○石井町貸付公用車の使用に関する要綱
令和6年7月1日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、町内において町民及び町内の団体等が行う、住民福祉の向上に資する活動を支援するため、石井町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年石井町条例第5号)第7条の規定に基づき、町が所有する公用車の貸付に係る使用の許可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用車両)
第2条 貸付に係る使用を許可することができる公用車(以下「貸付公用車」という。)は、軽トラックとする。
(使用対象者)
第3条 貸付公用車は、町民及び次の各号に掲げる町内の団体等に使用を許可するものとする。
(1) 自治会又は自主防災会
(2) 安全、防災、教育、福祉、スポーツ等関係団体
(3) ボランティア団体
(4) その他、町長が特に必要と認めるもの
(使用目的)
第4条 貸付公用車は、公益上必要があるときは、次の各号に掲げる目的に使用する場合に使用を許可するものとする。
(1) 団体が主催する公共の福祉のための催し等を行う場合
(2) 防犯・防災活動を行う場合
(3) 町内の清掃活動等に使用する場合
(4) 粗大ゴミ等の運搬に使用する場合
(5) その他、住民福祉の向上に資するものとして、町長が特に認めた場合
2 営利活動、宗教活動、政治活動等に使用する場合については、貸付公用車の使用を許可しない。
(使用区域)
第5条 貸付公用車を使用できる区域は町内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用日時)
第6条 貸付公用車を使用できる日は、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日(12月29日から翌年1月3日までの日を除く)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 午前9時から正午まで
(2) 午後1時から午後4時まで
3 前2項に規定する日時に、公務に貸付公用車を使用する場合は、使用の許可を行わない。
(使用申請)
第7条 貸付公用車を使用しようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、使用する日の前日までに石井町貸付公用車使用申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 貸付公用車を運転する者(以下「運転手」という。)の運転免許証の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
3 申請書の受付は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
3 町長は、公務に支障のある場合は、貸付公用車の使用を許可しない。
(使用許可の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付公用車の使用の許可(以下「使用許可」という。)を取り消し、現に使用中であっても返却を命ずることができる。
(1) 災害等その他の事情により、貸付公用車を公用又は公共用に供する必要が生じた場合
(2) 運行上その他の事情で貸付公用車に支障が生じた場合
(3) 申請書に虚偽の記載をした場合
(4) この要綱又は使用許可の際に付した条件に違反した場合
(5) その他、町長が使用することが適当でないと認める場合
(使用料)
第10条 貸付公用車の使用料は無料とする。
(転貸等の禁止)
第11条 使用許可を受けた申請者は、貸付公用車を転貸し、又は使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用及び返却)
第12条 申請者は、町長が定めた貸付公用車の保管場所(以下「保管場所」という。)において、定められた時間内に貸付公用車の受け取り及び返却をするものとする。
2 申請者は、貸付公用車の使用を終えたときは、使用した相当分の燃料の補給及び清掃を行い、指定された場所に返却しなければならない。
3 申請者は、運行状況等を石井町貸付公用車使用報告書(様式第3号)に記載し、町職員又は町長の指定する者の確認を受けなければならない。
(車両の使用)
第13条 運転者は、貸付公用車を使用するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令を遵守し、安全運転に務めなければならない。
(事故等の届出)
第14条 運転者は、貸付公用車の使用により交通事故が発生したときは、道路交通法その他関係法令に定められた措置を取らなければならない。
2 申請者は、貸付公用車の使用により交通事故が発生したときは、速やかに石井町貸付公用車事故報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 申請者及び運転者は、前項に規定する報告書のほか、損害保険会社に提出する書類その他町が必要とするものを速やかに提出しなければならない。
4 申請者及び運転者は、交通事故の示談交渉を行ってはならない。
(損害賠償等)
第15条 申請者及び運転者は、交通事故により第三者に損害を与えたときは、町と協議し、事故を早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。
2 貸付公用車の使用により町が損害賠償責任を負った場合は、町は運転者又は申請者に対して、次の各号に掲げる部分を除く範囲において求償することができる。
(1) 町が加入する一般自動車保険で補填される部分
(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分
3 運転者が、故意若しくは重大な過失により車両を損傷し、又は亡失したときは、申請者及び運転者の責任において原状に回復し、又は町に対しその損害を賠償しなければならない。
4 貸付公用車の予期しない不調(バッテリー上がり、その他故障等)により申請者の使用目的に支障が生じても、町はその責任を負わない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。