○石井町防災・減災対策事業基金条例
令和7年9月12日
条例第19号
(設置)
第1条 地域の課題や特性に応じた優先的に取り組むべき防災対策をきめ細やかに進め、災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため、石井町防災・減災対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において予算で定める額とする。
2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して全て基金に積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 防災対策の財源に充てるとき。
(2) 防災対策を目的とする国等(徳島県を除く。)の補助事業における町負担分の財源に充てるとき。
(3) 防災対策に要した経費に関連する町債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。