○定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例施行規則

令和5年3月14日

規則第9号

(募集実施要項の記載事項)

第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第4条第1項各号に掲げる職員が同項の規定による応募をすることはできない旨

(3) 条例第5条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第6条第2項の規定による通知(以下「第6条第2項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項(条例第3条第1項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げの様式)

第3条 条例第4条第1項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第1項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第4条 条例第6条第1項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第5条の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)

(退職すべき期日の通知の様式)

第5条 第6条第2項通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)によるものとする。ただし、認定通知書により第6条第2項通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第6条 条例第7条第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第7条 条例第7条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)によるものとする。

(公表)

第8条 条例第9条の規定による公表は、毎年4月中に、前年度に認定を受けた職員の数及び当該認定に係る募集実施要項(条例第5条に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例施行規則

令和5年3月14日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)