○石井町結婚活動支援事業補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年の少子化の要因となっている晩婚化及び未婚化を踏まえ、石井町の人口減少対策の一環として、徳島県内に事業所を置き、結婚を希望する独身の会員に結婚を前提とした出会い及び交際から結婚に至るまでのサービスを提供する法人(以下「結婚活動サポート事業者」という。)が運営するマッチングシステムに入会・会員登録(新規登録及び更新登録)をする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 石井町に住民票を有し、かつ、居住している18歳から50歳までの独身者

(2) 結婚後、石井町に定住する予定のある者

(3) 町税等の滞納がない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係していない者

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、結婚活動サポート事業者が運営するマッチングシステムへの入会・会員登録にかかる費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、入会料・会員登録料の合計の2分の1とし、補助金の交付は、補助対象者につき2回を限度とする。ただし、1人につき合計3万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入会・会員登録後の30日以内に、次の関係書類を添付して補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 入会・会員登録料支払証明書(領収書又は振込明細書)の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金を交付することを決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、請求書兼振込依頼書(様式第4号)を提出し、町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(事業完了報告)

第8条 受給者は、登録期間の満了又は婚姻による退会から30日以内に、補助事業完了報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付取消通知書(様式第6号)により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付を受けた補助金にかかる登録期間が満了する前に、自己の都合により退会したとき。ただし、結婚、婚約又は交際による退会を除く。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が取消しが相当と認める事由があったとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、補助金返還通知書(様式第7号)により補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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石井町結婚活動支援事業補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)