○石井町夜間タクシー運行支援事業補助金交付要綱

令和8年3月17日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰が続く中、本町において、夜間における町民の利便性向上並びに夜間営業を行う町内事業者の経済活動の安定化を図り、夜間においても運行できる体制の確保を行う町内タクシー事業者を支援するため、町が交付する石井町夜間タクシー運行支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象期間及び補助対象事業者)

第2条 補助金の交付を受ける事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町税等の滞納がない法人又は個人であること。

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに規定する一般 乗用旅客自動車運送事業を行う町内に事業所を構えるタクシー事業者。

(3) 各年度4月1日から(日曜日を除く)、午後7時から午後11時までの間、連絡受付(1日あたり1名)及びタクシー運行(1日あたり最大2台)ができる体制(町内待機)を確保している事業者。

(補助金の額)

第3条 補助金の算定については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 1台あたり10,000円/日とする。

(2) 運行時間は、午後7時から午後11時まで(日曜日を除く)とする。

(3) 連絡受付(1日あたり1名)及びタクシー運行(1日あたり最大2台)ができる体制(町内待機)を確保する事。

(4) 補助金の上限は各年度500万円とする。

2 自然災害等の補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)の責めに帰さない理由により、当日の補助事業を一部休止した場合においても、第1項の規定により算定した補助金については交付対象とする。

(交付申請)

第4条 申請者は、石井町夜間タクシー運行支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付を決定し、石井町夜間タクシー運行支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業が完了したときは、石井町夜間タクシー運行支援事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、これを適正と認めるときは、石井町夜間タクシー運行支援事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(交付の請求)

第8条 前条の規定により補助金交付額確定通知書を受けたとき又は次項の規定により概算払いによる補助金の交付を受けようとするときは、石井町夜間タクシー運行支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、補助金を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し返還させることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実があったとき。

(調査)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、申請者に対し必要な調査を実施するものとし、申請者はこれを拒んではならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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石井町夜間タクシー運行支援事業補助金交付要綱

令和8年3月17日 告示第33号

(令和8年4月1日施行)