○石井町選挙管理委員会規程

昭和63年9月2日

選挙管理委員会規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、石井町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(臨時委員長)

第3条 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の委員長の職務代理者にこれを準用する。

(委員等の退職の手続)

第6条 委員長の職務代理者及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長の職務代理者に提出しなければならない。

(委員長の職務代理者及び委員の氏名等の告示)

第7条 委員長は、委員長の職務代理者及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所、氏名及び退職又は補充の年月日を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第2章 招集

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。ただし、改選後初めて行われる委員会は、臨時委員長がこれを招集する。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。

(出席不能の場合の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

第3章 会議

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記録させなければならない。

(委員会の開閉等)

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第14条 委員長の所掌する事務の概要は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。

第5章 職員の任免及び服務

(書記及びその他の職員の任免)

第16条 法第180条の3の規定による補助機関である職員についての町長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

2 委員会は、前項の補助機関である職員のうちで委員会の事務を補助する職員と兼ねるもの及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員を次の各号の区分により任免するものとする。

(1) 法第172条第1項の規定にいう職員 書記、書記補

(2) 前号に掲げる者以外の職員及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託

(書記長)

第17条 委員会の権限に属する事務を掌理させるため、書記長を置き、書記長には、石井町住民課長の職にある者をもって充てる。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。

(書記長補佐)

第18条 書記長の事務を補佐するため、委員会に書記長補佐を置き、石井町住民課長補佐の職にある者をもって充てる。

(職員の服務)

第19条 本章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、石井町職員の例による。

第6章 委員会の事務処理

(文書の決裁)

第20条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、書記長がこれを専決することができる。

(文書の取扱い)

第21条 文書は、書記長の承認を得ずしてこれを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(その他の事務処理)

第22条 本章に定めるもののほか、委員会の事務処理については、石井町の事務処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第23条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、石井町公告式条例(昭和30年石井町条例第1号)に定める例による。

第8章 公印

(公印)

第24条 委員会、委員長、臨時委員長、委員長職務代理者及び書記長の公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)は、次のとおりとする。

画像

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日選管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

石井町選挙管理委員会規程

昭和63年9月2日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成2年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月28日 選挙管理委員会規程第3号