○石井町特別職の職員及び一般職の職員の職にあった者の待遇に関する規程

昭和50年5月1日

規程第2号

(勤務年数の計算)

第2条 規則第2条第1項の規定による勤務年数の計算について、同項第1号から第5号までの各職を通算する場合は、別表による。

(終身待遇者名簿)

第3条 町長は、規則第2条第1項に規定する者(以下「終身待遇者」という。)について、その者の住所、氏名、前職及びその在職年数その他必要な事項を記載した終身待遇者名簿(様式第1号)を備え付けるものとする。

(終身待遇者徽章の交付)

第4条 町長は、前条の終身待遇者に対し、様式第2号の終身待遇者徽章交付証書及び徽章を交付する。

2 徽章の区分は、規則第2条第1項各号の規定による在職年数に到達した時における職又は退職時の職による。

3 徽章の再交付は、行わない。

(徽章の佩用)

第5条 終身待遇者が規則第2条第2項第1号の規定により、招待に応じ出席するときは、前条の規定により交付された徽章を佩用するものとする。

2 徽章の佩用は、左肋部(背広の場合は、左襟)にこれを佩ぶるものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、制定の日から施行する。

(平成19年3月28日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

石井町特別職の職員及び一般職の職員の職にあった者の待遇に関する第2条による勤務年数換算表

通算する職

第4条第2項の職

町長

町議会議員

助役、副町長及び収入役

教育委員会の教育長又は委員

監査委員

選挙管理委員

農業委員

町職員

町長

1

0.667

0.667

0.5

0.267

町議会議員

1.5

1

1

0.75

0.4

助役、副町長及び収入役

1.5

1

1

0.75

0.4

教育委員会の教育長又は委員、監査委員

選挙管理委員

農業委員

2

1.333

1.333

1

0.533

町職員

3.75

2.5

2.5

1.875

1

画像

画像

石井町特別職の職員及び一般職の職員の職にあった者の待遇に関する規程

昭和50年5月1日 規程第2号

(平成27年4月1日施行)