○石井町罹災証明書等交付要綱
令和8年4月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、石井町内(以下「町内」という。)で発生した災害による被害を受けた者の証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。
(2) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいう。
(3) 住家以外の物件 住家以外の建築物又は自動車等の動産その他これに類するものをいう。
(証明の対象)
第3条 証明書の交付は、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 住家及び非住家並びにそれらに付帯する工作物
(2) 自動車、家財道具等の動産
(3) その他町長が罹災を証明することが適当と認めるもの
(1) 罹災証明書 災害対策基本法第90条の2第1項に規定する罹災証明書で、災害による住家の被害について、町が現地調査又は確実な証拠により確認した罹災の程度を証明するもの。
(2) 被災証明書 被害程度の判定を必要としない非住家、住家及び非住家に付帯する工作物、自動車、家財道具(家具、家電等)等の被災の届出があった旨を証明するもの。
2 前項の証明事項には、被害額に係る証明を含まないものとする。
(証明書の交付対象者)
第5条 証明書の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 住家又は住家以外の物件の所有者及び使用者
(2) 前号に掲げる者の相続人
(証明書の交付申請)
第6条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災後1月以内に罹災証明等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、大規模災害等が発生した場合や、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
2 申請者は、第1項の規定にかかわらず、マイナポータル(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)により証明書の交付申請(以下「オンライン申請」という。)を行うことができる。
3 申請者は、町が現地調査等により罹災の事実を確認している場合を除き、罹災証明等申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付することができない理由があるものその他町長が適当と認めたものについては、添付を省略することができる。
(1) 罹災状況を示す写真
(2) 罹災場所が分かる地図
(3) その他町長が必要と認める書類
4 申請者は、本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの証明書(個人番号カード・運転免許証・パスポート等))の提示その他町長が適当と認める方法により本人であることを示さなければならない。
(罹災の程度)
第8条 罹災の程度の認定基準は、別表のとおりとする。
(再調査)
第10条 前条の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された罹災の程度等について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。
(1) 罹災者が個人の場合にあっては、その同居家族
(2) その他町長が適当と認めた者
(手数料)
第12条 罹災証明書等に係る手数料は、石井町事務手数料条例(平成12年石井町条例第6号)第5条第6号の規定により免除するものとする。
(記録)
第13条 町長は、罹災証明書等の交付について記録及び管理するため罹災証明書等発行台帳(様式第6号)を作成するものとする。
(罹災証明書等の交付による証明事項の取消し等)
第14条 町長は、罹災証明書等の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により証明書の交付受けたと認められるときは、当該証明書で証した事項を取り消すことができる。
2 前項の規定により、証明事項を取り消された者は、直ちに当該証明書を町長に返還しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
罹災の程度の認定基準
被害種類 | 認定基準 |
全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
大規模半壊 | 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
中規模半壊 | 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 |
半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のものとする。 |
準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 |
準半壊に至らない (一部損壊) | 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のもの。 |
床上浸水 | 全壊、大規模半壊、中規模半壊及び半壊に該当しない場合において、住家の床より上に浸水したもの及び土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないもの。 |
床下浸水 | 全壊、大規模半壊、中規模半壊及び半壊に該当しない場合において、床上浸水に至らない程度に浸水したもの。 |
備考
1 この表の被害認定基準は、「災害の被害認定基準について(令和3年6月24日付府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当))」、「浸水等による住宅被害の認定について(平成16年10月28日付府政防第842号内閣府政策統括官(防災担当))」及び「災害報告取扱要領等の一部改正について(令和5年5月12日付消防応第55号消防庁長官)」に基づくものである。
2 この表の損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。
3 この表の主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。
4 この表の被害認定に係る具体的な調査及び判定の方法については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当))」に定めるところによる。





