○石井町職員の長時間労働者に対する面接指導等実施規程

令和8年3月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定により、長時間にわたる勤務を命じられた職員に対する産業医又は医師(以下「産業医等」という。)による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医等が認めた職員を除く。

(1) 石井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石井町条例第4号)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1月当たり100時間を超えた職員

(2) 2月以上6月以内の期間において、時間外勤務が月平均80時間を超えた職員

(3) 前号に規定する職員を除き、時間外勤務時間が1月当たり45時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を希望する旨の申出(以下「申出」という。)をした職員

(4) 前各号に掲げるほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員

(対象者の把握及び時間外勤務時間の算定)

第3条 総務課及び所属長は、職員の労働時間を把握するものとする。時間外勤務時間は、翌月10日までに算定しなければならない。

(面接指導の通知)

第4条 総務課は、前条の規定による算定を行ったときは、速やかに第2条第1号及び第2号に該当する職員に対し、当該職員に係る時間外勤務時間に関する情報及び面接指導について、面接指導通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 総務課は、前条の規定による通知を行ったときは、当該職員の所属長に対して、面接指導に関する情報提供を行わなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第5条 第2条第1号及び第2号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この訓令に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第2号)を総務課に提出しなければならない。ただし、大規模な災害等による場合は、この限りではない。

(面接指導の申出)

第6条 第2条第3号及び第4号の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第3号)により総務課に申し出るものとする。

(面接指導の期日及び場所)

第7条 産業医による面接指導の期日及び実施場所は、面接指導該当職員の勤務状況を勘案し、産業医と総務課が協議して決める。

2 総務課は、面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は、面接指導決定通知書(様式第4号)により、面接指導該当職員に通知するものとする。

(面接指導の実施方法等)

第8条 面接指導該当職員は、面接指導自己チェック票(様式第5号)を記入し、封入の上、所属長を経て総務課に提出するものとする。

2 面接指導該当職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることが出来るよう配慮しなければならない。

3 面接指導は、町の産業医により行う。ただし、必要と認める場合は、当該医師以外の医師による面接指導を受けることができる。

4 前項のただし書きの規定により、産業医以外の医師による面接指導を受けた場合は、医師が発行する次に掲げる事項を記載した書面で、その結果を証明するものを総務課に提出しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 当該職員の氏名

(3) 面接指導を行った医師の氏名

(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況

5 前2項の規定による実施する面接指導に要する時間は、勤務時間として取り扱う。

6 前4項の面接指導結果を証明する書面の取得に要した費用は、面接指導該当職員がこれを負担する。(産業医による面接指導は、町負担とする)

(産業医等への情報提供)

第9条 総務課は、面接指導を実施する産業医に対して、次に掲げる情報を提供するものとする。

(1) 面接指導自己チェック表

(2) 面接指導に係る調書

(3) その他産業医が指示するもの

2 総務課は、面接指導該当職員が産業医以外の医師による面接指導を受ける場合は、前項に掲げる情報を提供することができる。この場合、前項第3号の産業医は医師と読み替えるものとする。

3 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

4 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。

(面接指導における確認事項)

第10条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、面接指導チェックリスト(様式第6号)を利用し、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後、速やかに面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第7号)を総務課に提出するものとする。

(産業医等からの意見聴取等)

第11条 総務課は、面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医等の意見を聴かなければならない。

2 総務課は、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を付して、所属長に通知(様式第8号)する。

3 所属長は、産業医等の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、所属職員の再配置、事務分担の見直し、時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。

4 所属長は、前項の措置を実施する場合は、総務課と事前協議するものとする。

(安全衛生委員会への報告)

第12条 総務課は、石井町安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第13条 この訓令に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第14条 町は、面接指導を申出た職員や面接を希望しない職員等に対し、職務上不利益な扱いをしてはならない。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

石井町職員の長時間労働者に対する面接指導等実施規程

令和8年3月19日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)