○石井町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱
令和8年2月20日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、石井町内における有害鳥獣による農林産物又は人間の生活環境への被害防止を図るため、町の捕獲許可を得た野生鳥獣の捕獲者に対し、予算の範囲内において石井町有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「有害鳥獣」とは、別表に定めた野生鳥獣のことをいい、「捕獲」とは、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が実際に生じ又は生じるおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うことをいう。
(対象地域及び交付対象者)
第3条 報償金の交付対象となる地域は石井町内とし、報償金の交付対象者は石井地区猟友会に属している者で、統一駆除班の班員で石井町有害鳥獣捕獲許可により有害鳥獣を捕獲した者とする。
(交付対象期間)
第4条 報償金の交付対象となる期間は、有害鳥獣捕獲許可証に記載された期間中のみとし、捕獲の確認が交付対象期間を過ぎた場合は認めないものとする。
2 前項の交付対象期間について、狩猟期間は除くものとする。
3 交付対象外の期間において、町長の要請により捕獲した場合は、特例として交付対象とする。
(報償金の額)
第5条 報償金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(報償金の交付申請)
第6条 報償金の交付を受けようとする者は、石井町有害鳥獣捕獲報償金交付申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添えて、町長へ提出するものとする。
(1) 別表に定める証拠品
(2) 石井町有害鳥獣捕獲報償金内訳書(様式第2号)
2 次の各号のいずれかに該当するものは、報償金を交付しない。
(1) 前項の提出物がない場合又は条件を満たさないもの
(2) 提出された証拠品が著しく腐敗しているもの
(3) その他町長が適切でないと判断したもの
(報償金の交付決定の取消)
第9条 報償金の交付申請者が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は報償金の全部又は一部を取消し、その額の返還を命じることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) その他不正な行為があったとき
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条、第6条関係)
野生鳥獣 | 報償金の額 | 証拠品 |
イノシシ | 成獣1頭につき10,000円 | 尾(欠損している場合は両耳) |
ニホンジカ | 成獣1頭につき10,000円 | 尾(欠損している場合は両耳) |
カラス | 1羽につき2,000円 | 両足 |
カワウ | 1羽につき2,000円 | くちばし |



