○石井町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和8年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町犯罪被害者等支援条例(令和8年石井町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(負傷又は疾病の場合においては、医師の診断により療養の期間が1か月以上、かつ3日以上病院に入院を要するものをいい、精神疾患の場合においては、療養の期間が1か月以上、かつ3日以上労務に服することができないものに限る。以下同じ。)をいう。

(3) 性被害 刑法第177条、第178条第2項、第179条第2項又は第241条(未遂罪を除く。)に規定する犯罪をいう。

(4) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族(害を被った者が死亡した場合は、遺族をいう。)をいう。

(5) パートナーシップ関係 互いの人生において、相互に協力して継続的に生活を共にすることを約束した一方又は双方が性的マイノリティである2人の関係をいう。

(支援金の種類及び額)

第3条 支援金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 重傷病支援金 犯罪被害により重傷病を負った場合については、10万円を支給するものとする。

(2) 遺族支援金 犯罪被害により死亡した場合については、30万円を支給するものとする。ただし、重傷病支援金の支給を受けた者が、当該重傷病支援金の受給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合については、20万円とする。

(支援金の支給対象者)

第4条 支援金の支給対象者は、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者で当該犯罪発生時から引き続き町内に住所を有している者。

(2) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者で当該犯罪発生時に町民であった者の遺族であって、次項から第4項までの規定により第1順位の遺族となる者。

2 前項第2号に規定する遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係(パートナーシップ関係を含む。)(以下、「事実上の婚姻関係」という。)と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。

3 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出産した場合における前項の規定の適用については、その母が犯罪被害者の死亡の当時、犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

4 遺族援護金の支給を受けるべき遺族の順位は、第2項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。この場合において、第1順位の遺族が2人以上ある場合は、その1人に対して行った遺族支援金の支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(支援金の申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、犯罪被害者等支援金支給申請書(様式第1号)に、当該各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 重傷病支援金

 医師の診断書(犯罪行為による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できるもの)

 犯罪発生時において、申請者が町民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 遺族支援金

 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

 犯罪発生時において、死亡した犯罪被害者が町民であったことを確認することができる住民票の写し及び戸籍の附票の写し

 申請者と死亡した犯罪被害者との続柄を証明する戸籍謄本又は抄本

 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類

 犯罪被害者の収入によって生計を維持していたことを証するもの(第4条第2項第2号に掲げるものに限る。)

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する支援金の申請において、提出した書類により証明すべき事実が確認できるときは、同項の規定にかかわらず、当該書類の添付を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請は、犯罪行為があった日から1年以内にしなければならない。

(支援金の支給の決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請を受けた場合は、速やかに提出された書類の審査を行い、支給の可否を決定し、申請者に対し、犯罪被害者等支援金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定により、支援金を支給する旨の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、犯罪被害者等支援金支給請求書(様式第3号)を町長に提出し、支援金を請求するものとする。

(支援金の支給制限)

第8条 町長は、犯罪被害者等が次に掲げる事項に該当すると認める場合には、支援金の支給をしないことができる。

(1) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき。

(2) 犯罪被害者と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(3) 犯罪被害者が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき(その組織に属していたことが犯罪行為による被害を受けたことに関連がないと認められる場合を除く。)

(4) その他支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合。

(支給決定の取消し等)

第9条 町長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により支援金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すとともに、犯罪被害者等支援金返還通知書(様式第4号)の送付により、既に支給した支援金の返還を求めるものとする。

(報告の徴収等)

第10条 町長は、支援金の支給を適切に行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、報告を求めることができる。

2 町長は、支援金の支給を適切に行うため必要があると認めるときは、支給した者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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石井町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和8年3月19日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)