○石井町農地利用効率化等支援交付金交付規則

令和5年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、人・農地プランに位置付けられた経営体等に対し、生産の効率化への取組等に必要な機械・施設の導入を支援し、農業の成長産業化や所得の増大を図るため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域において目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿等を策定し、その実現に向けて、生産の効率化に取り組む等の場合、必要な農業用機械・施設(以下「機械等」という。)の導入等を支援するため、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において、石井町農地利用効率化等支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号)、実施要綱及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付対象者、交付金額及び交付の対象となる経費は、別表に掲げるところによる。

(対象経営体調書の提出)

第3条 交付対象事業による機械等の導入等の支援を希望する者は、町長に対し、経営体調書を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付申請)

第4条 交付金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、その定める期日までに交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 導入する農業用機械・施設等の規模決定根拠に関する書類(設計書又は見積書)

(2) 申請者の構成員及び規約の写し(法人等の場合)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 申請者は、同条第1項の交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、必要に応じて現地調査等を行い、当該交付申請書等の提出書類の審査を行うものとし、その内容が実施要綱その他関係法令(以下「関係法令」という。)に適合するものと認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付金の交付の条件)

第6条 町長は、交付決定をする場合において、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 交付対象事業の内容の変更(交付対象事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。以下同じ。)をする場合においては町長の承認を受けることとする。

(2) 前項に規定する軽微な変更とは、交付決定額が変わらない範囲においてその算定の基礎となる各費目で、予算との増減が30パーセント未満の変更とする。

(3) 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けることとする。

(4) 交付対象事業が予定の期間内に完了せず、又はその遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けることとする。

(交付申請の取下げ)

第7条 交付決定を受けた申請者(以下「被交付決定者」という。)は、第5条の規定による通知を受けた場合において、当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して15日以内に書面をもって交付申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなすこととする。

(交付対象事業の遂行)

第8条 被交付決定者は、関係法令、交付決定の内容、これに付した条件並びにこの規則に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって交付対象事業を行わなければならない。

(着工届)

第9条 交付対象事業の着工は、原則として、交付決定後に行うものとし、被交付決定者は、当該事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第3号)により、町長に対し届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者がやむを得ない事由により交付決定前に交付対象事業に着工する場合にあっては、前項の着工届に代えて、あらかじめその理由を明記した交付決定前着工届(様式第4号)により、町長に対し、届け出なければならない。この場合において、申請者は、交付決定までの間に生じるあらゆる損失等について、自らその責めを負う旨を明らかにした上で着工するものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第10条 町長は、交付対象事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは被交付決定者に対して、当該交付対象事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は町の職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは必要な指示をすることができる。

(交付対象事業の内容の変更等の承認)

第11条 被交付決定者は、交付対象事業の内容の変更等を行う場合は、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)及び変更事業計画書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、必要に応じて現地調査を行い当該変更承認申請書等の内容を審査し、関係法令及び予算の定めるところに適合すると認めたときは、速やかに、変更(中止・廃止)承認書(様式第6号)により被交付決定者にその旨を通知するものとする。

(交付金の概算払)

第12条 町長は必要があると認めたときは、被交付決定者に対し、交付金の一部又は全部を概算払により交付することができる。

2 被交付決定者は、交付金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第7号)に交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による交付金の概算払の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、被交付決定者に交付金の概算払をするものとする。

(竣工届)

第13条 被交付決定者は、交付対象事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第8号)により、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 被交付決定者は、交付対象事業が完了したとき(交付対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。次項において同じ。)は、実績報告書(様式第9号)に町長の定める書類を添えて、速やかに、町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 被交付決定者は、実績報告書の提出後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額について仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告しなければならない。当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定しない場合であっても、その状況等について取りまとめた上、交付金の額の確定の日の属する会計年度の翌年度5月末日までに、同様式により、町長に報告しなければならない。

(交付金の額の確定)

第15条 町長は、前条第1項の規定により実績報告を受けた場合においては、必要に応じて現地調査等を行い、当該実績報告書等の提出書類の内容を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付額確定通知書(様式第11号)により被交付決定者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、前条の規定による審査の結果、その報告に係る交付対象事業の成果が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付対象事業につき、これに適合させるために必要な措置を執るべきことを被交付決定者に対して命ずることができる。

(交付金の請求)

第17条 被交付決定者は、交付確定額の通知を受けた後、交付請求書(様式第12号)により、町長に対し、交付確定額から概算払を受けた額を控除した額の交付を請求するものとする。ただし、交付確定額が当該概算払を受けた額を超えない場合は、この限りでない。

(交付金の交付)

第18条 町長は、前条の交付請求書を受理したときは、速やかに交付金を被交付決定者に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第19条 町長は、被交付決定者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他関係法令又はこれらに基づく町長の処分に違反したとき。

2 町長は、交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、被交付決定者に対し、相当の期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 町長は、交付決定の取消しを行ったときは、速やかにその旨を交付決定取消通知書(様式第13号)により被交付決定者に通知するものとする。

(加算金及び延滞金)

第20条 被交付決定者は、前条の規定により交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から完済に至るまで、当該交付金の額(その一部を納付した場合における、その後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 被交付決定者は、返還を命ぜられた交付金を納期日までに納付しなかったときはその未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき当該納期日の翌日から完済に至るまで、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 前2項の規定により加算金又は延滞金を納付しなければならない場合において、被交付決定者の納付した金額が返還命令により納付すべき金額に満たないときは、その納付金額は、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた交付金に充当するものとする。

4 町長は、同条第1項及び同条第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは被交付決定者からの申出により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(帳簿等の保管)

第21条 被交付決定者は、当該交付対象事業に関する帳簿及び財産管理台帳(様式第14号)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、当該交付対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度の初日から町が設定する施設・機械の処分制限期間を経過するまでの間、これを備え置かなければならない。

(財産の処分の制限)

第22条 被交付決定者は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産について、町長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象事業

交付対象者

交付金額

交付の対象となる経費

実施要綱第2に掲げる事業のうち融資主体支援タイプ

実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のイに掲げる者

実施要綱別記のⅠの第2により算定する

実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のウに掲げる事業に要する経費

実施要綱第2に掲げる事業のうち被災農業者支援タイプ

実施要綱別記のⅡの第1の2の(1)のアに掲げる者

実施要綱別記のⅡの第2の1により算定する

実施要綱別記のⅡの第1の2の(1)のイに掲げる事業に要する経費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

石井町農地利用効率化等支援交付金交付規則

令和5年4月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和5年4月1日 規則第21号