○石井町部活動地域移行検討協議会設置要綱
令和6年9月1日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 石井町立中学校で部活動を行う生徒にとって望ましい活動環境の構築及び教職員の働き方改革の実現を図ることを目的として、部活動の地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、石井町部活動地域移行検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。
(1) 部活動の地域移行に向けた取組の推進に関すること。
(2) 教職員の部活動指導の負担軽減に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、部活動地域移行に関し必要な事項。
(組織)
第3条 協議会は、委員13名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、石井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) スポーツ団体関係者
(3) 文化団体関係者
(4) 社会教育関係者
(5) 保護者関係者
(6) 石井町立中学校長
(7) 石井町立小学校長
(8) 石井町教育委員会教育長
(9) その他、教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、任期中であってもその所属する団体の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は教育長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(報償費)
第7条 委員には、予算の範囲内で報償費を支給する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。