○石井町監査委員に関する条例
昭和39年3月17日
条例第1号
第1条 監査委員の定数は、2人とする。
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定例監査は、毎年7月に行うものとする。
2 前項の規定により定例監査を行うときは、監査日の10日前までにその旨を町長その他関係機関に通知しなければならない。
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月25日に行うものとする。ただし、石井町の休日を定める条例(平成元年石井町条例第32号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない事由があるときはこの期日を変更することができる。
第4条 監査の結果の公表は、石井町公告式条例(昭和30年石井町条例第1号)の規定による公表の例によって行う。
第5条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 石井町監査委員条例(昭和30年石井町条例第18号)は、廃止する。
附則(平成24年3月21日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。