○石井町副町長、参事及び課長事務専決規程

昭和40年6月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、各課の分掌事務の適正かつ能率的な処理を図るため、副町長、参事及び課長の責任において専決すべき事務の範囲その他専決について必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 副町長、参事及び課長の専決事項は、別に定めるもののほか、次に掲げるところによる。

2 副町長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 参事の欠勤又は休暇及び遅参、早退に関すること。

(2) 参事の県内出張命令及び復命に関すること。

(3) 職員の県外出張命令及び復命に関すること。

(4) 軽易な国・県支出金等に関すること。

(5) 軽易な物品の交換及び貸付けを決定すること並びに不用の決定及び処分をすること。

(6) 定例ある訓令、告示、指令等を処理すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 町有財産の火災保険契約に関すること。

(9) 公印の改刻又は新調に関すること。

(10) その他町長の必要と認めた事項

3 参事の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 担当課長の欠勤又は休暇及び遅参、早退に関すること。

(2) 担当課長の県内出張命令及び復命に関すること。

(3) 担当課の分掌事項に関する住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。

(4) 担当課の連絡調整に関すること。

(5) 担当課の分掌事項に関する軽易な事項の届出、報告、統計、調査、回答、申立て及び通知を処理すること。

4 各課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属課職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属課職員の欠勤又は休暇及び遅参、早退に関すること。

(3) 所属課職員の県内出張命令及び復命に関すること。

(4) 軽易な事項の届出、報告、統計、調査、回答、申立て及び通知の受理並びに審査に関すること。

(5) 税外諸収入の徴収に関すること。

(6) その他軽易な事項に関すること。

5 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の研修に関すること。

(2) 職員の健康管理その他福利厚生に関すること。

(3) 臨時職員の進退及び身分に関すること。

(4) 職員の出勤状況の処理に関すること。

(5) 当直勤務に関すること。

(6) 職員の身分証明書の交付に関すること。

(7) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。

6 税務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 税に関する届出書、申請書の受理及び報告に関すること。

(2) 課税物件その他税についての検査に関すること。

(3) 町税の徴収に関すること。

7 住民課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍関係各種届の受理、謄抄本、諸証明書の作成交付に関すること。

(2) 埋火葬認許書の交付に関すること。

(3) 住民基本台帳の各種届の受理、謄抄本等の作成、交付に関すること。

(4) 印鑑届、証明書の交付に関すること。

(5) 転出入届、証明書の交付に関すること。

(6) 国民健康保険の加入、変更及び脱退の届に関すること。

(7) 軽易な町民からの苦情、陳情、希望、要望の処理に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可に関すること。

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく受給申請等の処理に関すること。

8 長寿社会課長の専決事項は、次のとおりとする。

(2) 高齢者の介護予防に係る受給申請等の処理に関すること。

(3) 介護保険の認定、資格、収納、賦課、給付等の処理に関すること。

9 福祉生活課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく受給申請等の処理に関すること。

(2) 町営住宅等施設の管理に関すること。

(3) 障がい者の障害福祉サービス及び自立支援医療、補装具の受給申請書の処理に関すること。

(4) 障がい者の地域生活支援事業の受給申請等の処理に関すること。

(5) そ族昆虫駆除に関すること。

(6) 墓地、火葬場の使用、管理に関すること。

10 産業経済課長専決事項は、次のとおりとする。

(1) 病虫害の予防及び駆除に関すること。

(2) 家畜伝染病発生又はまんえん防止のための検査及び防疫に関すること。

(3) 各種団体の指導及び育成に関すること。

(4) 地籍調査立会依頼の通知に関すること。

11 建設課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 通行の禁止及び制限に関すること。

(2) 都市計画に関する資料収集に関すること。

(3) 工事請負契約書、業務委託契約書及び請書等の請負契約証明書の作成交付に関すること。

(専決の制限)

第3条 副町長、参事及び各課長の専決事項に属する事務についても、他の課に関連し、かつ、意見を異にするもの又は異例なものについては、町長の決裁を受けなければならない。

(報告)

第4条 副町長、参事及び課長は、専決事項に属する事務について特に必要と認めるものは専決の都度、その他のものは定期的にその処理の状況を町長に報告しなければならない。

(責任の帰属)

第5条 副町長、参事及び課長は、専決処分した事項について、その責めに任ずる。

1 この規程は、制定の日から施行する。

(昭和40年7月21日訓令第25号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和56年12月1日訓令第4号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和62年10月1日訓令第5号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第3号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日訓令第3号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月3日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日訓令第6号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(石井町処務規程の一部改正)

2 石井町処務規程(昭和40年石井町訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

石井町副町長、参事及び課長事務専決規程

昭和40年6月1日 訓令第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和40年6月1日 訓令第6号
昭和40年7月21日 訓令第25号
昭和56年12月1日 訓令第4号
昭和62年10月1日 訓令第5号
平成元年4月1日 訓令第3号
平成10年4月1日 訓令第4号
平成11年10月1日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成15年3月24日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成20年3月27日 訓令第5号
平成21年8月3日 訓令第5号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成24年3月21日 訓令第2号
平成24年6月20日 訓令第6号
平成28年3月16日 訓令第2号
令和5年9月1日 訓令第3号