○石井町災害時避難行動要支援者個別避難計画の作成に関する要綱

令和5年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、災害発生時に自力で避難することが困難な住民(以下「避難行動要支援者」という。)を記載した「石井町避難行動要支援者名簿」(以下「名簿」という。)の記載者について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本要綱における用語の意義は、災害対策基本法の例による。

(対象者)

第3条 個別避難計画作成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、名簿に登録されている避難行動要支援者のうち、名簿に記載されている情報を避難支援等関係者に対し提供することについて、避難行動要支援者本人(当該避難行動要支援者の意思表示が困難な場合はその家族等)が同意している者とする。

(個別避難計画)

第4条 個別避難計画は、避難行動要支援者が避難することについて支援するために必要な次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名簿に記載されている情報

(2) 対象者の状態

 主な疾患、アレルギー等

 使用している薬の種類

 かかりつけの医療機関等

 障がいの程度及び要介護認定状況

 その他特記すべき事項

(3) 家族構成

(4) 緊急連絡先

(5) 個別避難計画作成者の氏名又は名称及び電話番号

(6) 避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先

(7) 避難先及び避難路その他の避難経路に関する事項

(8) その他、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

(個別避難計画の作成者)

第5条 個別避難計画は町が作成する。ただし、町長は、個別避難計画の作成に関する業務の全部又は一部について、この業務を適切に遂行できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(個別避難計画の作成)

第6条 町及び委託事業者は、個別避難計画を作成しようとする場合は、事前に対象者及びその家族等(以下「対象者等」という。)に対して個別避難計画の趣旨を説明し、対象者(対象者の意思表示が困難なときはその家族等)から個別避難計画を作成することの同意を得なければならない。

2 個別避難計画は、対象者等から必要事項を聴取し、その意向を反映させたものでなければならない。

(個別避難計画の運用)

第7条 個別避難計画の原本は町が保管し、その写しを対象者及びその者に係る避難支援等関係者が保管しなければならない。

2 個別避難計画に記載された避難支援等実施者は、当該計画に則り、発災前の避難喚起や避難所への移動等の避難支援を実施するとともに、平時からの避難訓練の実施に努めるものとする。

(個別避難計画の更新)

第8条 個別避難計画は、対象者の状況変化にあわせ随時の更新を行う。

2 更新の個別避難計画の作成等については、第7条及び第8条の規定を準用する。

(個人情報の保護)

第9条 個別避難計画の作成及び運用に関わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

石井町災害時避難行動要支援者個別避難計画の作成に関する要綱

令和5年4月1日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)