○石井町認可外保育施設等保育料無償化支援金支給要綱

令和8年3月16日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的とし、認可外保育施設等を利用する保護者又は認可外保育施設等の代表者等に対し、保育料の全部又は一部を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給対象施設)

第2条 支給の対象となる施設は、次の各号に掲げる施設又は事業を実施する施設とし、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局通知)に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付されたもの(以下「認可外保育施設等」という。)をいう。

(1) 児童福祉法第59条の2に規定する届出が義務付けられている認可外保育施設(次号に定めるものを除く。)であり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等

(2) 法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業

(支給対象経費)

第3条 支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は、認可外保育施設等を利用したときに要する費用であって、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の3第2号の利用者が支払うべき額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の16に規定する費用を除く。以下「保育料」という。)とする。

(支給対象者)

第4条 支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 法第19条第2号(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者を除く。)又は同法第3号に該当すると認定を受けた者

(2) 前項の認定を受けた保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について認可外保育施設等の利用があった月に属する年度(認可外保育施設等の利用があった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割合算額が16万9000円未満の世帯の者

(3) 法第11条及び同法第30条の2の規定する事業その他の事業により、その経費が交付されていない者

2 前項第1項第1号に定める認定を受けようとする者は、石井町長(以下「町長」という。)が必要と認める添付書類を添えて、支援金の支給対象月の前月末日までに町長に申請しなければならない。ただし、他市町村からの転入等により、月の途中から支援金の支給対象として認定を受けようとする者は、支援金の支給対象となる日までに申請するものとする。

(支援金の支給額)

第5条 支援金の額は、1月当たりの保育料と別表に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額と比較して少ない方の額とする。

(支援金の支給の申請)

第6条 第8条第1項第1号に定める方法により支援金の支給を受けようとする者(以下「償還払申請者」という。)は、当該年度の3月31日までに、石井町認可外保育施設等保育料無償化支援金支給申請書(償還払用)(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 認可外保育施設等の利用に係る領収証兼提供証明書(様式第2号)(以下「領収証兼提供証明書」という。)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 第8条第1項第2号に定める方法により支援金の支給を受けようとする者(以下「委任払申請者」という。)は、当該年度の3月31日までに、石井町認可外保育施設等保育料無償化支援金支給申請書(委任払用)(様式第3号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、認可外保育施設等の設置者又は代表者(以下「認可外保育施設等の代表者等」という。)を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 領収証兼提供証明書

(2) その他市町村長が必要と認める書類

(支援金の支給の決定)

第7条 町長は、前条第1項に基づく支援金の支給申請がなされたものについて、当該申請書の内容を審査し、適当であると認めた償還払申請者(以下「償還払被交付決定者」という。)に対し、支援金の支給を決定することとし、その決定の内容及びこれに付した条件を交付決定通知により通知するものとする。

2 町長は、前条第2項に基づく支援金の支給申請がなされたものについて、当該申請書の内容を審査し、適当であると認めた委任払申請者(以下「委任払被交付決定者」という。)に対し、支援金の支給を決定することとし、その決定の内容及びこれに付した条件を交付決定通知により通知するものとする。

(支援金の支給方法)

第8条 支援金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 償還払による方法償還払被交付決定者が認可外保育施設等の代表者等に対し支払った額について、償還払被交付決定者からの請求に基づき支援金として、当該償還払被交付決定者に第5条に定める額を支払う方法

(2) 委任払による方法委任払被交付決定者が認可外保育施設等の代表者等に支払うべき費用について、認可外保育施設等の代表者等が委任払被交付決定者に対し請求を行わなかった場合に、支援金として委任払被交付決定者から支援金の請求及び受領の委任を受けた認可外保育施設等の代表者等に第5条に定める額を支払う方法

(支援金の請求)

第9条 前条第1項の規定により、支援金の支給を受けようとする償還払被交付決定者は、石井町認可外保育施設等保育料無償化支援金支給請求書(償還払用)(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に請求しなければならない。

2 支援金の請求について委任を受けた認可外保育施設等の代表者等は、石井町認可外保育施設等保育料無償化支援金支給請求書(委任払用)(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支援金の支払)

第10条 町長は、前条に基づく支援金の請求がなされたものについて、当該請求書の内容を審査し、適当であると認めたときは、償還払被交付決定者又は認可外保育施設等の代表者等に対し支援金の支給をするものとする。

(支援金の支給決定の取消し)

第11条 町長は、支援金の支給の決定を受けた者が次の次号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 偽りその他不正な手段により、支援金の支給の決定又は支援金の支給を受けたとき

2 前項の規定により、支給決定が取り消された場合において、既に支援金を受給している者は、町長が指定する期日までに、支給された支援金の全額又は一部の額を返還しなければならない。

(領収証兼提供証明書)

第12条 第6条の規定による領収証兼提供証明書の取扱いについては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の第55条から第61条の規定を準用する。この場合において、「特定子ども・子育て支援提供者」とあるのは、「認可外保育施設等の代表者等」と、「施設等利用給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者」と、「領収証」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」とあるのは「領収証兼提供証明書」と、「施設等利用費」とあるのは、「保育料無償化支援金の支給」と読み替えるものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

対象施設

0歳児

1、2歳児

企業主導型保育事業

37,100円

37,000円

認可外保育施設(企業主導型保育事業除く)

42,000円

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石井町認可外保育施設等保育料無償化支援金支給要綱

令和8年3月16日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)