○石井町国民健康保険特別療養費の支給等に関する事務取扱要綱
令和6年12月2日
告示第165号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する特別療養費の支給その他の取扱いについて、必要な事項を定める。
(特別療養費の支給対象)
第2条 町長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により保険税を滞納している世帯主に対して納付に資する取組を行っても、なお当該保険税が納付されない場合において、当該世帯主に対し、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
特別療養費の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する被保険者とする。
(1) 特別の事情がなく、当該保険税の納期限から省令で定める期間が経過しても納付がない世帯
(2) その他町長が特に必要と認めた世帯
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる者(以下「原爆一般疾病医療費の支給等受給者」という。)
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(特別療養費の支給予告通知)
第3条 町長は、特別の事情等がないにもかかわらず、納付に資する取組みを行ってもなお長期にわたり当該保険税を納付しない場合、省令第27条の4の4第1項の規定に基づき、当該世帯主に対して、特別療養費の支給を予告する旨を通知する。
2 前項の規定により、世帯主から「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届け」又は「特別の事情に関する届け」の提出があった場合、内容を確認した上で受理する。
2 前項の規定により、弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を併せて提出するものとする。
3 第1項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合、これを受付し、弁明の内容を審査する。
(特別療養費から療養の給付等への切り替え)
第7条 特別療養費支給対象世帯のうち、世帯主又は世帯に属する被保険者が、次の各号のいずれかに該当した場合、世帯主に対して、療養の給付等に係る事前通知を送付し、次の被保険者に対して療養の給付等を行う。
(1) 以下の事由に該当する場合、当該世帯に属する被保険者
ア 世帯主が滞納している保険税を完納した場合
イ 政令第28条の7の規定により世帯主の滞納保険税が著しく減少した場合
ウ 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第4条による届出があった場合
エ 世帯主が第5条第2項の規定により提出された弁明書を審査した結果、町長が納付困難であることを認定した場合
オ その他、町長が特に必要があることを認定した場合
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等受給者である又は受給者となり、第4条による届出があった場合、当該受給者である被保険者
(保険給付の一時差止め)
第8条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差止め(以下「給付の一時差止め」という。)する場合、当該世帯主に対して、給付の一時差止めをする旨を通知する。
2 前項の通知を行う場合において、原爆一般疾病医療費の支給等受給者又は政令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届け」又は「特別の事情に関する届け」による届出を求める。
(給付の一時差止めの解除)
第9条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により給付の一時差止めを受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合、当該世帯主に対して、給付の一時差止めを解除する旨を通知する。
(1) 世帯主が滞納している保険税を完納した場合
(2) 滞納保険税額の著しい減少又は、納付相談による分納の履行がされている場合
(3) 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第4条による届出があった場合
(給付の一時差止めからの滞納保険税額の控除)
第10条 法第63条の2第3項の規定により、町長は一時差止めしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除するときは、あらかじめ、当該世帯主に対して、給付充当する旨を送付する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(石井町国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱の廃止)
2 石井町国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱(平成13年4月1日制定)は、廃止する。