○石井町特別職の職員及び一般職の職員の職にあった者の待遇に関する規則

昭和49年2月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、多年、石井町特別職及び一般職の職員(以下「職員」という。)の職にあった者に対し、その功績に報いるため待遇に関して必要な事項を定め、もって石井町の自治の振興を促進することを目的とする。

(待遇)

第2条 町長は、通算して次の各号に掲げる勤務年数以上の職にある者が、その職を有しなくなったときは、その者を終身待遇することができる。ただし、再びその職についたときは、その職を有しなくなるまでの間、待遇は行わない。

(1) 町長の職にあって8年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者

(3) 助役、副町長及び収入役の職にあって12年以上在職した者

(4) 教育委員会の教育長又は委員、監査委員、選挙管理委員及び農業委員の職にあって16年以上在職した者

(5) 町職員にあって30年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励した者

2 前項の規定による待遇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が行う主要な公式の式典又は行事への招待

(2) 町政に関する刊行物の贈呈

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事項

(在職年数の計算)

第3条 前条の職員の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、6箇月以上の端数を生じたときは1年とする。

(待遇の停止)

第4条 町長は、第2条の規定による待遇を受けている者が、著しく体面を汚す行為があったと認められるときは、その待遇を停止することができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に助役の職にあった者は、その勤務した期間を通算して副町長の勤務年数とする。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

石井町特別職の職員及び一般職の職員の職にあった者の待遇に関する規則

昭和49年2月15日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年2月15日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第15号