○石井町こども家庭センター設置運営要綱
令和7年3月21日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、町がこども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(運営主体)
第3条 センターの運営主体は、石井町とする。
(設置場所)
第4条 センターは、子育て支援課と健康増進課(保健センター)内に設置する。
(対象)
第5条 センターの対象者は、町内に居住する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第6条 センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施する。
(1) 法第10条の2第2項の規定に基づく業務
(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(合同ケース会議)
第7条 母子保健・児童福祉両分野が連携した一体的な支援が必要と思われるケースについて、各ケースの情報や課題を共有し、当該ケースの支援方針の検討及び決定等を行うため、合同ケース会議を開催する。また、必要に応じて、個別ケース検討会議を開催する。
(職員配置等)
第8条 センターの職員は、国の要綱に基づき必要に応じて、その他の職員も配置することができるものとする。
(関係機関との連携)
第9条 センターの業務に当たっては、関係機関等との緊密な連携を図るものとする。
(守秘義務)
第10条 センターの業務に従事する者は、業務上知り得た個人情報等を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その義務は、職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(石井町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
2 石井町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年石井町告示第152号)は、廃止する。
(石井町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
3 石井町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成31年石井町告示第23号)は、廃止する。
(石井町利用者支援事業(こども家庭センター型)実施要綱の廃止)
4 石井町利用者支援事業(こども家庭センター型)実施要綱(平成31年石井町告示第24号)は、廃止する。