○石井町と神山町との間における広域斎場の整備及び管理運営に関する事務委託に関する規約
令和6年12月20日
告示第148号
(委託事務の範囲)
第1条 神山町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を石井町に委託する。
(1) 広域で火葬を行うための斎場(以下「施設」という。)の整備に関する事務
(2) 施設の管理に関する事務
(3) 前各号に掲げるもののほか、広域で火葬を行うために必要な事務
2 石井町は、神山町の住民が施設を使用する場合の当該施設の使用許可及び使用料の徴収に関する事務を神山町に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、石井町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に関する経費は、神山町の負担とする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、広域斎場の整備及び管理運営に関する協定書(令和6年8月19日締結)に基づき算出し、石井町長が神山町長と協議して定める。この場合において、石井町長は、あらかじめ当該経費の額の見積りに関する書類を神山町長に送付しなければならない。
(予算の計上)
第4条 石井町長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、石井町の予算に計上するものとする。ただし、第1条第2項に規定する使用料についてはこの限りでない。
(収入)
第5条 この規約に基づく委託事務の管理及び執行に伴う、神山町の住民が施設を使用した場合の当該使用料を除く収入は、石井町の収入とし、第3条第1項に規定する経費に充当するものとする。
(予算の繰越)
第6条 石井町長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額が生じた場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用することができる。この場合において、石井町長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに神山町長に提出しなければならない。
(決算)
第7条 石井町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、速やかに当該決算の委託事務に関する部分を神山町長に通知するものとする。
(条例等の制定改廃)
第8条 石井町長は、委託事務の管理及び執行について適用される石井町の条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ神山町長に通知しなければならない。
2 石井町長は、前項に規定する条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を神山町長に通知しなければならない。
3 神山町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(協議)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、石井町長と神山町長との協議により定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和7年1月1日から施行する。
(条例等の公表)
2 神山町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する石井町の条例等が神山町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
(委託事務の廃止等)
3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、石井町長がこれを決算する。