○石井町ふるさと大使設置要綱

令和4年3月28日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、石井町出身者及びゆかりのある人物を石井町ふるさと大使(以下「大使」という。)に委嘱し、石井町の魅力を広く紹介するとともに知名度の向上及び地域・観光振興の促進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町外で活躍している町出身者

(2) 町のゆかりのある者で、町に思いを寄せている者

(3) 町長が特に認めた者

(役割)

第3条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 大使が活動する様々な場面における本町の宣伝

(2) 本町が実施する各種事業への協力

(3) 本町の発展に寄与する情報の提供及び助言

(4) その他町の施策に対する支援

(任期)

第4条 大使の任期は、委嘱の日から3年とし、再任を妨げない。

(解職)

第5条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委嘱を解くことができる。

(1) 任務遂行に支障があると認めたとき。

(2) 大使として本町のイメージを損なう行為があったとき。

(3) 大使から辞職の申し出があったとき。

(4) その他特別な事由があったとき。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、任務遂行及び宣伝のために、町長が必要と認める経費を支給するほか、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 本町の広報紙及びパンフレット等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

石井町ふるさと大使設置要綱

令和4年3月28日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 地域振興
沿革情報
令和4年3月28日 告示第33号