○石井町公印及び契印の省略に関する取扱要綱

令和5年6月27日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石井町処務規程(昭和40年石井町訓令第5号)第42条第2項ただし書の規定による公印及び契印の省略について必要な事項を定めるものとする。

(公印及び契印を省略できる文書の範囲)

第2条 公印及び契印を省略できる文書(以下「公印省略文書」という。)の範囲は、次のとおりとする。

(1) 法令等において公印を不要としている文書

(2) 庁内文書(辞令、通達その他職員に対する命令に係るものを除く。)

(3) 庁外文書で権利又は義務の得喪又は変更に関しないもの

(4) 発送先が公印を不要としている文書

(公印省略文書の作成手順)

第3条 公印省略文書については、伺書に「公印省略」と記載したうえで決裁を受け、発信者名下段に「(公印省略)」と記載するものとする。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

石井町公印及び契印の省略に関する取扱要綱

令和5年6月27日 告示第78号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年6月27日 告示第78号