○石井町企業版ふるさと納税制度による徳島大学地域連携事業推進交付金交付要綱
令和6年7月17日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)に対し交付する、石井町企業版ふるさと納税制度による徳島大学地域連携事業推進交付金(以下「交付金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 交付金は、石井町企業版ふるさと納税制度による寄附金を活用し、石井町(以下「町」という。)に農場・研究施設等を有する徳島大学生物資源産業学部及びバイオイノベーション研究所の教育研究体制及び人材育成の充実を図ることにより、町の産業振興と地域活性化を推進することを目的として交付する。
(交付金の使途)
第3条 交付金の使途は、前条に定める交付目的を達成するためのもの(大学が事業実施に関連して間接的に必要とする経費を含む。)として認められるものであること。
(交付金の取扱い)
第4条 交付金は、前条の規定に該当すると認められる場合に、石井町企業版ふるさと納税制度による寄附金を活用し、石井町企業版ふるさと納税制度による徳島大学地域連携事業推進のための協定書第2条の規定に基づき交付する。
(寄附金の受付)
第5条 町は、徳島大学地域連携事業を実施するための企業版ふるさと納税による寄附金を受領した場合は、石井町企業版ふるさと納税寄附申出書の記載内容について大学に速やかに情報提供するものとする。
(交付条件)
第7条 交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請内容を変更しようとする場合には、あらかじめ町長に対し変更申請を行うこと。
(2) 交付金による支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備すること。
(3) この要綱を遵守すること。
(交付金交付の取消し等)
第8条 町長は、次の各号に掲げる場合には、交付金の交付について、その全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 大学が、法令又はこの要綱に違反した場合
(2) 大学が、交付金を不正その他不適当な用途に使用した場合
(3) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付金を交付することが適当でないと判断される場合
2 前項の規定により取消し、又は変更した場合において、既に当該取消しに係る部分の交付金が交付されている場合、大学は当該交付金の全部又は一部を返還しなければならない。
(活動状況の情報発信)
第9条 大学は、毎年度、自らのホームページ、各種SNS又は会報等の情報発信媒体において、活動状況、決算状況及び交付金の使途等を広く情報発信することに努めるものとする。
(状況報告及び調査)
第11条 町長は、交付金の使途等に関し必要があると認めるときは、大学に対して交付金の使途等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(個人情報の保護)
第12条 大学は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱うものとする。なお、大学がその業務の一部を外部委託する場合においては、委託先に対しても、個人情報に関する適正な取り扱いを義務付けるものとする。
2 大学において、個人情報の流出などの事故又は事故につながるおそれのある事案が発生した場合には、直ちに流出を防止するために必要な措置を講じるとともに、速やかに町に報告するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月30日から施行する。