○石井町乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則
令和8年3月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業を行おうとする者に対し、その認可(以下「認可」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第54条の2第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認(以下「確認」という。)の申請並びに各種届出の手続きに関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可等の申請)
第2条 乳児等通園支援事業に係る認可及び確認(以下「認可等」という。)を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)を石井町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、石井町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年石井町条例第1号)及び石井町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年石井町条例第7号)(以下「条例等」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(認可等の基準)
第3条 認可等の基準は、法、子子法及び条例等に定めるところによるものとする。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 町長は、第2条に定める認可等をしようとするときは、あらかじめ石井町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の意見を聴くものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。










