○石井町乳児等通園支援事業のための給付認定に関する規則

令和8年3月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、法施行令(平成26年政令第213号)及び法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、石井町乳児等通園支援事業のための給付認定に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の定めるところによる。

(乳児等支援給付認定の申請等)

第3条 府令第28条の22第1項に規定する乳児等のための支援給付を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者(以下「認定申請保護者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を石井町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。

2 前項の申請を行う者で、次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの保護者に係る前項の認定申請書には、法第30条の20第3項の規定による費用の額の算定のために必要な書類として、当該各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 国が規定する障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(2) 国が規定する医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(3) 国が規定する要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(4) 国が規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、乳児等支援給付認定を行ったときは、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子どもの保護者(以下「認定保護者」という。)に対し、こども誰でも通園制度における対象こども認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

4 町長は、前項の規定による交付に当たっては、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)において電磁的記録により行うことができる。

(乳児等支援給付認定の却下等)

第4条 町長は、前条第3項の規定による審査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、これを却下するものとする。

(1) 法第30条の14に規定する支給要件に該当しないとき。

(2) 法第30条の15第1項の規定によりが石井町内に居住地を有しないとき。ただし、法第30条の15第2項ただし書きに該当する場合を除く。

(3) 認定申請書又は添付書類の内容に虚偽があると認められたとき。

(4) 認定申請書又は添付書類に不備があり、補正を求めたにもかかわらず、認定申請保護者が相当の期間内に応じなかったとき。

2 町長は、前項の規定により申請を却下したときは、認定申請保護者に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第3号)又はシステムにおいて電磁的記録により通知するものとする。

(受給事由の消滅の届出)

第5条 認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)に認定証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第6条 町長は、法第30条の18の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、認定保護者に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(乳児等給付認定の変更の届出)

第7条 府令第28条の26第1項の規定による届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第6号)に認定証を添えて提出するものとする。

2 認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第3条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、府令第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項(府令第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第3条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る認定保護者に認定証を返還するものとする。

4 町長は、前項の規定による返還に当たっては、システムにおいて電磁的記録により行うことができる。

(認定証の再交付)

第8条 認定保護者は、認定証を破損、汚損又は紛失した場合において、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第7号)の提出をしたときは、町長は認定証の再交付を行うものとする。

2 認定保護者は、認定証を破損又は汚損した場合の前項の規定による申請をしようとするときは、当該認定証を添付しなければならない。

3 認定保護者は、認定証の再交付を受けた後、紛失した認定証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

4 第1項の規定による交付に当たっては、システムにおいて電磁的記録により行うことができる。

(認定証添付の省略)

第9条 第5条第7条及び第8条に規定する申請について、システムのみにより認定証を交付された者については、添付を省略することができる。

(システムによる手続)

第10条 乳児等通園支援事業のための給付認定に関する手続きのうち町長が別に定める手続きについては、この規則に定める様式のほか、システムにより行うことができる。

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 乳児等通園支援事業のための給付認定に関して必要な手続きは、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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石井町乳児等通園支援事業のための給付認定に関する規則

令和8年3月16日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)