○石井町工事検査規程

令和8年4月1日

訓令第3号

石井町土木工事検査要領(昭和57年策定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、石井町財務規則(昭和42年石井町規則第2号)第123条に基づき、石井町の発注する工事に係る検査に関し必要な事項を定めることにより、工事の適正かつ効率的な施工の確保を図ることを目的とする。

(検査の範囲)

第2条 工事検査の範囲は、石井町が発注する「建設工事」とする。ただし、その他の請負工事であっても町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) しゅん工検査 しゅん工検査は、次の場合に行うものとする。

 工事が完了したとき。(部分払検査又は中間検査において、既に検査した部分も含めて工事全体を検査する。)

 部分引渡しにおける指定部分に係る工事が完了したとき。

(2) 部分払検査 部分払検査は、次の場合に工事の既済部分について行うものとする。

 部分払若しくは部分使用をしようとするとき。この場合において、修補を要する部分があるときは、当該部分は、出来形から控除しなければならない。

(3) 中間検査 中間検査は、中間技術検査として次の場合に行うものとする。

 工事途中において、工事完了後に出来形の確認が困難となることが想定されるとき。

 工事途中において、適正な技術的施工を確保するために行う必要があるとき。

(工事検査員の指定)

第4条 前条の検査を行う者(以下「工事検査員」という。)は、契約権者が町長の承認を得て指定するものとする。

(検査の立会)

第5条 工事の検査に当たっては、工事監督職員が立会しなければならない。

2 工事監督職員は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の受注者、現場 代理人、監理技術者又は主任技術者のいずれか1名以上を立会させるものとする。

(検査の請求)

第6条 工事監督職員は、請負者からしゅん工検査又は部分払検査の請求があったとき及び中間検査が必要となったときは、速やかに検査に必要な書類を整備し、しゅん工(中間)検査を行わなければならない。

(検査の復命)

第7条 工事検査員は、検査を終了し、当該検査に係る工事を適正と認めたときは、工事しゅん工(部分払・中間)検査結果通知書(様式第1号)を付し、速やかに町長に復命しなければならない。

2 工事検査員は、検査の結果、修補の必要があると認めるときは、町長に復命しなければならない。

3 第1項の規定は、修補の完了の確認について準用する。

(修補工事の請求)

第8条 町長は、工事検査員から前条第2項の規定による復命があったときは、修補の方法、期間等の検討を行い修補工事請求書(様式第2号)により受注者に修補工事を請求するものとする。

2 工事監督職員は、受注者から修補工事完了報告書(様式第3号)の提出があったときは、速やかに修補工事完了通知書(様式第4号)を工事検査員に提出しなければならない。

(軽易な修補の指示)

第9条 工事検査員は、修補を要する部分の内容が軽易であると認めた場合は、第8条第2項の取扱いによらず、検査の際に口頭で指示することができるものとする。

2 工事監督職員は、前項の規定により修補を指示された工事の受注者から修補の完了報告があったときは、原則として当該修補の指示をした工事検査員にその完了の確認をもとめなければならない。ただし、修補の内容が簡易な場合には、工事記録、工事写真等でその内容を確認することができるものとする。

(工事成績の評定)

第10条 工事検査員及び工事監督職員は、しゅん工検査により完成を確認した工事については、別に定める工事成績評定要領により、それぞれがその成績を評定しなければならない。

(書類の整備)

第11条 工事監督職員は、次に掲げる書類を整備し、工事検査員の求めに応じて、提示しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 工程表

(3) 工事中写真及びしゅん工写真

(4) 出来形管理図表及び工程能力図、品質管理図表及び工程能力図並びに使用材料試験成績表及び規格証明書

(5) その他必要と認められる書類

(特別の技術を要する工事等に関する特例)

第12条 特別の技術を要する工事、その他町長が指定する工事の検査については、この規程によらないことができる。

(補足)

第13条 この規程に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

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石井町工事検査規程

令和8年4月1日 訓令第3号

(令和8年6月1日施行)