○石井町空き店舗等リフォーム助成事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、石井町内にある空き店舗等の有効活用を図り、地域経済の活性化に向け、本町で事業を営む目的で空き店舗等を購入又は貸借した者等が行う、当該空き店舗等のリフォームに要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて定めるものとし、この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(1) 空き店舗等 6か月以上居住又は事業の用に供されていない中古住宅、店舗、事務所等の施設で、町長が認めるもの。原則として大型商業施設等のテナント店舗は除く。
(2) 事業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同第5項に規定する小規模事業者が行う事業をいう。
(3) リフォーム 空き店舗等の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復させるため、又は従前の機能水準以上に改善、模様替え等を行う工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の条件をすべて満たす者とする。
(1) リフォーム後、当該店舗等において週3日以上かつ2年以上営業を行うことができる者。
(2) 空き店舗等を現に取得又は借用していること。
(3) 町内からの移転の場合、前店舗を空き店舗等としない者。
(4) 町税の滞納がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
(補助対象となる空き店舗等)
第4条 補助対象となる空き店舗等(以下「補助対象建物」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たしたものでなければならない。ただし、町長が特段の事情があると認めて対象とした建築物はこの限りでない。
(1) 町内に存在すること。
(2) 補助対象者が取得又は物権(賃借権を含む)設定者から貸借していること。
(3) 補助金の交付申請前に既に当該申請に係る空き店舗等の使用をしていないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は、補助対象建物のリフォームとする。ただし、補助対象者が所有者でない場合及び共有者のいる場合は、事業内容について、物権設定者又は共有者全員の了承を得られているものとする。
2 外構、車庫、植樹等に係る事業は補助対象外事業とする。
3 補助対象事業は、町内施工業者が実施するものに限るものとする。
4 補助対象事業は、補助金の交付申請を行なった年度の3月末日までに事業を完了しなければならない。
5 国、県、町又は他団体からの助成等がある場合は、当該助成等の対象部分はこの制度では補助対象外とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の額は切り捨て)以内とし、50万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象建物の位置図
(2) 補助対象建物の登記事項証明書の写し(未登記の場合は固定資産税評価証明書)
(3) 売買契約書又は賃貸借契約書、使用貸借契約の写し(石井町がそれらに代わると認めた書類)
(4) 工事見積書(内訳明細の記載されたもの)
(5) 工事に関する図面(建物の平面図等に施工内容を記載したもの等)
(6) 補助対象建物全体及び施工箇所各所の現況写真
(7) その他町長が必要と認める書類
2 申請者が補助対象建物の所有者でない場合及び共有者のいる場合は、次に掲げる書類を併せて添付しなければならない。
(1) 石井町空き店舗等リフォーム補助金交付申請に係る同意書(様式第2号)
(2) 第1号に規定する同意書に押印された印鑑の印鑑登録証明書
3 第1項各号に掲げる添付書類の一部は省略することができるものとする。
(事業の着手)
第11条 事業の着手は、交付決定後又は変更承認決定後に行わなければならない。
(補助金交付申請の取下げ)
第12条 受給決定者は、事情により事業を中止しようとする場合は、取下届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 受給決定者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までに、完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 事業実施箇所の工事完了写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の補助金交付請求書が提出された後に補助金を交付する。
(交付決定の取消し及び返還命令)
第15条 町長は、受給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 申請書及びその他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 受給決定者が事業完了日から半年以内に補助対象建物において営業していないとき。
(3) 事業完了日から2年以内で、空き店舗等で営業を行わず適正に管理されていないとき。
(4) その他、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
4 町長は第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した時点において、すでに補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
7 第1項第3号に関わらず、補助対象物件が天災により滅失した場合、その他やむを得ない場合は、補助金の交付決定の取り消しを命じないことができるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
町長が補助金の交付を不適当と認めた事由の発生した時期 | 返還金額 |
工事完了日から1年以内 | 全額 |
工事完了日から1年を超え2年以内 | 補助金の1/2(千円未満の額は切り捨て) |