○石井町特別職の職員及び一般職の職員の職にあった者の待遇に関する規程
昭和50年5月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、石井町特別職の職員及び一般職の職員の職にあった者の待遇に関する規則(昭和49年石井町規則第1号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 徽章の区分は、規則第2条第1項各号の規定による在職年数に到達した時における職又は退職時の職による。
3 徽章の再交付は、行わない。
(徽章の佩用)
第5条 終身待遇者が規則第2条第2項第1号の規定により、招待に応じ出席するときは、前条の規定により交付された徽章を佩用するものとする。
2 徽章の佩用は、左肋部(背広の場合は、左襟)にこれを佩ぶるものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、制定の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
石井町特別職の職員及び一般職の職員の職にあった者の待遇に関する第2条による勤務年数換算表
通算する職 第4条第2項の職 | 町長 | 町議会議員 | 助役、副町長及び収入役 | 教育委員会の教育長又は委員 監査委員 選挙管理委員 農業委員 | 町職員 |
町長 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.5 | 0.267 |
町議会議員 | 1.5 | 1 | 1 | 0.75 | 0.4 |
助役、副町長及び収入役 | 1.5 | 1 | 1 | 0.75 | 0.4 |
教育委員会の教育長又は委員、監査委員 選挙管理委員 農業委員 | 2 | 1.333 | 1.333 | 1 | 0.533 |
町職員 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | 1.875 | 1 |