○石井町移住支援事業における地方就職支援金交付要綱

令和6年6月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 石井町は、徳島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び石井町総合戦略に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学を卒業した学生の石井町内への移住を伴う県内就職を支援するため、徳島県と共同して行う徳島わくわく移住支援事業において、東京圏の大学を卒業して、石井町に移住する見込みの者が、地方就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を交付することとする。

地方就職支援金の交付については、徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業実施要領(以下、「県実施要領」という。)石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号)のほか、本要綱に定めるところによる。

(交付金額)

第2条 徳島県内の企業に就職するために卒業年度の6月1日以降の選考面接に要した、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した往復交通費のうち、実際にかかった1回分の経費の2分の1以内の金額を支給する。ただし、42,800円を上限とする。

(交付回数)

第3条 一人1回を限度とする。

(対象者要件)

第4条 申請時において、次の(1)及び(2)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)の要件を満たすこと。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 徳島県に所在する企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以降に出されていること。

 卒業後に上記内定企業に就職し、石井町に移住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他申請者の居住する都道府県又は市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。

(ア) 就業先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が徳島県内に所在すること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。

(イ) 就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

(交付の申請)

第5条 地方就職支援金の申請者は、石井町移住支援事業における地方就職支援金交付申請書(様式第1号)、内定先企業による内定証明書(様式第2号)交通費の領収書及び本人確認書類に加え、第4条(1)及び(2)の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、地方就職支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに石井町移住支援事業における地方就職支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により該当年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(交付請求)

第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に地方就職支援金の交付を行う。

2 交付決定者は、地方就職支援金の請求をするときは石井町移住支援事業における地方就職支援金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 徳島県及び石井町は、徳島県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、徳島県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 町長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして徳島県及び石井町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

(イ) 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

(ウ) 申請日から1年以内に石井町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に石井町に住民票がある場合を除く。)

(エ) 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)

(オ) 転入日から3年未満に石井町以外の市区町村に転出した場合

(2) 半額の返還

転入日から3年以上5年以内に石井町以外の市区町村に転出した場合

(3) 現況確認について

地方就職支援金受給者は、石井町が居住の継続を確認するために必要と判断した場合は、住民票等居住を証明する書類の提出及び現況確認に必要な調査の求めに応じなければならない。なお、この求めに応じない場合は、支給した交付金の返還を請求する場合がある。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地方就業支援金の交付に必要な事項は、徳島県と石井町が協議して定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

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石井町移住支援事業における地方就職支援金交付要綱

令和6年6月1日 告示第78号

(令和6年6月1日施行)