○石井町妊婦のための支援給付実施要綱

令和7年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金をいう。以下「給付金」という。)に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている全ての妊婦(以下「対象者」という。)とする。

(妊婦給付認定の申請等)

第3条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、前条の対象者であることを石井町妊婦のための支援給付申請書兼請求書(様式第1号)によって申請し、妊婦給付認定(以下「給付認定」という。)を受けなければならない。ただし、給付認定は妊娠届出時における提出書類及び妊婦健康診査受診履歴の確認をもって代えることができる。

2 町長は前項の申請があったときは、その内容を審査の上給付認定の適否を決定するものとする。

3 給付認定は、対象者が本町以外に住所を有するに至ったと認めるときその他政令で定めるときは、石井町妊婦給付認定取消通知書(様式第2号)によって取り消すことができる。

(給付金の支給決定)

第4条 給付金の額は、当該給付認定を受けた者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とし、決定した給付の適否等については、石井町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)又は石井町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)によって通知するものとする。

(給付金の支払方法)

第5条 給付金のうち5万円は給付認定後に遅滞なく、前項により算定した額から5万円を控除した額は胎児の数の届出があった以降に支払うものとする。

2 給付金は、現金又は希望する者には石井町デジタル地域通貨で、次の各号の方法により支払うものとする。

(1) 現金 対象者名義の銀行、その他の金融機関の預金口座に給付決定された金額を振込むものとする。

(2) 石井町デジタル地域通貨 対象者の本人確認が完了した石井町地域デジタル通貨アプリにより、給付決定金額相当のポイントを付与するものとする。

(妊婦等包括相談支援事業等との連携)

第6条 給付金の支給を行うに当たっては、児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援を効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のため総合的な支援を行うよう配慮するものとする。

(不当利益の返還)

第7条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行し、施行の日以後の給付認定の申請及び出産に係る給付金について適用する。

(石井町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱の廃止)

2 石井町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和5年石井町告示第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までの申請及び出産に係る給付金については、廃止前の石井町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和5年石井町告示第12号)の例による。

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石井町妊婦のための支援給付実施要綱

令和7年4月1日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)