○石井町鳥獣捕獲等許可事務実施要領

令和4年4月1日

告示第102号

石井町鳥獣捕獲等許可事務実施要領(平成19年3月20日石井町告示第7号)の全部を改正する。

第1 目的

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可及びその実施(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的(以下「有害鳥獣捕獲」という。)第7条第2項第5号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的(以下「個体数調整」という。)に限る。)については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年徳島県規則第4号。以下「細則」という。)及び別で定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

第2 許可権限

石井町長(以下「町長」という。)は法第9条第1項に規定する有害鳥獣捕獲及び個体数調整に係る鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)の許可の区分のうち、別表第1に掲げる鳥獣の捕獲等をする場合(ただし、飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等を除く。)に限り許可権限を有するものとする。

第3 許可基準

鳥獣の捕獲等の許可の種類別の基準は、徳島県鳥獣保護管理事業計画書(以下「保護計画書」という。)で定められた基準を標準とするが、鳥獣による被害の状況等に応じ弾力的に運用するものとする。有害鳥獣捕獲を目的とする場合にあっては、次のように詳細な基準(飛行場における捕獲等は除く。)とする。また、法第9条第8項の規定による従事者証を交付する場合にあっては、1許可あたりの捕獲等の数を、保護計画書中「1人当たりの捕獲数」を5倍した数(カモ類(狩猟鳥類に限る。)の場合は100羽、カラス類(狩猟鳥類に限る。)の場合は500羽)以内又は必要最小限とする。(別表第1)

ただし、有害鳥獣捕獲を目的とする場合であって、その内容が特定外来生物の根絶又は抑制を図るものである場合は、捕獲等の数の制限を設けない。

1 有害鳥獣捕獲(以下、この条において「捕獲」という。)に係る詳細な基準

(1) 捕獲対象となる被害

農林水産物への被害額(自家及び復旧費)が10万円を超える場合、生活環境へ悪影響を与える場合、人身への危害がある場合、自然環境を悪化させる場合又は生物多様性の確保に支障がある場合(以下「被害等」という。)若しくはそれらの恐れのある場合。

(2) 捕獲の区分と種類

捕獲の区分は団体捕獲と個人捕獲とし、捕獲の種類は一般捕獲と予察捕獲とする。ただし、予察捕獲は団体捕獲のみ許可するものとする。

ア 団体捕獲とは、捕獲の許可を受けた市町村、国又は法第9条第8項に基づき環境大臣が定めた法人(以下「対象法人」という。)或いは18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)が、その監督の下その許可に係る捕獲に従事する者による捕獲班を編制し同項の規定による従事者証の交付を受けて実施する捕獲のことをいう。

イ 個人捕獲とは、団体捕獲以外のもので、被害等を受けた者又は被害等を受けた者から捕獲依頼を受けた者(以下「被害者等」という。)が捕獲することをいう。

ウ 予察捕獲等は、恒常的な被害等の発生が事前に予察される場合で、被害等を最小限にするため、被害発生前に実施する捕獲のことをいう。予察捕獲を実施するには、有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」という。)を設立し、必要事項を協議しなければならない。

エ 一般捕獲とは、予察捕獲以外のもので、被害発生後許可する捕獲をいう。

オ 捕獲の内容が移入鳥獣の根絶又は抑制を図るものである場合は、団体捕獲で行うものとする。

(3) 捕獲実施者及び捕獲従事者

捕獲実施者とは、団体捕獲を実施する市町村及び国の機関の長又は対象法人或いは認定鳥獣捕獲等事業者の代表者若しくは個人捕獲等を実施する被害者等をいう。

捕獲従事者とは、団体捕獲で捕獲に従事者する者をいう。

団体捕獲における捕獲従事者及び個人捕獲における捕獲実施者(以下「捕獲従事者等」という。)は、捕獲を行う地域の地理情報及び野生鳥獣の生息情報に精通し、かつ、次の各号に掲げる条件を満たしていなければならない。

ア ワナ(ハコワナ及び囲いワナを除く。)及び網を使用する場合は、申請の捕獲期間が、当年度の11月14日以前の場合は前年度、11月15日以降の場合は当年度の当該狩猟者登録を受けた者であること。

イ ハコワナ及び囲いワナを使用する場合は、申請の捕獲期間が当年度の11月14日以前の場合は前年度、11月15日以降の場合は当年度の当該狩猟者登録を受けた者又はハコワナ及び囲いワナについて知識と技術を有すると認められる地方公共団体の職員であること。ただし、カラス又はドバトを捕獲する場合については、狩猟者登録を受けていない者を従事者とすることができる。なお、地方公共団体が捕獲実施者となってカラス又はドバトを捕獲する場合には、狩猟免許の所持の有無にかかわらず、当該作業についての知識と技術を有すると認められる者を捕獲従事者とすることができる。

ウ 銃器を使用する場合は、アの号の条件を満たすとともに、2回以上の当該狩猟者登録を受けた者であること。

エ 町長及び協議会は、地域の実情に鑑み必要によりア、イ、ウの各号よりも厳しい基準を定めることができるものとし、この基準が定められている場合は、これを満たす者であること。

オ 石井町内において、必要に応じて、いつでも捕獲に従事できる者であること。ただし、有害鳥獣広域捕獲対策協議会から、捕獲従事者等としての派遣要請を受け、その必要が認められる場合は、この限りでない。

カ 有害鳥獣捕獲に十分な経験と熱意を有し、過去に狩猟事故及び違反がなく、法令を遵守し、過去に処分、措置命令等を受けていない者であること。

(4) 捕獲依頼者

有害鳥獣捕獲を依頼する者は、被害等を受けた者とする。

(5) 許可対象者

許可対象者は、原則として町長及び国の機関の長又は対象法人或いは認定鳥獣捕獲等事業者とする。ただし、次の場合は、被害者等を許可対象者とすることができる。

ア 被害抑止のために個人捕獲が適当と認められるときで、ハコワナ又は囲いワナを用いて有害鳥獣を捕獲する場合

イ 農林業者が自らの事業地内で囲いワナを用いて有害鳥獣を捕獲する場合。ワナ猟の狩猟者登録を受けた者にあっては、狩猟免許を有しない者を補助者とすることができる。

ウ 建物内における被害を防止する目的で、小型のハコワナ若しくはつき網を用いて又は手捕により小型の鳥獣を捕獲する場合。

(6) 許可条件

ア 町長、対象法人の場合又は認定鳥獣捕獲等事業者

(ア) 一般捕獲の場合は、捕獲体制を整備していること。

(イ) 予察捕獲の場合は、一般捕獲の条件に加えて、当該対象法人が管轄する区域内の協議会を設立し、当該区域内の鳥獣による過去の被害状況とその捕獲実態に基づいて、被害発生予察表及び予察捕獲実施計画書を作成し、町長に届出ていること。ただし、突発被害については、その対象鳥獣についての追加計画を作成するものとする。

イ 被害者等の場合

(ア) 一般捕獲とし、捕獲体制を整備していること。

(イ) 予察捕獲は、認めない。

(7) 協議会

協議会は、予察捕獲を実施する場合又はその地域に適した捕獲従事者の基準を定める必要がある場合に設置することとし、次の事項を協議することとする。

ア 協議会は、町、猟友会並びに必要に応じて農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、鳥獣保護管理員及び鳥獣保護或いは被害防除についての有識者その他関係者をもって構成する。

イ 協議会は、有害鳥獣捕獲対策協議会規約(以下「規約」という。)を作成し、規約に基づき、会議を運営するものとする。

ウ 会議では、予察捕獲を実施する場合は次の事項全てを協議するものとする。また、捕獲従事者の基準を定める場合は、次の内(ア)及び(イ)の事項を協議するものとする。

(ア) 協議事項の有効期間及び当該地区における捕獲従事者の基準(様式第1号)の作成

(イ) 捕獲従事者名簿(様式第2号)の作成

(ウ) 鳥獣による被害発生予察表(様式第3号)の作成

(エ) 予察捕獲実施計画書(様式第4号)の作成

(オ) その他有害鳥獣捕獲等に関すること。

エ 協議会は、その地域において個体数調整を目的とする捕獲等を実施する場合は、このことについても協議するものとする。

オ 協議会で定めた事項の有効期間は1年間以内とする。

カ 協議会で決定された事項は書面にて、今後鳥獣捕獲等許可の申請者となる者が徳島県東部農林水産局長に届出るものとする。

キ 突発被害については、協議会の構成員の了承のもと追加計画等を作成し、町長に届出るものとする。また、捕獲従事者の追加については、当該地区の猟友会長の推薦状を添付するものとする。

(8) 有害鳥獣広域捕獲対策協議会

複数市町村をまたがる広範囲な被害がある場合は、関係市町村の連携のもと一斉捕獲を実施するほか、隣接する複数の市町村において、その市町村界を超えて捕獲を実施する場合(以下「広域捕獲」という。)は、有害鳥獣広域捕獲対策協議会(以下「広域協議会」という。)を設置するものとする。

広域協議会の内容については、構成員に関係する徳島県東部農林水産局長又は徳島県総合県民局等の職員を追加し、協議事項に捕獲を実施する区域の決定を追加するほかは、協議会に準じるものとする。

(9) 捕獲方法

捕獲方法は、これまでの捕獲実績を考慮した最も効果のあるもので次の各号に掲げる方法とし、法第12条第1項及び第2項並びに第36条で禁止されている両方は許可しないものとする。ただし、輪の最小内径が12cmを超えるククリワナについては、捕獲許可対象鳥獣以外の鳥獣の錯誤捕獲の恐れがない地域に限り、使用を認めるものとする。また、この要領で扱うワナの種類は、別表第2のとおりとする。

ア ワナによる捕獲

(ア) ワナの設置個数は1日1回以上の巡視(画像送信機能付きカメラによるもの等目視確認と同等の確認が可能な方法を含む。)可能な個数とし、1人あたり30個を上限とする。

(イ) 次のククリワナは危険であるので認めない。

a 人がかかった場合、身体の全部又は一部を拘束し、通常の場合自力で脱却することができないと認められるもの又は日常業務に支障をきたす程度の負傷を与えるものと認められるもの。

b イノシシ又はニホンジカ等大型獣類の足がつり上げられる威力を持った構造を有するもの。

(ウ) ハコオトシは、小型獣類に限る。

(エ) 猟具には、1文字が1cm四方以上の大きさの文字で許可された年度、法第9条第7項の許可証(以下「許可証」という。)の番号、許可期間、捕獲実施者及び設置者名を記入した金属製又はプラスチック製の標識をつけなければならない。

イ 網による捕獲

(ア) ノウサギ以外の鳥獣を捕獲するため、はり網(傍らに人がついてない張りっぱなしの網)を使用する場合は、許可しない。

(イ) 猟具には、1文字が1cm四方以上の大きさの文字で許可された年度、許可証の番号、許可期間、捕獲実施者及び設置者名を記入した金属製又はプラスチック製の標識をつけなければならない。

ウ 銃器による捕獲

(ア) 空気銃は、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合を除き、イノシシ、ニホンジカ等の大型獣への使用は認めない。

(10) 捕獲従事者等の員数

銃器を使用する場合は、1班あたり40人以内とする。その他の捕獲方法の場合は、必要最小限の員数とする。

(11) 期間

捕獲の期間は、年度をまたがらない必要最小限の期間とし、予察捕獲以外は被害の時期と一致するものとする。また、鳥獣保護区内の捕獲は最も効果的に実施できる時期とする。

ただし、鳥類(卵の採取等を除く。)については5月(繁殖期間)は原則として許可しないものとする。

狩猟鳥獣については、狩猟期間の前後は、狩猟期間の延長と誤認されないよう有害鳥獣捕獲の必要性を十分に審査する。

捕獲の内容が移入鳥獣を根絶又は抑制を計るものである場合は、この項及び次の各号の定めによらず、年度をまたがらない1年以内を上限とすることができる。

ア ワナ(ハコワナ及び囲いワナを除く。)及び網による捕獲は、その設置及び撤去に要する期間を含めて90日以内とする。

イ ハコワナ及び囲いワナによる捕獲は、その設置及び撤去に要する期間及び餌付け期間を含めて6ヶ月以内とする。ただし、ハコワナ及び囲いワナを捕獲が不可能な状態にし、かつ他社がそのハコワナ及び囲いワナを用いて捕獲行為をしないように適正に管理することにより、許可期間外でも野外に設置しておくことができる。

ウ 銃器による捕獲は90日以内とする。

(12) 区域

捕獲の区域は、広域捕獲の場合を除き、町の区域を限度とし、申請者の管理する必要最小限の範囲とする。

なお、猟法に応じて、次のとおりとする。

ア ワナ及び網による捕獲の場合

個人捕獲においては、被害地及びその周辺200m程度とし、団体捕獲においては、被害地又は町(許可申請者が対象法人或いは認定鳥獣捕獲等事業者の場合は、その管轄する区域とし、広域捕獲を実施する場合は、広域協議会で協議した区域とする。)内を限度とし、目的を達成するのに必要最小限の区域内とする。ただし、条件としてワナの設置を看板等で周知するとともに1日1回以上の巡視を義務付け、団体捕獲の場合の捕獲従事者は、設置場所を許可申請者に届出るものとする。

イ 銃器による捕獲の場合

被害地又は町(許可申請者が対象法人或いは認定鳥獣捕獲等事業者の場合は、その管轄する区域とし、広域捕獲を実施する場合は、広域協議会で協議した区域とする。)内を限度とし、目的を達成するのに必要最小限の区域内とする。

第4 許可申請、事務処理及び指導事項

1 有害鳥獣捕獲を目的とする場合

(1) 申請手続き

鳥獣捕獲等許可申請書(細則様式第1号)(以下「申請書」という。)及び関係書類を町長に提出し、許可を申請するものとする。

(2) 申請に必要な書類

必要な関係書類は、別表第3のとおりとし、町長は、申請書の記入の際には、次の各号を指導するものとする。

ア 申請する鳥獣の種類が複数になる場合は、対象鳥獣によって捕獲等の方法等で相違が見られることが多いので、鳥類・獣類別に分けて申請するよう指導すること。

イ 区域については、明確な表現(石井町一円、大字及び字単位、○○番地等)とするとともに、町一円を除き被害区域及び捕獲区域図(様式第5号)を添付すること。

ウ 方法については、具体的な捕獲等の方法(手捕、網、トラバサミ、ハコワナ、ククリワナ、散弾銃等)を記入し、銃器の場合は、銃砲所持許可に関することを記入し、銃器以外の猟具を使用する場合は、その構造図を添付すること。

エ 省令第7条第1項イからチに掲げる場所、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域又は猟区内において捕獲等を行う場合、当該地域で捕獲等を行う必要性とその位置を記入すること。

オ 一般捕獲の場合は、鳥獣被害状況書(様式第6号)及び被害を受けた現地写真を添付すること。

カ 団体捕獲の場合は、捕獲従事者名簿(様式第7号)を添付すること。ただし、協議会設立している場合は、協議会捕獲従事者名簿(様式第2号)に置き換えるものとする。(様式第2号)又は(様式第7号)の提出により法第9条第8項の従事者証の交付の申請がなされたものとみなす。

キ 複数の者が共同して申請する個人捕獲の場合は、鳥獣捕獲等許可申請者名簿(様式第8号)を添付し、各人別に捕獲頭(羽・個)数を記入すること。ただし、共同申請者数が捕獲頭(羽・個)数より多い場合は、合計○○人での合計○○頭(羽・個)と記入すること。

ク 予察捕獲の場合は、被害発生予察表(様式第3号)及び予察捕獲実施計画書(様式第4号)を添付すること。

ケ 捕獲等が被害者からの依頼の場合は、鳥獣捕獲依頼書(様式第9号)を添付すること。

コ あらかじめ捕獲個体の処理方法を申請書に記入すること。

(3) 審査

町長は、申請書の提出があったときは、速やかに申請書の内容を審査するとともに、次のことを確認するものとする。

ア 保護計画書及び本要領第3の1の許可基準に合致していること。

イ 予察捕獲以外の捕獲等の場合

被害状況が、本要領第3の1の(1)の基準を超えるもの(超えない場合にあっても、被害の継続、拡大が今後とも予想される場合)には、速やかに担当職員又は鳥獣保護管理員が現地調査を行い、調査書(様式第11号)を作成し、被害状況等を審査するものとする。また、被害区域に鳥獣保護区又は休猟区が含まれる場合及び網・ワナによる捕獲等の場合又は特に調査が必要であると思われる場合は、捕獲方法の必要性、区域及び周囲環境を十分審査すること。

ウ 予察捕獲の場合

過去の被害状況又は許可状況を鑑み、捕獲等の実施について協議会を開催し、町長に必要書類を届けていること。

(4) 許可証の交付

町長は、審査の結果適当と認められるときは、遅滞なく許可申請者に、許可証を、捕獲等に従事する者には、従事者証を交付するものとする。また、伏せて石井町の腕章を貸与するものとする。

(5) 条件の付与

町長は、許可証交付の際、鳥獣の保護の観点から必要と認められる場合は、条件を付けることができる。

(6) 鳥獣捕獲等許可台帳の整備

町長は、許可の種類ごとに鳥獣捕獲等許可台帳(様式第12号。以下「許可台帳」という。)に所要の事項を記載し整備するものとする。

(7) 許可証等交付の通知

許可証等の交付をしたとき、町長は、徳島県東部農林水産局長、鳥獣保護管理員、徳島名西警察署長及び必要に応じその他関係者に、許可の内容及び許可区域並びに鳥獣捕獲等許可交付者名簿(様式第14号)又は捕獲従事者名簿(許可通知用)(様式第15号)の写しを通知するものとする。

(8) 許可に当たっての指導及び留意事項

ア 捕獲等に伴う危害の発生防止については、万全の措置を講じさせること。

イ 捕獲等を実施するときは、許可証又は従事者証を携帯させること。

ウ 許可を受けた者は、あらかじめ、許可区域及び周辺の住民に捕獲等の実施日及び場所等の周知に努め、捕獲実施者は、業務に従事中は、軽微な場合であっても、すべりにくい靴を履き、猟友会が配布したベスト、帽子等よく目立つ衣類等を着用するなど、事故の安全に配慮するとともに、町が貸与する腕章を着けるよう指導すること。

エ 銃器以外の猟具等を用いて捕獲しようとする場合にあっては、その猟具に、許可された年度、許可証の番号、許可期間、捕獲実施者名、設置者名及び猟具の番号を記入した標識を必ず付帯させるよう徹底すること。

オ 標識を使用する猟具の個数については、1人あたり30個を上限とする見回りが可能な数とし、1日1回以上の巡視が義務であることを指導すること。

カ 許可期間外にハコワナ及び囲いワナを野外に設置しておく場合は、その地域の住民に周知するとともに、設置者名を記入した標識を付帯させるよう徹底すること。

キ ワナによる捕獲の許可を受けた者は、ワナの設置後速やかに、2万5千分の1地形図等にワナの設置位置及び猟具の番号を示した図面を町長に提出しなければならない。

(9) 捕獲等の体制の整備

町長は、次のことを配慮して捕獲体制の整備を進めるものとする。

ア 捕獲等の体制の中で、責任者及び副責任者を選任し、従事者の統率、法令違反の防止、地域住民への連絡調整・周知及び捕獲等の報告等の取りまとめを実施する。

イ 被害等を的確に把握し、住民へ周知する等危害の発生防止の措置、その他関連事項の調整が図りやすいよう、猟友会と連携し整備を進めるよう指導する。

ウ 団体捕獲において、予察捕獲を実施するほか、その地域に適した捕獲従事者等の基準を定める必要がある場合は、協議会を設置し、必要事項を協議する。

エ 複数市町村をまたがる広範囲な被害がある場合は、隣接する市町村の協力を得て、広域協議会を設置し、2市町村以上で広域捕獲を実施するための体制を協議する。

オ 捕獲業務中の事故等、後日不都合が生じないよう一般社団法人大日本猟友会の示した契約書に準じて、捕獲実施者と捕獲従事者の代表者との間に契約を締結すること。

(10) 捕獲後の措置

ア 鳥獣保護の適正な推進を図るため、捕獲個体の種ごとに、捕獲位置、性別、年齢等が分かる情報の収集を捕獲実施者に対し依頼し、できる限りその協力を求めること。

イ 捕獲個体は、焼却、埋設及び自家消費のほか地域の実情に合わせて有効利用することについて、考慮すること。また、解剖調査等で生態研究への活用の要望があれば、適切に対応すること。

(11) 個人情報の管理

従事者の資格要件等についての個人情報の提供を受けた場合には、次のことに留意して適切に管理するものとする。

a 情報の管理については、漏えい、滅失又はき損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じ、万全を期すこと。

b 情報を捕獲班の審査以外の目的に使用しないこと。

2 個体数調整を目的とする場合

(1) 申請の手続き

申請書及び関係書類を、町長に提出し、許可を申請するものとする。

(2) 申請に必要な書類

必要な関係書類は、別表第3のとおりとし、町長は、申請書の記入の際には、次の各号を指導するものとする。

ア 数量については、徳島県における第二種特定鳥獣管理計画(以下「管理計画」という。)に基づく目標捕獲数を達成するための適切かつ合理的な数とする。ただし、目標捕獲数を達成しても被害が継続する場合は、徳島県の関係機関と協議の上捕獲数を決定し、さらに捕獲を継続することができるものとする。

イ 期間については、管理計画の達成を図るために必要かつ適切な期間とし、初猟日及び年度をまたがないこと。ただし、ハコワナ及び囲いワナについては、捕獲等が不可能な状態にし、かつ他者がそのハコワナ及び囲いワナを用いて捕獲行為をしないように適正に管理することにより、許可期間外でも野外に設置しておくことができる。

ウ 区域については、明確な表現(石井町一円、大字及び字単位、○○番地等)とするとともに、石井町一円を除き区域図(様式第5号)を添付すること。

エ 方法については、有害鳥獣捕獲に準ずるものとし、具体的な捕獲方法(手捕、網、トラバサミ、ハコワナ、ククリワナ、散弾銃等)を記入し、銃器の場合は、獣砲所持許可に関することを記入し、銃器以外の猟具を使用する場合は、その構造図を添付すること。

オ 省令第7条第1項イからチに掲げる場所、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域又は猟区内において、捕獲等を行う場合、当該地域で捕獲等を行う必要性とその位置を記入すること。

カ あらかじめ捕獲個体の処理方法を申請書に記入すること。

(3) 審査

町長は、申請書の提出があったときは、速やかに申請書の内容を審査するとともに、次のことを確認するものとする。

ア 保護計画の基準に合致していること。

イ 捕獲区域に鳥獣保護区又は休猟区が含まれる場合及び網・ワナによる捕獲等の場合又は特に調査が必要であると思われる場合は、区域、周囲環境及びその必要性を十分審査すること。

(4) 許可証の交付

町長は、審査の結果適当と認められるときは、遅滞なく許可申請者に許可証を、捕獲等に従事する者には従事者証を交付するものとする。

また、伏せて腕章をを貸与するものとする。

(5) 条件の付与

町長は、許可証交付の際、鳥獣の保護の観点から必要と認められる場合は、条件を付けることができる。

(6) 鳥獣捕獲等許可台帳の整備

町長は、許可台帳に所要の事項を記載し整備するものとする。

(7) 許可証等交付の通知

許可証等の交付をしたとき、町長は、徳島名西警察署長、徳島県東部農林水産局長及び鳥獣保護管理員等に、許可の内容及び許可区域並びに鳥獣捕獲等許可交付者名簿(様式第14号)又は捕獲従事者名簿(許可通知用)(様式第15号)の写しを通知するものとする。

(8) 許可に当たっての指導及び留意事項

ア 捕獲等に伴う危害の発生防止については、万全の措置を講じさせること。

イ 捕獲等を実施するときは、許可証又は従事者証を携帯させること。

ウ 許可を受けた者は、あらかじめ、許可区域及び周辺の住民に捕獲等の実施日及び場所等の周知に努め、捕獲実施者は、業務に従事中は、軽微な場合であっても、すべりにくい靴を履き、猟友会が配布したベスト、帽子等よく目立つ衣類等を着用するなど、事故の安全に配慮するとともに、町が貸与する腕章を着けるよう指導すること。

エ 銃器以外の猟具等を用いて捕獲しようとする場合にあっては、その猟具に、許可された年度、許可証の番号、許可期間、捕獲実施者名、設置者名及び猟具の番号を記入した標識を必ず付帯させるよう徹底すること。

オ 標識を使用する猟具の個数については、1人あたり30個を上限とする見回りが可能な数とし、1日1回以上の巡視が義務であることを指導すること。

カ 許可期間外にハコワナ及び囲いワナを野外に設置しておく場合は、その地域の住民に周知するとともに、設置者名を記入した標識を付帯させるよう徹底すること。

キ ワナによる捕獲の許可を受けた者は、ワナの設置後速やかに、2万5千分1地形図等にワナの設置位置及び猟具の番号を示した図面を町長に提出しなければならない。

(9) 捕獲等の体制の整備

町長は、次に掲げることに努めるものとする。

ア 捕獲等の体制の中で、責任者及び副責任者を選任し、その任務として、従事者の統率、法令違反の防止、地域住民への連絡調整・周知及び捕獲等の報告等の取りまとめを実施すること。

イ 事故等、後日不都合が生じないよう一般社団法人大日本猟友会の示した契約書に準じて、捕獲実施者と捕獲従事者の代表者との間に契約を締結すること。

(10) 捕獲後の措置

ア 鳥獣保護の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため適当と認める場合には、捕獲個体の種ごとに、捕獲位置、性別、年齢等が分かる情報の収集を捕獲実施者に対し依頼し、その協力を求めることができる。

イ 捕獲個体は、焼却、埋設及び自家消費のほか地域の実情に合わせて有効利用することについて考慮すること。また、解剖調査等で生態研究への活用の要望があれば、適切に対応すること。

第5 許可取消

法第9条第7項の許可証又は、法第9条第8項の従事者証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合、許可証又は従事者証の取り消し・返還を求めることができる。

1 この事務実施要領、及びその他関係法令に違反したとき。

2 その他、不正な行為があったとき。

第6 届出、通知、返納及び報告

1 住所、氏名の変更、許可証等の亡失及び再交付

許可証又は従事者証の交付を受けた者が、住所又は氏名(法人の場合は、所在地及び法人名)を変更若しくは許可証又は従事者証を亡失した場合及び再交付の届出をする場合は、許可証等届出書(様式第13号)に必要事項を記入の上、速やかに町長に届出しなければならない。

2 許可証等の返納と捕獲報告

捕獲実施者は、捕獲許可の期間が満了したとき又はその効力が失われたときは、捕獲事項を記載し、鳥獣捕獲報告書(様式第16号)を添えて、許可証及び従事者証を30日以内に、町長に返納しなければならない。

3 報告

町長は、捕獲の目的ごとに許可台帳(様式第12号)を整備し、許可証の返納ごとに捕獲実績等を登録するとともに、当該年度の許可台帳を整備し、次年度の5月末日までに、捕獲状況一覧表(様式第17号)により徳島県東部農林水産局長に報告するものとする。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2、第3関係)

捕獲許可頭羽数の基準

鳥獣名

団体捕獲の捕獲数

個人捕獲での1人あたりの捕獲数

サギ類

(注1)

100羽以内

20羽以内

カモ類

(注2)

100羽以内

10羽以内

キジバト

100羽以内

20羽以内

スズメ

1,000羽以内

200羽以内

カラス類

(注3)

500羽以内

100羽以内

ドバト

500羽以内

100羽以内

ヒヨドリ

100羽以内

20羽以内

カワウ

200羽以内

ヒナの場合は500羽以内

40羽以内

ヒナの場合は100羽以内

ノウサギ

150頭以内

30頭以内

イノシシ

100頭以内

20頭以内

ニホンジカ

100頭以内

20頭以内

ノイヌ

50頭以内

10頭以内

ノネコ

50頭以内

10頭以内

ニホンザル

25頭以内

5頭以内

ハクビシン

50頭以内

10頭以内

アライグマ

無制限

無制限

ヌートリア

50頭以内

10頭以内

タヌキ

50頭以内

10頭以内

キツネ

50頭以内

10頭以内

その他の鳥獣については、捕獲時の実情によって定めるものとする。

注1:サギ類は、ダイサギ・コサギ・アオサギ・ゴイサギに限る。

注2:カモ類は、狩猟鳥獣に限る。

注3:カラス類は、ハシブトガラス・ハシボソガラスに限る。

別表第2(第3関係)

ワナの定義

この要領に基づくワナは、次のとおりとし、その定義を定める。ただし、危険なワナは除く。

ククリワナ

馬の尾毛、針金(ワイヤーロープ)又は紐等で輪索を作り、一端を樹木等に固定し、鳥獣の通路に装置し、鳥獣がこれらに触れる時は、その脚又は頸部を括ってとらえるものをいう。

ハコワナ

箱状(円柱形含む)に作ったワナで、内に鳥獣が入って、餌をくわえ、引くか又はその他の装置によって、自ら又は人の操作で出入口の戸を塞いで内に捕らわれる装置とするものとし、鳥獣を生け捕りするものをいう。大きさは限定しない。

ハコオトシ

ハコワナにおもしを併用したもので、箱内に入った鳥獣が餌をくわえ、引くか又はその他の装置によって、支点がはずれて上部の重量物(戸板又は大きな石)が落下し、圧死する装置をいう。

トラバサミ

主として獣類を捕獲するために作成された金属製ワナで、鳥獣の通路上又はその側近にこれを装置し、又は餌を配置して獣類が踏んだとき又は仕掛けた餌を引いたとき、支点の発条がはずれ獣類の脚又は頸部を挟んでとらえるものをいう。(ただし、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したもの。)

囲いワナ

内に鳥獣が入って、餌をくわえ、引くか又はその他の装置によって、自ら又は人の操作で出入口の戸を塞いで内に捕らわれるワナで、上面を除く周囲の前部又は一部を、杭、柵等で囲い込むものをいう。

別表第3(第4条関係)

申請時の必要書類及び許可証の交付

申請

有害鳥獣捕獲

団体捕獲

個人捕獲

予察捕獲

一般捕獲

一般捕獲

1 鳥獣捕獲等許可申請書(細則様式第1号)

2 協議記捕獲従事者名簿(様式第2号)

3 被害発生予察表(様式第3号)

4 予察捕獲実施計画書(様式第4号)

5 捕獲区域図(様式第5号)

6 協議事項の有効期間及び当該地区における捕獲従事者の基準(様式第1号)

銃器以外の場合に限り

7 猟具の構造図*

8 猟具の設置予定位置図*

1 鳥獣捕獲等許可申請書(細則様式第1号)

2 捕獲従事者名簿(様式第7号)

3 鳥獣被害状況書(様式第6号)及びその写真

4 捕獲区域図(様式第5号)

5 鳥獣捕獲等依頼書(様式第9号)

銃器以外の場合に限り

6 猟具の構造図*

7 猟具の設置予定位置図*

1 鳥獣捕獲等許可申請書(細則様式第1号)

2 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(様式第8号)

3 鳥獣被害状況書(様式第6号)及びその写真

4 捕獲区域図(様式第5号)

5 鳥獣捕獲等依頼書(様式第9号)

銃器以外の場合に限り

6 猟具の構造図*

7 猟具の設置予定位置図*

審査

書類審査

書類審査

現地審査

書類審査

現地審査

交付

許可証

従事者証

許可証

従事者証

許可証

(様式第1号)から(様式第4号)までは事前届出とする。

*は、該当するときに添付するものとする。

申請

個体数調整

1 鳥獣捕獲等許可申請書(細則様式第1号)

2 捕獲従事者名簿(様式第7号)

3 捕獲区域図(様式第5号)

4 個体数調整進捗状況調書(様式第10号)

銃器以外の場合に限り

5 猟具の構造図*

6 猟具の設置予定位置図*

審査

書類審査

交付

許可証

従事者証

*は、該当するときに添付するものとする。

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石井町鳥獣捕獲等許可事務実施要領

令和4年4月1日 告示第102号

(令和4年4月1日施行)