○石井町介護保険給付制限実施要綱

令和4年3月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までに規定する保険給付の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、法で使用する用語の例による。

(1) 支払方法変更 法第66条の規定による保険料を滞納している第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更の処分のことをいう。

(2) 支払一時差止 法第67条第1項及び第2項の規定による保険料を滞納している第1号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止の処分のことをいう。

(3) 控除 法第67条第3項の規定による保険料を滞納している第1号被保険者に係る支払一時差止をした保険給付額から当該第1号被保険者が滞納している保険料額を控除する処分をいう。

(4) 給付額減額 法第69条の規定による保険料を滞納している第1号被保険者に係る保険給付等の額を減額する処分のことをいう。

(6) 滞納保険料 第1号被保険者に係る保険料について、納期限を経過して未払である保険料のことをいう。

(7) 保険料徴収権時効 法第200条の規定により、保険料を徴収する権利が時効によって消滅することをいう。

(8) 第2号被保険者の保険給付の一時差止 法第68条の規定による医療保険各法の規定による保険料等に未納がある第2号被保険者に係る保険給付の一時差止の処分のことをいう。

(支払方法変更の予告)

第3条 町長は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)から要介護・要支援認定(以下「要介護認定等」という。)申請があり、かつ、当該申請に係る認定をしようとする日において納期限から12箇月が経過した滞納保険料があったときは、あらかじめ当該第1号被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第1号被保険者が要介護認定等の申請を行わない場合又は滞納保険料が納期限から12箇月を経過しない場合においても、支払方法変更の対象とすることができる。

(弁明の機会の付与)

第4条 町長は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、前条に該当する被保険者に弁明の機会を付与する。

2 支払方法変更予告通知書を送付された被保険者が弁明を行うときは、弁明書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 前項の規定による弁明書の提出期限は、支払方法変更予告通知書の通知をした日の翌日から起算して14日以内に提出するものとする。

(弁明書の審査)

第5条 町長は、前条の規定による弁明書が提出されたときは、法第66条の規定による災害その他の政令で定める特別な事情の有無等について、速やかに審査するものとする。

(支払方法変更の決定)

第6条 町長は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に規定する支払方法変更の対象とならない被保険者に該当する場合を除き、弁明書の提出期限の経過後に、支払方法変更の決定を行うものとする。

2 支払方法変更の決定を行ったときは、処分内容を被保険者証に記載するとともに、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支払方法変更の開始日)

第7条 支払方法変更の開始日は、処分決定日の属する月の翌月1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、支払方法変更に係る処分決定が要介護認定等の認定有効期間開始日の前々月に行われたときは、処分決定日の属する月の翌々月1日とする。

(支払方法の変更の終了)

第8条 支払方法の変更措置を受けている被保険者は、法第66条第3項の規定による滞納している保険料を完納したとき、又は滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別な事情があるときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第4号)により当該措置の終了を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、その正否を介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更終了の決定を行ったときは、支払方法変更の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。

4 町長は、第1項に該当することが町の保有する台帳等で確認できたときは、被保険者からの申請がなくとも、被保険者証から支払方法変更の記載を消除できるものとする。

5 支払方法の変更の終了は、被保険者証から支払方法変更の記載を消除した日から効力を生ずる。

(保険給付の支払一時差止等の決定)

第9条 町長は、被保険者証に支払方法の変更の記載を受けている第1号被保険者からの償還払いの給付申請があり、当該申請のあった日において納期限から1年6箇月が経過する滞納保険料があったときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第6号)により通知し、通知した日の翌日から起算して14日以内に滞納保険料が納付されないときは、保険給付の支払一時差止を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、法第67条第2項の規定により、滞納保険料が納期限から1年6箇月を経過しない場合においても、保険給付の支払一時差止の対象とすることができる。

3 町長は、保険給付の支払が一時差止された被保険者の支払一時差止に係る保険給付額が滞納保険料の額を上回るときは、あらかじめ介護保険滞納保険料控除通知書(様式第7号)により通知し、支払一時差止による保険給付額から滞納保険料額を控除するとともに、支払方法変更の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。

4 前項による滞納保険料額控除後、支払一時差止に係る保険給付額に残額があるときは、その残額を当該被保険者に支払うものとする。

(支払一時差止の終了)

第10条 支払一時差止措置を受けている被保険者は、法第67条の規定による災害その他の政令で定める特別な事情があるときは、介護保険給付の支払一時差止終了申請書(様式第8号)により当該措置の終了を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、その正否を介護保険給付の支払一時差止終了(却下)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の規定により支払一時差止終了の決定を行ったときは、支払一時差止の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。

4 第8条第5項の規定は、保険給付の支払一時差止の終了の発効日について準用する。

(給付額減額等の決定)

第11条 町長は、第1号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る認定がされる日を基準として令第33条及び第34条並びに法施行規則第111条の規定に基づき算出した給付額減額期間が1箇月以上あったときは、要介護認定等の通知の際に介護保険給付額減額通知書(様式第10号)により通知するとともに、給付額減額等の記載をした被保険者証を交付するものとする。

2 第7条の規定は、給付額減額等の適用の開始日について準用する。

(給付額減額等の処分の免除)

第12条 給付額減額等の適用を受けている被保険者は、法第69条の規定による災害その他の政令で定める特別な事情があるときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第11号)により当該措置の免除を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、その正否を介護保険給付額減額免除(却下)通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 前項の規定により給付額減額免除の決定を行ったときは、給付額減額等の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。

4 第8条第5項の規定は、給付額減額等の終了の発効日について準用する。

(第2号被保険者の保険給付一時差止)

第13条 町長は、法第9条第2号に規定する第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)から要介護認定等の申請があったときは、法第68条第5項又は法施行規則第110条の規定により、必要があると認めるときは、当該医療保険者に対し介護保険要介護認定等の申請を受理した旨を通知するものとする。

(給付一時差止等の予告)

第14条 町長は、医療保険者から介護保険給付の一時差止依頼書が提出されたときは、当該被保険者に対し、介護保険給付の差止予告通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(弁明の機会の付与)

第15条 第4条の規定は、第2号被保険者の一時差止等の予告に対する弁明の機会の付与について準用する。

(弁明書の審査)

第16条 町長は、前条の規定による弁明書が提出されたときは、法第68条の規定による災害その他の政令で定める特別な事情の有無等について審査するものとする。

(給付一時差止等の決定)

第17条 町長は、必要に応じて医療保険者と協議を行うものとし、第4条第3項に定める期間内に弁明書の提出がなかったとき又は弁明書について相当な理由がないと認めるときは、当該被保険者に介護保険給付の差止処分通知書(様式第14号)により通知するとともに、保険給付の差止の記載をした被保険者証を交付するものとする。

2 第7条の規定は、保険給付差止の適用の開始日について準用する。

(給付一時差止等の終了)

第18条 第10条の規定は、第2号被保険者の保険給付一時差止等の終了について準用するものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町介護保険給付制限実施要綱

令和4年3月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和4年3月1日 告示第22号