○石井町移住支援事業プラス補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 石井町は、徳島県と共同して実施する徳島わくわく移住支援事業プラスに関して、徳島わくわく移住支援事業プラス実施要領(以下「県実施要領」という。)、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号)のほか、本要綱に定めるところにより実施する。
(事業の実施)
第2条 石井町内における移住・定住の促進及び地域や企業等の人材確保に資すため、徳島県と石井町が共同して、本事業を実施する。
(各事業の概要)
第3条 本要綱に定める石井町移住支援事業プラス補助金の概要は、以下のとおりである。
(1) 移住支援金
徳島県が行う「徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業実施要領」に基づく、マッチング支援事業又は創業支援事業と連携し、大阪圏(京都府、大阪府及び兵庫県をいう。以下同じ。)から移住して就業又は創業しようとする者が移住支援金の要件を満たす場合に、徳島県と石井町が共同して移住支援金を支給する。
(2) 就職応援金
大阪圏内の大学又は大学院を卒業・修了して、徳島県内の企業等に就職し、石井町に移住しようとする者が就職応援金の支給要件を満たす場合に、徳島県と石井町が共同して就職応援金を支給する。
(対象者要件)
第4条 石井町は、申請時において、(1)に定める要件を満たす者のうち、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの要件を満たす申請者を対象とする。
【移住支援金】
単身の場合:30万円/世帯
2人以上の世帯の場合:50万円/世帯(18歳未満の世帯員を帯同している場合、18歳未満の者1人当たり最大50万円加算)
※申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の方を帯同していること。
【就職応援金】
30万円/人
(1) 移住等に関する要件
【移住支援金】
次に掲げる(ア)、(イ)及び(カ)に該当すること。ただし、2人以上の世帯の場合については、加えて(ウ)も満たすこと。
【就職応援金】
次に掲げる(エ)、(オ)及び(カ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件【移住支援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、大阪圏に在住し、同圏内の事業所等へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、大阪圏内に在住していたこと。
③ ただし、大阪圏に在住しつつ、同圏内の大学等へ通学し、同圏内の企業等へ就職し、通勤した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間の修業年度を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 移住先に関する要件【移住支援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 令和7年4月1日以降に石井町に転入したこと。
② 徳島県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
③ 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
④ 石井町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)【移住支援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
② 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
③ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が公表された後に、転入したこと。
④ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
⑤ 世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(エ) 移住元に関する要件【就職応援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 大学又は大学院の卒業・修了年度において、大阪圏内に本部がある大学等の同圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。
② 住民票を移す直前に、連続1年以上、同圏内に在住していること。
(オ) 移住先に関する要件【就職応援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 令和7年4月1日以降に石井町に転入したこと。
② 徳島県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
③ 就職応援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
④ 石井町に、就職応援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(カ) その他の要件【移住支援金及び就職応援金】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ 徳島県が新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業で実施する「医師・看護職員を対象とした移住支援金」の支給を受けていない者で、今後も受ける予定がないこと。
④ 徳島県又は石井町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
⑤ 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、徳島県及び石井町が認める場合を除く。
(2) 就業に関する要件
(ア) 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 勤務地が徳島県に所在すること。
② 就業先が、徳島県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人等(以下、「支援金対象法人等」という。)であること。
③ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
④ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて支援金対象法人等に就業していること。
⑤ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記②の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
⑥ 当該法人等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 勤務地が徳島県に所在すること。
② 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
③ 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
④ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑤ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口に関する要件
石井町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、石井町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 石井町において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。
(イ) 地域の基幹産業である農林水産業に加え、地域において、担い手確保が困難かつ必要性・緊急性の高い業種(保育、福祉、介護、医療、運輸、地域交通、建設業、観光、その他地域の実情に応じて必要な職種)、家業等への就業要件が設定されていること。ただし、上記の就業に加えて、地域資源の活用や維持管理等の地域の取組への参加も認める場合には、徳島県と協議のうえ、設定すること。
(5) 創業に関する要件
支援金申請日から1年以内に、「徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業実施要領」第7に定める創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けていること。
(交付請求)
第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に支援金の交付を行う。
2 交付決定者は、支援金の請求をするときは石井町移住支援プラス事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(報告及び立入調査)
第8条 支援金の交付を受けた者は、申請してから5年を経過するまでは、毎年3月中に現況届(様式第6号)に住民票の写しを添付して、町長に提出しなければならない。
3 徳島県及び石井町は、徳島わくわく移住支援事業プラスが適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、徳島わくわく移住支援事業プラスに関する報告及び立入調査を求めることができる。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして徳島県及び石井町が認めた場合はこの限りではない。
(1) 虚偽の申請が明らかになった場合
(2) 石井町から転出した場合
(3) 第4条(2)において、支援金の申請から1年以内に、支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4) 第4条(5)の交付決定を取り消された場合
(返還請求)
第10条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして徳島県及び石井町が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 支援金の申請日から3年未満に石井町から転出した場合
(ウ) 第4条(2)において、支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ) 第4条(5)の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
支援金の申請日から3年以上5年以内に石井町から転出した場合
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、徳島県と石井町が協議して定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。