○石井町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第21号
石井町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年石井町告示第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症等高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るために、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度(以下「制度」という。)について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う後見、保佐及び補助開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)をする場合における手続き等について定めるとともに、制度利用に係る報酬等の助成及び制度利用促進のための広報・普及活動等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 民生委員
(2) 日常生活の援護者
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法第8条第22項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法第1条の5に規定する病院、診療所の職員
(審判請求の対象)
第3条 審判請求の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有し、他市区町村において審判請求の対象とならない要支援者
(2) 本町以外に住所を有し、次に掲げるいずれかの要件に該当する要支援者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本町の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者又は同法第52条の規定に基づき、本町が自立支援医療費の支給認定を行っている者
ウ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4又は第16条等の規定に基づき、本町が措置している者
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項又は第2項の規定に基づき、本町が措置している者
2 前項の規定にかかわらず、要支援者の保護を図る必要があると判断したときは、審判請求の対象とすることを妨げない。
(1) 事理弁識能力の程度
(2) 生活状況及び健康状況
(3) 介護保険及び各種福祉サービス等の利用状況並びに支援の必要性
(4) 二親等内の親族の存否及び当該親族等による要支援者保護の可能性並びに審判請求を行う意思の有無
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項第4号の規定にかかわらず、三親等又は四親等の親族が審判請求を行うことが明らかであるときは、町長は審判請求を行わないものとする。
2 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第6条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、前条の手続に係る費用を負担する。
(報酬の助成)
第8条 町長は、後見等開始の審判を受けた要支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成することができる。ただし、成年後見人等が民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族である場合を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で、本町において決定を受けた者
(2) 本町に住所を有し、かつ次に掲げる要件の全てに該当する者
ア 要支援者及び要支援者の同一世帯全員がその年度分の住民税非課税であること。
イ 要支援者が保有する預貯金、現金、有価証券等の合計額が報酬付与審判の額に50万円を加えた額を下回ること。
ウ 要支援者が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
エ 要支援者が負担能力のある者に扶養されていないこと。
オ 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本町以外の市区町村の住所地特例対象被保険者でないこと。
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本町以外の市区町村が介護給付費等の支給決定を行っている者又は同法第52条の規定に基づき、本町以外の市区町村が自立支援医療費の支給認定を行っている者でないこと。
キ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4又は第16条等の規定に基づき、本町以外の市区町村が措置している者でないこと。
ク 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項又は第2項の規定に基づき、本町以外の市区町村が措置している者でないこと。
(3) 本町以外に住所を有し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者で、かつ前号の要件アからエの全てに該当する者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本町の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者又は同法第52条の規定に基づき、本町が自立支援医療費の支給認定を行っている者
ウ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4又は第16条等の規定に基づき、本町が措置している者
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項又は第2項の規定に基づき、本町が措置している者
(助成の範囲)
第9条 成年後見人等の報酬に関する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度とする。
(1) 在宅生活者 月額 20,000円
(2) 施設等(病院及び診療所を含む)利用者 月額 12,000円
2 報酬付与期間中に一月に満たない月があるときは、当該月の現日数を基準とした日割りによる額(1円未満は切り捨てた額)を上限とする。
3 助成の支給対象期間は、第10条第1項の申請日から起算して2年間とする。
(1) 報酬付与の審判謄本の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) 要支援者の資産及び収入が判る書類(預金通帳の写し、有価証券の写し等)
(4) 成年後見人等に係る登記事項証明書の写し
(5) 要支援者が第8条第1項第1号に該当する場合は、生活保護受給者証の写し
(6) その他助成金支給審査のために必要な書類
2 前項の規定による申請は、家庭裁判所の報酬付与の審判が決定した翌日から起算して3箇月以内に行わなければならない。
(助成金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により助成金の請求を受けたときは、適正な審査のうえ速やかに受給者に助成金を交付しなければならない。
(報告義務)
第14条 受給者は、要支援者の資産状況等に変化が生じたときは速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第15条 町長は、要支援者の資産状況等の変化により助成の理由が消滅したと認めたときは、助成の中止又は助成金の減額をすることができる。
(助成金の返還)
第16条 町長は、受給者が偽りその他不正な行為により助成を受けたとき、又は助成金の目的外使用を行ったときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(広報・普及活動)
第17条 町長は、制度利用促進のための広報・普及活動等を実施するものとする。
2 前項に規定する広報・普及活動等は、社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託できるものとする。
3 前項の規定により委託を受けた団体は、実施した事業の内容その他の必要な事項を、町長が定める方法により報告しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。