○石井町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和6年6月24日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に係る手続きを省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 手続の簡素化の対象者(以下「対象者」という。)は、法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費(以下「月間の高額療養費」という。)に係る療養があった月の初日において、国民健康保険の世帯主であり国民健康保険税の滞納がないもの。
(手続の簡素化)
第3条 対象者は、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書(別記様式)により振込先の口座を指定して、町長に申請することにより、当該指定口座の登録が完了した月の翌月以降における月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
(決定)
第4条 前条に規定する手続の簡素化をした対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。
(手続の簡素化の停止)
第5条 第3条に規定する手続の簡素化をした対象者から申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。
(1) 第2条に規定する対象の要件を満たさなくなった場合
(2) 国民健康保険の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合
(3) 指定した金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなった場合
(4) 申請の内容に偽りその他不正があった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。