様式第13号

(14) 伺書 様式第14号

(15) 削除

(16) 削除

(17) 削除

(18) 休暇願 様式第18号

(19) 私事旅行等承認願 様式第18号の2

(20) 勤務状況調 様式第18号の3

(21) 休暇簿(介護休暇用) 様式第19号

(22) 休暇簿(介護時間用) 様式第19号の2

(23) 職員証 様式第20号

第5節 公文例式

(公文書の署名)

第51条 公文書は、町長名を用いなければならない。ただし、軽易な事件に係るものは、町名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、各課間の文書は、副町長名又は課名を、軽易な事件に係るものは、副町長又は課長名を用いることができる。

(令達)

第52条 公文令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき町議会の議決によって制定されるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき町長が制定するもの

(3) 規程 一定の目的のために定められた一連の条項の総体及び一団の定の題名

(4) 訓令 所属行政機関又は所属職員に対し、その権限に基づき命令するもの

(5) 達 特定の個人、法人又は団体等に対し、その権限に基づき命令するもの

(6) 指令 所属行政機関、所属職員、個人、法人又は団体等の申請、伺、願等に対しその権限に基づき行う処分を指示命令するもの

(7) 通達 行政機関相互の間又は所属行政機関若しくは所属職員に対し、一定の事実又は意思を通知するもの

(8) 依命通達 町長が自己の名をもって通達すべきものをその補助機関が、町長の命を受けて、自己の名をもって通達するもの

(9) 告示 処分その他一定の事項を広く一般に知らせるもの

(10) 公告 一定の事実を広く一般に知らせるもの

(公文例の様式)

第53条 前条の公文令達及びその他の文例の様式は、別表第1のとおりとする。ただし、指令通達等の様式は別に定める。

(往復文書の文例)

第54条 往復文書は、別表第2によらなければならない。

第5章 服務心得

第1節 出勤、退庁、休暇、欠勤等

(出勤時刻の記録)

第55条 職員は、出勤時限を厳守し、出勤したときは、自から勤怠管理システム等によりその時刻を記録するものとする。

(勤怠データの整理等)

第56条 1の月が終了したときは、総務課長は、勤怠管理システム等により出張、忌引、休暇、欠勤、遅参等を調査し、整理しなければならない。

2 職員が遅参し、又は早退しようとするときは、主務課長を経て副町長又は総務課長の承認を得た後自から勤怠管理システム等によりその時刻を記録しなければならない。

(私事の旅行等)

第57条 私事の旅行のため、本国を離れようとする者は、休暇の承認を受ける際その理由、期間及び旅行先を記した私事旅行等承認願(様式第18号の2)をあわせて提出し、町長の承認を受けなければならない。

(欠勤時等の事務処理)

第58条 欠勤、休暇又は旅行の場合、急を要するもので、完結していない文書があるときは、主務課長に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、主務課長は、直ちに、その代理人を定めて処理させなければならない。

(時間外勤務、休日勤務)

第59条 職員に正規の時間を超えて、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務、休日勤務命令票によってこれを命ずる。

(勤務時間中の外出)

第60条 執務時間中一時外出しようとするときは、課長は副町長、課員は主務課長の承認を受けなければならない。

(新任者の着任後の届出)

第61条 新たに採用されるものは、着任後3日以内に履歴書を提出しなければならない。

(履歴事項の変更届)

第62条 転居、転籍、改氏名その他履歴事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。

(事務引継)

第63条 転出、免職又は休職の場合には、取扱事件を後任者又は上司の指名した者に引き継ぎ、その必要なものには、別に説明書を添付しなければならない。

(服務及び身分についての願、届)

第64条 服務及び身分についての願、届は、主務課長を経なければならない。

(職員証)

第64条の2 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証(様式第20号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第64条の3 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第21号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(勤務状況調査)

第65条 総務課長は、毎月1回職員の勤務状況を町長に報告しなければならない。

(退庁時の心得)

第66条 職員が退庁しようとするときは、書類帳票を取りまとめて整理し、散逸を防ぐとともに、印章、かぎその他重要物品の保管については、特に注意を払うとともに、退庁時には自から勤怠管理システム等によりその時刻を記録しなければならない。

(執務時間外及び休日の登退庁)

第67条 職員が執務時間外又は休日に登庁したときは、当直者にその旨を報告しなければならない。その他退庁のときもまた同様とする。

(遅参及び早退)

第68条 職員が所定の執務開始時刻を過ぎて出勤したとき又は疾病その他の事由によって所定の執務時間内に退庁しようとするときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

第2節 出張

(出張命令票の取扱い)

第69条 出張しなければならない用務があるときは、主務課長は、出張命令票に出張に必要な事項を記入し、町長又は副町長の決裁を経て本人に伝達しなければならない。

(出張時の心得)

第70条 出張中、出張命令日限内に、その用務を終えることができないとき、又は用務地を変更しなければならないときは、あらかじめその理由を具して許可を受けなければならない。

2 特別の事由によって前項の許可を受けることができないときは、速やかにその旨を報告するとともに、帰庁後直ちに承認を受けなければならない。

第71条 出張者が出張中疾病又は事故のため服務することができないときは、その旨及び取扱未済の事項を直ちに報告しなければならない。

第72条 出張したときは、帰庁後直ちに概要を口答で復命し、3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司の承認を受けたときは、出張命令簿の復命をもって、復命書に代えることができる。

第3節 当直

(当直の種類及び勤務時間)

第73条 当直は、日直及び宿直の2種とする。

2 宿直の勤務時間は、退庁時限(休庁日にあっては、平日の退庁時限)から翌日の登庁時限(休庁日にあっては、平日の登庁時限)までとし、日直の勤務時間は、平日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直勤務割)

第74条 総務課長は、月末までに翌月の割当てを定め、当直勤務命令票によって、本人に通知するものとする。

2 当直勤務は、町長が当直勤務命令票によって命令する。

(当直勤務割当ての変更)

第75条 病気、事故その他やむを得ない理由のため、当直することのできない者は、その割当ての変更を求めることができる。

2 総務課長は、前項の要求に正当な理由があると認めるときは、当直勤務割当てを変更しなければならない。

(当直勤務の免除当直員)

第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除する。

(1) 特別職

(2) 採用後3月を経ない者

(3) 満18歳未満の者

(4) 前3号のほか当直を不適当とする者

2 女子職員は、宿直を免除する。

第77条 当直は、2人をもってこれに充てる。ただし、その1人は、主任以上とする。

(当直員の任務)

第78条 当直員は、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内構内の巡視警戒に任じなければならない。

2 当直員は、原則としてその任務に属する事務以外の事務を担当する義務を負わない。

(物品等の引継ぎ)

第79条 当直員は、総務課又は先番者から次の物品等の引継ぎを受け、勤務が終わったときは総務課又は休日には次番者へ引き継がなければならない。

(1) 公印及びかぎ

(3) 職員住所録

(4) 保管を託された文書物品

(当直員の事務処理)

第80条 当直員は、庁内を巡視してその取締りに任ずるほか、事務処理について、次の各号によらなければならない。

(1) 収受した重要な文書、物品は、当直勤務命令票に記載し、総務課又は次番者へ引き継ぎ、電報、電話、速達等の急を要するものについては、関係者に連絡する。

(2) 公印の使用を求める者があるときは、伺書と照合し、その相違ないことを確め、当直員において自ら押印してその概要を当直勤務命令票に記載しなければならない。伺書のないものについては、あらかじめ町長又は主務課長の特命による場合のほか、公印を使用してはならない。

(3) 急施を用する事件については、町長又は主務課長に連絡して処理する。

(巡視)

第81条 当直員は、当直中1回以上庁舎の内外を巡視し、特に火気、戸締まり等を点検しなければならない。

(非常の場合の措置)

第82条 町内、特に庁舎近隣の火災その他非常事態が発生したときは、消防署への通報、防護態勢等臨機の処置をとるとともに町長、副町長、総務課長及びその他の職員に急報し、警戒を厳重にしなければならない。

(当直勤務命令票)

第83条 当直勤務を終えた当直員は、特記するような事態又は届出書があれば、その必要な事項を当直勤務命令票に記載し、総務課長に提出しなければならない。

第4節 雑則

(非常災変時の心得)

第84条 職員は、庁舎、公の施設その他町財産又はその付近に非常災変が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

2 課長又は施設管理者は、所属職員を指揮して防難に当たらなければならない。

第85条 火災その他の危険が迫ったときは、各課長又は施設管理者は、所属職員をして次の順序により重要書類及び物件を適当な場所に搬出し、保管者を定めて保管しなければならない。

(1) 公印及び搬出を必要とする貴重品

(2) 「非常持出」の表示のある文書及び器具その他の物品

(3) 保存箱、文書簿冊及び図書

(4) 諸機械、器具その他の物品

(「非常持出」の表示)

第86条 重要な書類及び物品は、「非常持出」の表示をした用具に収め、又はその旨を表示した赤紙を貼付して非常災変に際し、直ちに搬出できるよう準備しておかなければならない。

(保健衛生)

第87条 職員は、互に協力して常時執務する課室の清潔を保ち、職員保健のための施設を有効に利用し、かつ、休憩時間は努めてこれを保健のために用い、常に健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 職員は、町が職員保健のために行う健康診断を、正当の事由なくして拒み、若しくは忌避することができない。

1 この規程は、制定の日から施行する。

(昭和40年7月21日訓令第19号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和41年6月1日訓令第2号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和41年9月19日訓令第3号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和46年7月16日規程第1号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和47年7月7日訓令第3号)

この訓令は、制定の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年7月19日訓令第4号)

この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年7月5日訓令第2号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和48年10月20日訓令第4号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和49年3月25日訓令第1号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和53年3月28日訓令第2号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和53年6月1日規程第3号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和55年5月1日訓令第2号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和55年8月1日訓令第3号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和55年10月1日訓令第6号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和55年11月1日訓令第7号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第1号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和56年12月1日訓令第9号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和58年7月20日訓令第1号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和58年12月1日訓令第9号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和62年10月1日訓令第4号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第2号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成元年7月1日訓令第4号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月9日訓令第2号)

この訓令は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月1日訓令第3号)

この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年9月22日訓令第3号)

この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月20日訓令第4号)

この規程は、平成16年4月20日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、様式第13号、様式第14号の改正規定については、当分の間、この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)を使用することができる。この場合、旧様式中「課長補佐」とあるのは「主幹及び課長補佐」と読替えるものとする。

(平成17年11月1日訓令第5号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月12日訓令第6号)

この規程は、平成17年12月12日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日訓令第8号)

この規程は、制定の日から施行する。

(平成19年8月14日訓令第9号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月3日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(石井町公印規程の一部を改正する訓令)

2 石井町公印規程(昭和40年石井町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年6月22日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(石井町公印規程の一部を改正する訓令)

2 石井町公印規程(昭和40年石井町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年8月3日訓令第5号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(石井町町有自動車の使用及び運転規程の一部改正)

2 石井町町有自動車の使用及び運転規程(昭和40年石井町訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石井町公印規程の一部改正)

3 石井町公印規程(昭和40年石井町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月16日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(石井町副町長、課長事務専決規程の一部改正)

2 石井町副町長、課長事務専決規程(昭和40年石井町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石井町町有自動車の使用及び運転規程の一部改正)

3 石井町町有自動車の使用及び運転規程(昭和40年石井町訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石井町公印規程の一部改正)

4 石井町公印規程(昭和40年石井町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年3月24日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(石井町町有自動車の使用及び運転規程の一部改正)

2 石井町町有自動車の使用及び運転規程(昭和40年石井町訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石井町公印規程の一部改正)

3 石井町公印規程(昭和40年石井町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石井町文書保存規程の一部改正)

4 石井町文書保存規程(平成13年石井町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月28日訓令第4号)

この訓令は、平成29年12月28日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(石井町公印規程の一部改正)

2 石井町公印規程(昭和40年石井町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年5月24日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(石井町町有自動車の使用及び運転規程の一部改正)

2 石井町町有自動車の使用及び運転規程(昭和40年石井町訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石井町公印規程の一部改正)

3 石井町公印規程(昭和40年石井町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石井町職員の給与に関する規程の一部改正)

4 石井町職員の給与に関する規程(昭和40年石井町訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年1月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(石井町公印規程の一部改正)

2 石井町公印規程(昭和40年石井町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月14日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第53条関係)

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別表第2(第54条関係)

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様式第2号 削除

様式第3号 削除

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石井町処務規程

昭和40年6月1日 訓令第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和40年6月1日 訓令第5号
昭和40年7月21日 訓令第19号
昭和41年6月1日 訓令第2号
昭和41年9月19日 訓令第3号
昭和46年7月16日 規程第1号
昭和47年7月7日 訓令第3号
昭和47年7月19日 訓令第4号
昭和48年7月5日 訓令第2号
昭和48年10月20日 訓令第4号
昭和49年3月25日 訓令第1号
昭和53年3月28日 訓令第2号
昭和53年6月1日 規程第3号
昭和55年5月1日 訓令第2号
昭和55年8月1日 訓令第3号
昭和55年10月1日 訓令第6号
昭和55年11月1日 訓令第7号
昭和56年4月1日 訓令第1号
昭和56年12月1日 訓令第9号
昭和58年7月20日 訓令第1号
昭和58年12月1日 訓令第9号
昭和62年4月1日 訓令第1号
昭和62年10月1日 訓令第4号
平成元年4月1日 訓令第2号
平成元年7月1日 訓令第4号
平成2年4月1日 訓令第1号
平成2年7月9日 訓令第2号
平成3年3月15日 訓令第1号
平成3年6月1日 訓令第3号
平成4年9月22日 訓令第3号
平成6年3月18日 訓令第1号
平成6年3月25日 訓令第5号
平成7年3月17日 訓令第2号
平成7年4月28日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成10年3月23日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成14年3月25日 訓令第5号
平成14年4月1日 訓令第6号
平成15年3月24日 訓令第2号
平成16年3月24日 訓令第3号
平成16年4月20日 訓令第4号
平成17年3月22日 訓令第1号
平成17年11月1日 訓令第5号
平成17年12月12日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成19年7月2日 訓令第8号
平成19年8月14日 訓令第9号
平成19年9月28日 訓令第10号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成21年8月3日 訓令第4号
平成22年3月23日 訓令第1号
平成23年3月16日 訓令第1号
平成23年6月22日 訓令第4号
平成23年8月3日 訓令第5号
平成24年3月21日 訓令第1号
平成25年3月21日 訓令第3号
平成28年3月16日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成29年3月24日 訓令第1号
平成29年12月28日 訓令第4号
平成30年3月28日 訓令第1号
令和元年5月24日 訓令第1号
令和2年1月31日 訓令第3号
令和2年3月27日 訓令第5号
令和2年11月1日 訓令第8号
令和3年3月17日 訓令第1号
令和4年3月28日 訓令第1号
令和5年3月14日 訓令第1号
令和5年3月14日 訓令第2号
令和5年9月1日 訓令第3号