○石井町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年8月1日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、全ての子ども及びその家庭、妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、石井町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(運営主体)
第3条 支援拠点の運営主体は、石井町とする。
(設置場所)
第4条 支援拠点は、子育て支援課に置く。
(対象)
第5条 支援拠点は、町内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等を対象とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点は、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連携調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員配置等)
第7条 支援拠点の職員は、国の要綱に基づき必要に応じて、その他の職員も配置することができるものとする。
(関係機関との連携)
第8条 支援拠点の業務に当たっては、関係機関等との緊密な連携を図るものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。