○石井町青少年育成センターの設置及び管理運営に関する規則

令和4年4月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、青少年問題を取り扱う関係機関及び関係団体相互の協力のもとに青少年の非行防止及び環境の浄化等について適切な措置を講じ、心身ともに健全な青少年を育成するため、石井町青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び場所)

第2条 前条の目的を達成するため、育成センターを石井町教育委員会に設置する。

(事業及び事務)

第3条 育成センターは、次の各号に掲げる事業及び事務等を行う。

(1) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること

(2) 青少年の相談活動に関すること

(石井町青少年育成センター協議会)

第4条 育成センターの適切な運営を図るため、石井町青少年育成センター協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、石井町教育委員会が委嘱する。

3 委員は10名以内とし、任期は2年とする。ただし補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に、会長、副会長各1人を置く。

5 会長は、石井町教育委員会教育長をもって充てる。

6 副会長は、会長が委員の中から指名する。

7 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

8 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(青少年育成推進員)

第6条 育成センターに、青少年補導員等(以下「補導員」という。)を置く。

2 補導員は、石井町に住所を有する者のうちから、青少年問題に理解と識見を有する者を育成センターが委嘱する。

3 補導員の定数は20名以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補導員は、育成センターが行う青少年の健全育成並びに非行防止及び相談活動の計画に基づき、石井町教育委員会の指導のもと、これを推進する。また、これを石井町教育委員会に報告する。

5 補導員は、業務上の秘密を守らなくてはならない。

6 補導員は、育成センターの計画する研修会等に出席し、連絡の強化とその成果の向上を図るよう努めるものとする。

(簿冊)

第7条 育成センターに次の簿冊を備え、その都度整理しなければならない。

(1) 補導員名簿

(2) 活動日誌

(3) 相談受理簿

(4) その他の必要な帳簿書類

(委任)

第8条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、石井町教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

石井町青少年育成センターの設置及び管理運営に関する規則

令和4年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)